生前贈与とは?暦年課税と相続時精算課税それぞれの特徴

生前贈与とは、相続が発生する前に財産を移転する方法であり、相続税対策や円滑な資産承継、事業承継の準備などに広く活用されています。
ただし、基礎控除を越えた額の生前贈与を行うと贈与税が課されてしまうため、「暦年課税」や「相続時精算課税」という2つの節税制度を上手に活用しながら行っていく必要があります。

両制度は趣旨も仕組みも異なり、どちらを選択するかによってその後の資産承継の流れが大きく変わってきます。
そのため、制度を正しく理解したうえで活用することが重要です。

こちらの記事では、生前贈与に関しての一般的な内容を解説します。
実際に制度を利用する際には、税理士などの専門家にお問い合わせください。


暦年課税制度

制度の概要

暦年課税は贈与税の基本的な制度であり、1月1日から12月31日までの贈与額を基準に課税が行われます。
受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が設けられており、この範囲内の贈与であれば贈与税の申告も納付も不要です。

110万円を超える贈与額については累進課税方式で課税されます。
税率は10%から55%まで段階的に引き上げられる仕組みであり、金額が大きいほど負担は重くなります。

持ち戻し期間の延長

従来は「贈与者が死亡する前の3年間の贈与」は相続財産に持ち戻す必要がありました。
しかし2024年の税制改正により、この持ち戻し期間は 3年から7年へ段階的に延長 されることとなりました。

  • 2024年:死亡前3年以内
  • 2025年:死亡前4年以内
  • 2026年:死亡前5年以内
  • 2027年:死亡前6年以内
  • 2028年以降:死亡前7年以内

この改正により、暦年課税による長期的な贈与の効果は従来よりも制限されることになっています。

メリットとデメリット

メリット

  • 毎年110万円までの贈与は非課税で行うことができる。
  • 贈与の有無や金額を毎年自由に決めることができる。
  • 複数の受贈者に分散して贈与することが可能。

デメリット

  • 一度に多額の贈与を行うと高額の贈与税が課される。
  • 持ち戻し期間が7年に延長されたため、節税効果が限定的になった。
  • 長期的に計画しなければ十分な効果を得にくい。

相続時精算課税制度

制度の概要

相続時精算課税は、直系尊属(60歳以上)から18歳以上の子や孫への贈与に利用できる特例制度です。

  • 贈与財産の合計2,500万円までは非課税です。
  • 2,500万円を超えた部分は一律20%で課税されます。
  • 贈与された財産は、相続発生時に相続財産に加算して最終的に相続税として精算されます。

基礎控除の新設(2024年改正)

従来は少額の贈与でも必ず申告が必要でしたが、2024年の改正により、毎年110万円までの贈与については申告不要 となりました(ただし、初年度は『相続時精算課税選択届出書』を提出する必要があります)。
暦年課税と同様の基礎控除が加わったことで、制度の利便性が大きく向上しました。

メリットとデメリット

メリット

  • 住宅購入や事業承継などのために大きな金額を一括で贈与することが可能。
  • 税率が一律20%のため、場合によっては暦年課税より有利になることがある。
  • 値上がりが予想される不動産や株式などを早めに移転できるメリットがある。

デメリット

  • 一度選択すると暦年課税に戻すことはできない。
  • 相続税を直接的に減らす効果は限定的。
  • 相続発生時に精算手続きが必要で、煩雑になる可能性がある。

制度の注意点

異なる贈与者に対しては暦年課税と相続時精算課税を併用可能

例えば、父親から生前贈与で相続時精算課税の適用を受けた場合は、その後父親からの贈与に暦年課税は使えませんが、母親からは暦年課税での贈与が可能です。

『小規模宅地の特例』が使えなくなる

相続税申告では『小規模宅地の特例』が設けられており、一定の要件を満たせば、被相続人等の居住や事業用の宅地等の評価を最大80%減額できます。
しかし、小規模宅地の特例は「相続または遺贈」で取得した財産に限定されているため、暦年課税、相続時精算課税にかかわらず、贈与で取得した財産は特例適用外となります。

暦年課税と相続時精算課税の比較

項目暦年課税相続時精算課税
贈与者条件なし贈与をした年の1月1日において60歳以上である父母または祖父母
受贈者条件なし贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人および孫
非課税枠年間110万円年間110万円+生涯2,500万円
税率累進課税(10〜55%)一律20%
持ち戻し死亡前7年以内(2028年以降完全適用)全額相続財産に加算
柔軟性高い(毎年選択可)低い(一度選択すると変更不可)
主な用途少額の分散贈与大口贈与(住宅資金、事業承継など)

暦年課税が有効なケース

  • 贈与者が比較的若く、長期間にわたり贈与を継続できる場合。
  • 相続税の課税対象となるほどの大規模な資産を持たない家庭で、少しずつ資産を移転したい場合。
  • 子や孫など複数の受贈者に均等に資産を分けたい場合。

具体例

祖父母が孫に毎年100万円ずつ教育資金として贈与する場合、暦年課税を選択すれば毎年非課税で贈与することが可能。


相続時精算課税が有効なケース

  • 子が住宅を購入するための資金として多額の金銭を一括贈与したい場合。
  • 株式や不動産など、将来的に価値が上がる可能性の高い資産を早めに移したい場合。
  • 事業承継のために、自社株を後継者である子に集中して移転する必要がある場合。

具体例

経営者が後継者である子に自社株を贈与する場合、相続時精算課税を利用すれば贈与時の株価で移転でき、将来の株価上昇による相続税負担を抑えることが可能。


生前贈与に関してのご相談は【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所にお任せください

このように、生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方式があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
各家庭においてどちらの制度が有効か判断するためには多くの事項を考慮する必要があるため、実際に制度を選択し利用する際には必ず専門家に問い合わせることをおすすめします。

弊所では、生前贈与に詳しい税理士をご紹介すると共に、それに付随する生前対策(遺言書の作成など)のお手伝いも可能ですので、お困りの際にはぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ