相続時における美術品の評価方法は?正確な評価額を把握して正しい相続税申告を
美術品は相続税の対象となる財産です。
中には非常に高価なものもあり、正確な評価額を把握していなければ、相続税が予想以上に高額になり、納税資金が不足してしまうこともあります。
また、評価や申告を誤ると、税務署から申告漏れや過少申告を指摘され、ペナルティーが発生する可能性もあるため注意が必要です。
こちらの記事では、相続財産の評価に関する一般的な内容を解説します。
実際に相続税の申告を行う際には、税理士などの専門家にお問い合わせください。
美術品も相続財産に含まれる
相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、絵画・陶芸・彫刻・書画・古文書・骨とう品などの美術品も含まれます。
美術品の中には、
- 数百万円〜数千万円で取引されるもの
- 有名作家の作品で価値が上昇しているもの
- 家に眠っていたが鑑定したら高額だったもの
などがあり、想定以上に相続税が膨らんでしまう可能性があります。
美術品の2つの評価方法
相続税法に、相続財産の評価は「財産を取得した日の時価」と定められています。
相続における財産取得日は「相続が開始した日(被相続人が死亡した日)」となります。
美術品の「時価」を正しく評価する方法として、「実売実例価格を調べる方法」と「専門家に鑑定してもらって精通者意見価格を出す方法」の2つがあります。
売買実例価額(市場での実際の取引価格)
市場で流通している美術品に関しては、実際の売買価格を参考にして評価額を算定します。
参考にするのは、
- オークションの落札価格
- ギャラリーなどの販売価格
- 美術品買取業者による査定価格
- 自身が購入した際の売買契約書
などです。
ただし、購入価格が必ずしも現在の市場価値を反映しているわけではなく、年代や作家の人気変動などにより、購入時よりも価値が大きく上昇もしくは下落していることもあるため、現在の市場価格を改めて確認する必要があります。
精通者意見価格(専門家による鑑定)
市場価格が分からない場合や、希少価値の高い美術品は、美術専門家に鑑定を依頼して時価を算定します。
鑑定士は、
- 真贋の確認
- 保存状態
- 希少性
- 市場での需要
- 過去の取引実績
などを総合的に判断し、「鑑定評価書」を作成します。
鑑定評価書は税務署に対する客観的な根拠として非常に有効であり、適正評価を示すうえで最も信頼性の高い資料となります。

5万円以下の美術品は家財として一括計上できる
美術品の中でも、1点あたりの評価額が5万円以下の物品は、「家庭用財産」としてまとめて申告することが可能です。
- 家具
- 家電
- 衣類
- 日用品
などと同様に、「家庭用財産一式」として合算で申告できます。
一方、評価額が5万円を超える美術品に関しては、先述の方法により一点ごと評価し相続税申告書に記載しなくてはなりません。
評価や申告のミスにより発生するペナルティ
美術品の評価や相続税申告にミスがあり税務署から指摘された際には、次のようなペナルティが課される可能性があります。
無申告加算税・延滞税
相続税は相続開始から10ヵ月以内に申告・納付しなければならず、これを過ぎると以下の税が課されます。
- 無申告加算税(5~20%)
- 延滞税(年利は毎年変動)
なお、延滞税は日々増加していくため、申告が遅れるほど負担が大きくなります。
過少申告加算税
期限内に申告していても、申告漏れや過少申告があると、
- 原則10%
- 一定以上の差額部分は15%
の過少申告加算税が課されます。
ただし、税務調査の事前通知が来る前に自主的に修正申告した場合にはかかりません。
重加算税(35〜40%)
以下のように悪意をもって申告しなかった場合、
- 美術品の存在を隠した
- 鑑定書や売買記録を隠ぺいした
- 市場価値を知りながら極端に低く評価した
40%の重加算税が課される可能性があります(無申告ではなく過少申告だった場合は35%)。
相続発生前後にできる対策
相続税の負担や申告ミスを防ぐためには、生前からの対策や相続後の適切な処理が重要です。
美術品を売却する
美術品を売却すると、その利益部分に所得税(譲渡所得)が課されます。
譲渡所得=総収入金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額(最大50万円)
美術品の譲渡所得は総合課税であり、長期譲渡所得の場合はその2分の1が課税対象となります。
売却で得た現金は相続税の納税資金に充てたり、生前贈与したりすることで有効に活用できます。
ただし、市場価格より低い値で売れるケースもあるため、売却の際には慎重な判断が必要です。
特定美術品の寄託による相続税の納税猶予(80%)
文化的価値が特に高い美術品(特定美術品)に関しては、美術館などに寄託することで、相続税の80%が猶予されるという制度があります。
対象となるのは、以下です。
- 重要文化財に指定された絵画等
- 登録有形文化財のうち一定のもの
特定美術品が重要文化財の場合は「保存活用計画の変更の認定申請」、登録有形文化財の場合は「保存活用計画の新たな計画の認定申請」を、相続開始後8ヵ月以内に行う必要があります。
そして、これらの書類を相続税の申告書と合わせて税務署に提出し、猶予される納税額等に見合う担保を提供しなくてはなりません。
なお、寄託相続人が死亡した場合には、猶予されていた相続税が免除されますが、3年経過ごとに納税猶予の特例を受けつづけるための「継続届出書」を提出しなければなりません。
また、注意点として、寄託契約を終了、特定美術品を譲渡、などした場合は、猶予されていた相続税の全額と利子税を納付しなければなりません。
物納する
相続税を現金で納付できない場合、一定の条件を満たせば美術品を物納することも可能です。
ただし、金融資産や不動産が優先されるため、美術品の物納はあまり一般的ではありません。
生前贈与する
美術品は、価値が上昇しやすい資産の一つです。
そのため、評価が低いうちに生前贈与しておくことで相続税を抑えられる可能性があります。
- 暦年贈与(110万円の非課税枠)
- 相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税枠)
などの活用が可能です。
まとめ
美術品は相続税の課税対象となる財産であり、正確に時価を評価する必要があります。
- 売買実例価額
- 精通者意見価格(専門家鑑定)
- 1点5万円以下は家財として一括計上
といったルールに基づいて評価しなければなりません。
また、相続税の申告ミスには、
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
といった重いペナルティーがあります。
美術品は価値判断が難しく、相続でトラブルになりやすい財産の一つでもあります。
評価や申告で迷った場合は、早めに相続に詳しい税理士や美術品鑑定の専門家へ相談し、適切に対処することが大切です。
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投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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