死亡保険金の非課税枠とは?法定相続人の数によって決まる控除額

被相続人(亡くなった人)が加入していた生命保険から支払われる死亡保険金は、遺された家族の生活や葬儀費用の支えになる一方で、「相続税はどうなるのか」「どこまで非課税なのか」といった不安もつきまといます。

実は、死亡保険金は相続税法上「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象に含まれる一方で、一定の要件を満たせば 「500万円 × 法定相続人の数」 という非課税枠が用意されています。この非課税枠を理解しておくかどうかで、実際の税負担や遺族の手取り額は大きく変わります。

こちらの記事では、死亡保険金の非課税枠に関する一般的な内容を解説します。
実際に制度を利用する際には、税理士などの専門家にお問い合わせください。


制度の概要

死亡保険金と相続税の関係

基本的なパターンは次のようなケースです。

  • 保険契約者(保険料負担者):被相続人
  • 被保険者:被相続人
  • 保険金受取人:配偶者や子どもなどの相続人

この場合、死亡保険金は「被相続人の死亡により、相続人が取得した財産」と考えられ、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含められます。

一方で、契約者・被保険者・受取人の組み合わせが変わると、贈与税や所得税の対象となることもあり、ここを誤解していると「思っていた課税と違った」ということになりかねません。

非課税枠の基本式

相続人が死亡保険金を受け取る場合、次の式により計算される金額までは相続税の課税対象から除かれます。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ここでいう「法定相続人」とは、民法上の相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)のことです。
相続放棄をした人も、ここでいう「法定相続人の数」には含める、養子に関しては、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで「法定相続人の数」に加える、といった細かいルールもあります。

例えば、

  • 法定相続人:配偶者+子ども2人 = 3人
    この場合、非課税限度額は

500万円 × 3人 = 1,500万円

となり、1,500万円までの死亡保険金は相続税の計算から除外されます。
受け取った保険金が2,000万円なら、1,500万円は非課税枠、残り500万円が相続税の課税対象となります。


死亡保険金のメリット・デメリット

税負担・資金面から見たメリットと限界

(メリット)税負担を直接的に抑えられる
非課税枠をうまく使うと、相続税の課税対象となる財産を直接的にに減らせます。
たとえば法定相続人が4人なら、500万円×4人で2,000万円まで非課税です。

  • 「現金や預金を2,000万円残す」のと
  • 「死亡保険金として2,000万円残す」のでは

相続税の扱いが変わります。現金2,000万円はそのまま相続財産ですが、死亡保険金2,000万円は条件を満たせば全額が非課税枠の範囲に収まり、課税対象財産から外すことができます。

(メリット)現金で早期に受け取れる
不動産中心の遺産構成だと、「相続税を払うための現金が足りない」という事態に陥りがちです。
その点、死亡保険金は多くの場合、死亡後比較的早期に支払われるため、

  • 葬儀費用
  • 当面の生活費
  • 相続税の納税資金

などに充てやすい「即戦力の資金」となります。
非課税枠以内であれば「税負担なしで資金を確保できる」という意味で非常に使い勝手の良い制度です。

(デメリット・限界)非課税枠を超える場合超過分は課税される
注意したいのは、あくまで「枠までが非課税」であり、超えた部分は他の財産と同様に相続税の課税対象になることです。

また、死亡保険金だけを見て「非課税枠内だから大丈夫」と考えていても、他の財産(預貯金・不動産・有価証券など)と合算すると基礎控除を超え、全体としては相続税が発生することもあるため注意が必要です。

遺産分割・家族関係から見たメリットとデメリット

(メリット)受取人を指定できるので、狙った人にお金を届けやすい
遺言や法定相続分と違い、死亡保険金は「保険金受取人」に指定した人が原則としてそのまま取得します。
法定相続分と無関係に、お金を渡したい相手をピンポイントに指定できるため、

  • 配偶者の生活保障を厚めにしたい
  • 特定の子どもに多めの現金を残したい
  • 障害のある子どもの生活資金を確保したい

といったニーズに対応しやすいのが大きなメリットです。

(メリット)遺産分割協議と切り離して考えることができる
通常の遺産(預貯金・不動産など)は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何をどれだけ取得するかを決めなければなりません。
一方、死亡保険金は受取人の固有財産として扱われるのが原則なので、「遺産分割協議がいつまでたってもまとまらず、遺産を受け取ることができない」という事態に陥ることはありません。

特に、他の相続人との関係が微妙な場合でも、事前に受取人として指定しておけば、その人の生活資金は確保しやすいと言えます。

(デメリット)他の相続人との不公平感がトラブルの火種になりうる
一方で、死亡保険金を配偶者や特定の子どもだけが多額に受け取ると、「自分は何ももらえなかった」と感じる相続人が出てきて、感情的なトラブルにつながる可能性があります。

また、法律上は「受取人固有の財産」とされてはいるものの、実務上は遺産分割で考慮に入れるかどうかを巡って揉めるケースも考えられます。

  • 配偶者だけが1,500万円の死亡保険金を受取り、他の相続人には現金・預金がほとんど残っていない
  • 遺言もなく、事前説明もない

こうした場合、後になって不満が噴出しやすくなるため、契約時から家族への説明や遺言との整合性を意識しておくことが重要です。


契約設計・保険料負担の観点から見たメリットとデメリット

(メリット)設計次第で「税と保障」のバランスを取りやすい
死亡保険金の非課税枠を意識して保険金額を設定すれば、

  • 「家族の生活保障として必要な額」
  • 「非課税枠に収まる額」

のバランスを取りながら契約設計を行うことができます。
たとえば、法定相続人が3人なら非課税枠は1,500万円なので、「ひとまず1,000〜1,500万円程度の死亡保険金を用意しておく」といった現実的なプランを立てやすくなります。

(デメリット)契約形態を誤ると期待どおりの課税にならない
契約者・被保険者・受取人の組み合わせを誤ると、相続税ではなく贈与税や所得税の対象になったり、非課税枠が使えなかったりします。

例として、

  • 契約者:妻
  • 被保険者:夫
  • 受取人:子

のような形だと、妻が負担した保険料による“妻から子への贈与”とみなされるため、相続税ではなく贈与税の対象となってしまいます。

(デメリット)保険料負担と保障内容のバランスが崩れる可能性
相続税対策を意識しすぎて保険金額を大きくしすぎると、毎月の保険料負担が重くなって生活を圧迫するおそれもあります。

また、「とりあえず相続税対策として加入したものの、家族構成や資産状況が変わっても見直していない」というケースも多く見られます。

  • 子どもが独立した
  • 住宅ローンが完済した
  • 資産規模が当初の想定と変わった

などの変化があった場合、「今の保険金額・受取人設定は本当に最適か」 を定期的に見直す必要があります。

実務的なチェックポイント

以上の点を踏まえて、死亡保険金の非課税枠を前提とした相続設計を行う際には、次の点をチェックしておくと安心です。

  • 契約者・被保険者・受取人の組み合わせは適切か(契約者・被保険者=被相続人、受取人=法定相続人になっているか)
  • 法定相続人の人数(相続放棄予定者・養子の人数なども含めて)を正しく把握しているか
  • 「500万円 × 法定相続人の数」の枠内に収まる保険金額か、超える場合は超過分の課税も想定しているか
  • 他の遺産(預貯金・不動産・有価証券など)も含めた相続税のシミュレーションを行っているか
  • 保険金受取人と、遺言・遺産分割方針の内容に矛盾はないか
  • 納税資金をどう確保するか(死亡保険金の一部を納税原資とみなすのか)

これらを整理しておくことで、「せっかく保険に入っていたのに、思っていたような節税効果がなかった」「家族間でトラブルになってしまった」といった事態を避けやすくなります。


まとめ

死亡保険金の非課税枠「500万円 × 法定相続人の数」 は、相続税対策のなかでも比較的わかりやすく、効果が大きい制度です。

  • 税負担を抑えながら、遺族の生活資金や納税資金を確保できる
  • 受取人を指定することで、特定の家族を重点的に守ることができる

といった大きなメリットがあります。

一方で、

  • 非課税枠を超えた部分は相続税の課税対象となる
  • 受取人のかたよりが家族間の不公平感を生むことがある
  • 契約形態を間違えると、想定と異なる税目で課税される

といったデメリットやリスクも存在します。

死亡保険金とその非課税枠は、「入っておけば安心」という単純な話ではなく、資産状況・家族関係・他の相続対策とのバランスの中で位置づけるべきツールです。

具体的な金額や契約内容、受取人の設定を検討する際には、相続に詳しい税理士や行政書士等の専門家に相談しながら設計することをおすすめします。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ