家族信託とは?認知症対策として今注目されている制度です

『家族信託』とは、自分の財産を信頼できる家族に託す旨の信託契約を結び、管理・運用・処分を任せる仕組みのことをいいます。

例えば、親が認知症になってしまうことに備え、自身の資産を子供に託すことで、判断能力を失った後でも資産の適切な管理や運用が可能になります。

こちらの記事では、家族信託の一般的な内容を解説します。
実際に制度を利用する際には、司法書士などの専門家にお問い合わせください。

近年注目されている制度

近年、認知症対策や資産承継の手段として『家族信託』が注目されています。
高齢化が進む日本では、資産管理や相続に関する問題が年々増えており、従来の遺言や成年後見制度では対応しきれないケースも出てきました。
そんな中『家族信託』は柔軟な資産管理を可能にする方法として注目を集めています。

家族信託を構成する3つの役割

家族信託には、以下の3つの役割があります。

1. 委託者(いたくしゃ):財産を託す人(例:親)

2. 受託者(じゅたくしゃ):財産を管理・運用する人(例:子供)

3. 受益者(じゅえきしゃ):信託された財産の利益を受ける人(例:親)

家族信託では、財産の所有権は受託者に移りますが、契約で定められた目的の範囲内でしか運用できないので、受託者が勝手に使い込むようなことは許されません。

家族信託のメリット

委託者の判断能力低下後も財産管理が可能

認知症になり判断能力が低下すると、お金を下ろすことや、不動産を売却することなどができなくなるため、適切な財産管理が行えません。

そこで、判断能力が低下する前に家族信託を利用することで、財産の名義を子どもに変え、管理や運用に関して広い裁量を与えることで、柔軟な財産管理が可能となります。

家族信託契約の中で、次に財産権(財産から利益を受ける権利)を継がせる人をあらかじめ定めておくことによって、その内容が法律上有効となり、遺言を残すことと同じような効果を得ることができます。

なお、遺言では「次の財産承継者」しか決めることが出来ませんが、家族信託では、「次の次の承継者」や「次の次の次の承継者」なども指定できます。

認知症発症後でも財産管理のために利用できる制度として『成年後見制度』がありますが、この制度では『本人の財産を守ること』に重きが置かれます。
そのため、わずかでも財産が減る可能性のある行為(例:不動産投資や株式投資など)は基本的には行うことができず、保守的な財産管理しか行えません。

一方、家族信託の場合、委託者が定めた財産管理の方向性の中で、受託者に大きな裁量を与えることができるので、成年後見制度では行えない『攻めの』投資などの運用も可能となります。

相続が発生した際に、遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合での分割を相続人が希望する場合、その分割方法を相続人全員で話し合う遺産分割協議を行わなくてはなりません。
しかし、相続人の間で意見がそろわなかったり、相続人の1人が認知症を発症してしまったりした場合には、話し合いはスムーズに進まなくなります。

そこで、家族信託を利用し、事前に承継者を決めておくことで相続発生時の遺産分割協議を省略することが可能となるので、上記のような状況を予防できます。

家族信託のデメリット

費用がかかる

家族信託を利用するためには、以下のような費用がかかります。

・専門家(司法書士など)に支払う報酬
・公正証書作成費用(信託金額により変動)
・不動産を信託財産にする場合の登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)

依頼する専門家の報酬や信託財産の状況により費用の合計は変わりますが、だいたいの相場として契約書の作成までに30~60万円程度はかかるとみた方が良いでしょう。

設計が複雑化すると運用が難しくなる

家族信託を設計する際に、あれもこれもとあまりに多くの事項を盛り込んでしまうと、内容が複雑になり、運用が難しくなります。
また、設計の際に、信託の目的や受益者の権利関係などを明確にしておかないと、いざ運用をスタートした際に、受託者と受益者双方の認識の違いなどから思わぬトラブルに発展してしまう危険性もあります。

家族信託はあくまでも財産管理を行うための制度であるため、『身上監護権』がありません。
よって、認知症になった親を施設に入居させる場合、受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることはできません。
もし、身上監護まで見据えての契約を検討する場合には、別途任意後見契約を結ぶ必要があります。

受託者は信託財産を適切に管理しなくてはなりません。
さらに、不動産であれば維持管理、金融資産であれば運用や税務申告なども行う必要があります。
そのため、受託者には大きな負担がかかる可能性があり、信託の設計段階において信託財産の管理方法に関しても慎重に検討しておく必要があります。

家族信託によって決めた後継者に財産権(受益権)を承継する際に、遺留分を持つ相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
そのため、事前に家族で話し合い、遺留分にも配慮した上での信託契約を設計するなどの予防策が必要となります。

家族信託の手続の流れ

信託契約の取り決めに関して、委託者と受託者で話し合った内容をもとに契約書を作成し、それを公証役場で公正証書にします。
契約書に記載する内容に関して特に決まりはなく自由に決めることができますが、主に以下のような事項については決めておいた方が良いでしょう。

  • 信託の目的
  • 信託財産の範囲
  • 財産の管理方法や処分権限の範囲
  • 受託者・受益者
  • 信託の終了事由

受託者には、自分の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、信託財産管理用の銀行口座を開設する必要があります。

なお、信託銀行や銀行、信用金庫の中には、家族信託専用の口座を開設できるところもあります。

信託財産が不動産の場合、信託財産であることを公示するために、名義人を委託者から受託者に変更する登記を行う必要があります。
登記を行う場所は法務局ですが、個人で対応するのが難しい場合には司法書士など専門家に依頼するのが良いでしょう。

上記一連の手続きが終われば、家族信託の準備は完了です。
あとは、契約時に定めたタイミングに従って運用を開始します。

家族信託の具体的な活用例

以下のようなケースにおいては、家族信託の利用を検討する余地があるでしょう。

ケース① 認知症対策としての家族信託

状況:70代の父が所有するアパートがあるが、将来的に認知症になる可能性がある。

対策:父を委託者・受益者とし、子供を受託者にする家族信託を設定。

効果:父が判断能力を失っても、子供が賃貸管理や売却の判断を行える。

ケース② 事業承継のための家族信託

状況:自営業の社長(父)が会社の株を持っており、後継者(息子)に承継したい。

対策:会社の株を家族信託にし、息子を受託者にする。

効果:父の存命中も息子が経営をスムーズに引き継げる。

ケース③ 障がいのある子供の生活保障

状況:親が亡くなった後、障がいのある子供の生活を守りたい。

対策:子供を受益者とし、信頼できる親族を受託者とする家族信託を設定。

効果:親が亡くなった後も、信託財産から子供の生活費を管理・支給できる。

家族信託に関してのご相談は【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所にお任せください

このように、家族信託は認知症対策として、あるいは財産および事業承継の方法として、非常に効果的な制度です。
しかしその反面、利用の難易度は高く、専門的な知識を持たない方が一から設計し運用するのはかなり難しいでしょう。

当事務所では、家族信託に関してのご相談も承っておりますので、制度の利用を検討中の方はぜひお気軽にお問い合わせください(司法書士と連携して対応いたします)。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ