遺産分割審判とは?遺産分割調停で合意に至らない場合には
被相続人(亡くなった人)の死後に、その遺産を誰がどれくらいの割合で承継するか、を決める話し合いのことを『遺産分割協議』といいます。
この遺産分割協議で相続人全員が合意に至れば、そのまま手続きを進めていくことができますが、意見が合わず協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で『遺産分割調停』が行われます。
多くの場合、この遺産分割調停で話がまとまりますが、万が一調停でも合意に至らなかった場合には『遺産分割審判』へと移行していくことになります。
こちらの記事では、遺産分割審判の一般的な内容を解説します。
実際に制度を利用する際には、弁護士などの専門家にお問い合わせください。
遺産分割調停と遺産分割審判の違いとは
調停は『話し合い』審判は『強制的決定』
もっとも大きな違いは、調停は『話し合い』であり、審判は『強制的決定』である、という点です。
遺産分割調停は、あくまでも当事者同士が遺産分割方法を話し合う手続きなので、一人でも合意しなければ調停が成立することはなく、納得できない内容を決定事項として無理やり押し付けられるようなことはありません。
一方、遺産分割審判は、話し合いの手続きではありません。
当事者それぞれが自分の主張を書面にまとめて裁判所へ提出し、裁判所はそれらの内容に基づいて妥当と思われる遺産分割の方法を審判で強制的に決定するので、たとえ納得できない内容であったとしても当事者は受け入れなくてはなりません。

調停委員の関与
遺産分割調停では、調停委員が間に入って当事者を取り持ち話し合いを進めていきます。
一方、遺産分割審判は話し合いではないので、調停委員が介入することはなく、審判官による審判期日が開かれることとなります。
また調停では、当事者はそれぞれ別の待合室で待機し、別々に調停委員の待つ部屋へ呼ばれるので、相続人同士が互いに顔を合わせることは基本的にはありません。
しかし審判では、通常は審判官のいる部屋に当事者が同席して手続きが進められます。
遺産分割審判の流れ
調停からの移行
遺産分割審判は、通常遺産分割調停に引き続いて行われます。
調停が不成立になると自動的に審判に移行し審判期日が指定されるので、別途審判の申立をする必要はありません。
審判期日
遺産分割審判が始まると、月に1回程度『審判期日』が開かれます。
ここでは当事者が同席し、お互いの主張書面や証拠を提出したり補足説明や意見を述べたりします。
例外的に審判官が介入し和解が進められるケースもあり、もしそこで和解が成立すれば『調停』による解決となります。
審判
審判手続きが進みお互いの主張や資料の提出が十分に行われたら、審判官が審判を下します。
審判は書面により行われ、最終の審判期日が終了してから1~2ヵ月程で自宅宛てに審判書が届きます。
即時抗告と審判確定
審判の結果に不服がある相続人は、審判書の送達を受けた日から2週間以内であれば『即時抗告』という手続きを通じて上級裁判所に不服申し立てができます。
ただし、即時抗告が認められるには法的根拠が必要でなので単なる不満では通りません。
そして審判に対して当事者が誰も即時抗告しなかった場合は、審判が確定します。
確定するとその内容に従い不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進めていくことになります。
所要期間
審判開始から確定までの期間は、一般的には3~8ヵ月程度です。
ただし、審判開始に至る前の調停の時点で既に相当な期間を要しているのが一般的なので、遺産分割協議、調停、審判、すべての期間を合計すると数年以上に及ぶこともあります。
審判の強制力
審判で決まった内容には強制力があるので、当事者は従う必要があります。
たとえば、命じられた支払いに応じない場合には『強制執行』が行われ預貯金等を差し押さえられる可能性があります。
また遺産の内容となる不動産について『競売命令』が出たときには、当事者は不動産競売を申し立てて売却を進めなければなりません。
審判のメリットとデメリット
メリット
- 相続人同士で合意できない場合でも、最終的な決着がつく
- 法に基づいた公平な判断がなされる
- 一部の相続人による話し合いの妨害を回避できる
デメリット
- 審判に至るまでに長い時間がかかることがある
- 感情的対立がさらに深まる可能性がある
- 審判内容は裁判所の判断に委ねられるため、当事者の希望が通らない場合もある
- 弁護士費用などのコストがかかる
投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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