名義預金とは?税務調査で指摘されないために要点を確認

『名義預金』とは、口座の名義人と実際の資金の所有者が異なる預金のことを指します。

祖父母が孫のために孫名義の口座を作り預金を積み立てる、ということは比較的よくあるケースですが、このような口座は税務調査において『名義預金』と判断される可能性があるため注意が必要です。

今回解説するのは名義預金に関しての一般的な内容です。

名義預金や相続税に関して詳しく知りたい方は、税理士など専門家にお問い合わせください。

名義預金は相続税の対象になる

先述のようなケースにおいて、孫本人がその口座のお金を自由に使うことが出来ない、あるいは、そもそも口座の存在自体把握していない、というような場合、その口座は名義預金と判断される可能性が高いです。
そして祖父母が亡くなった際、名義預金は名義人の財産ではなく被相続人の財産とみなされることになるので、この口座の財産は相続財産として計上し、その上で相続税を算出する必要があります。

名義預金の判断基準

名義預金に当たるか否かは、以下のような基準に基づき判断されます。

財産の資金源が被相続人のものであった場合、名義預金と判断される可能性があります。
その際、たとえ口座名義が被相続人とは異なっていた場合であっても、被相続人の財産によってつくられた預金であれば「被相続人の財産」とみなされます。

なお、相続税の対象となる財産は、名義だけでなくあくまでも実態を重視して判断されるため、名義預金に限らず、不動産や株式などにおいても、実質的に被相続人の財産と認められれば相続財産として計上しなくてはなりません。

相続人が預金の存在を把握していない、あるいは、現金手渡しであるために贈与の証拠を示せない、など、不適切な形で生前贈与が行われた場合、名義預金と判断される可能性があります。
よって、被相続人から相続人に対して適切な形で生前贈与が行われていれば名義預金にはあたりません。

被相続人が通帳や印鑑を管理している場合は、名義預金として判断される可能性があります。
財産が贈与された場合、その財産を受け取った本人が管理および利用できる状態でなければなりません。
そのため、預金口座の通帳や開設時に用いた印鑑を被相続人が管理していた場合、その口座は被相続人の財産と判断されます。

しかし、子や孫が未成年者である場合など、多額の預金口座を本人に管理させるのが社会通念上不適切と考えられるようなケースにおいては、税務調査の際に名義預金と判断される可能性は低いです。
ただ、すでに子や孫が成人している、あるいは独立して生計を立てているようなケースでは、先述の通り名義預金と判断される可能性が高いでしょう。

預金口座の利息や配当を被相続人が受け取っていた場合、名義預金と判断される可能性があります。
利益を受け取る行為は、預金口座の管理および運用にあたるためです。

税務調査で名義預金の指摘を受けた場合

税務調査で名義預金の指摘を受けた場合、修正申告の時期に応じた罰則が課せられます。
罰則の種類には、過少申告加算税や無申告加算税などがあり、期限内に相続税申告をしていなかった場合には、法定申告期限(相続発生後10ヶ月)以降に自主申告した場合であっても5%の無申告加算税がかかります。

また、税務調査での指摘により修正申告や期限後申告をした場合には、より高い税率が適用されることになってしまうので、名義預金の存在に気付いたら早めに申告した方が良いでしょう。

なお、申告の不備に対するペナルティとは別に、納税の遅れに関してはその遅れた日数に応じて延滞税が課されます。

名義預金と判断されないための対策

以下のような対策をすれば、名義預金と判断される可能性は低くなります。

贈与契約は口頭でも成立しますが、贈与の事実を客観的に証明するために贈与契約書を作成しておけば、名義預金と判断される可能性は低くなります。

贈与を受けた本人が贈与税申告を行い、贈与があった事実を証明することで、名義預金と判断される可能性が低くなります。

なお、贈与税の原則的な計算方法である暦年課税制度の場合、110万円の基礎控除があり110万円以下の贈与は申告する必要がないため、一定金額を超えた贈与でなければ申告することが出来ないので注意が必要です。

口座名義人本人が預金口座を自由に利用できる状態であれば、贈与が成立しているとみなされるので、名義預金と判断される可能性は低くなります。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ