準確定申告とは?亡くなった年の所得に対しても税金がかかるケースがあります
所得税の確定申告は、原則として1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年に申告・納税する制度です。
しかし、年の途中で納税義務者が亡くなった場合、その年の途中までに生じた所得について、本人が確定申告を行うことはできません。
このような場合には、亡くなった方に代わって相続人が「準確定申告」を行わなくてはなりません。
こちらの記事では、準確定申告に関する一般的な内容を解説します。
実際に準確定申告の申告・納税の代行を依頼する際には、税理士などの専門家にお問い合わせください。
準確定申告とは
準確定申告とは、納税義務者が年の途中で亡くなった場合に、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことをいいます。
通常の確定申告は本人が行いますが、死亡により本人が申告できなくなるため、相続人がその義務を引き継ぐことになります。
この申告は、相続人のうち誰か一人が行えばよいというものではなく、相続人全員が連名で行うものとされています。
なお、準確定申告は「相続税の申告」とは別の制度であるため、相続税がかからない場合であっても、亡くなった方の所得状況によっては準確定申告が必要になる点に注意が必要です。
準確定申告が必要になる主なケース
準確定申告が必要になるかどうかは、亡くなった方が亡くなった年の1月1日から死亡日までの間に、どのような所得を得ていたかによって判断されます。
具体的には、次のようなケースに該当する場合には、原則として準確定申告が必要となります。
給与収入が2,000万円を超えていた場合
給与所得や退職所得以外に、20万円を超える所得があった場合
給与や退職金以外に、副業収入、原稿料、講演料、暗号資産の売却益などの所得があり、それらの合計額が20万円を超える場合には、準確定申告が必要となります。
給与を2か所以上から受けていた場合
複数の勤務先から給与を受け取っている場合、1か所分の給与についてしか年末調整が行われないため、所得税の精算が完了しません。
そのため、2か所以上から給与を受け取っていた場合には、原則として準確定申告が必要となります。
同族会社の役員やその親族などで、給与以外の支払いを受けていた場合
同族会社の役員やその親族などで、
・貸付金の利子
・店舗や工場などの賃貸料
・機械や器具の使用料
といった形で、給与以外の名目で会社から支払いを受けていた場合には、給与とは別に申告すべき所得が発生している可能性があります。
このようなケースでは、準確定申告が必要となることがあります。
公的年金などによる収入が400万円を超えていた場合
亡くなった年に受け取った公的年金等の収入が400万円を超えている場合には、年金受給者であっても準確定申告が必要になります。
公的年金などの収入が400万円以下でも、副収入が20万円を超える場合
公的年金等の収入が400万円以下であっても、年金以外に不動産収入、原稿料、配当などの副収入があり、それらが20万円を超える場合には、準確定申告が必要となります。
事業所得や不動産による所得があった場合
個人事業を営んでいた場合や、不動産を賃貸して家賃収入を得ていた場合にも、原則として準確定申告が必要です。
不動産を売却した場合
亡くなった年の途中までに、土地や建物などの不動産を売却して利益が出た場合には、「譲渡所得」として準確定申告が必要になります。
なお、売却損が出ている場合でも、特例の適用などを受けるために申告が必要となるケースがあります。
生命保険の満期金や一時金を受け取った場合
生命保険の満期金や解約返戻金、一時金などを受け取った場合には、「一時所得」や「雑所得」に該当する可能性があります。
これらの所得が一定額を超える場合には、準確定申告が必要となります。
準確定申告を行った方がよい主なケース
準確定申告は、申告義務がある場合だけでなく、申告をすることで税金の還付を受けられる可能性がある場合にも行うことがあり、一見すると不要に思える場合でも、状況によっては申告をした方が有利になるケースがあります。
医療費が多くかかっていた場合
被相続人が亡くなるまでの間に、多額の医療費を支払っていた場合には、医療費控除を適用できる可能性があります。
年末調整では医療費控除は反映されないため、準確定申告を行うことで、所得税の還付を受けられるケースがあります。
生命保険料や地震保険料などを支払っていた場合
被相続人が死亡日までに支払っていた生命保険料や地震保険料については、それぞれ保険料控除の対象となります。
年末調整が済んでいても、控除が反映されていない場合には、準確定申告を行うことで税金が戻ってくることがあります。
寄附金(ふるさと納税など)を行っていた場合
被相続人が、生前にふるさと納税などの寄附を行っていた場合には、寄附金控除を受けられる可能性があります。
これも年末調整では反映されないため、準確定申告を行わなければ控除が適用されません。
年末調整が行われていなかった場合
亡くなった時点で、年末調整がまだ行われていなかった場合には、所得税の精算が完了していません。
この場合、準確定申告を行うことで、納め過ぎていた税金が還付される可能性があります。
準確定申告の期限
原則として、準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と定められています。
多くの場合、「相続の開始を知った日」は、被相続人が亡くなった日と一致します。
そのため、たとえば6月10日に亡くなった場合は、準確定申告の期限は10月10日となります。
なお、被相続人の死亡を後から知った場合には、その「知った日」が起算点となることもあります。
いずれにしても、通常の確定申告(翌年3月15日まで)とはまったく異なる期限である点に注意が必要です。

前年分の確定申告が終わっていない場合
被相続人が亡くなった時点で、前年分の確定申告がまだ行われていなかった場合、
・前年分の確定申告
・当年分の準確定申告
この2つをまとめて、4か月以内に行うことになります。
たとえば、被相続人が2月10日に亡くなり、前年分の確定申告が未了だった場合には、前年分の申告も準確定申告として取り扱われ、当年分とあわせて6月10日(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)までに申告・納税する必要があります。
準確定申告の手続きの流れ
準確定申告は、次のような流れで進めるのが一般的です。
1.相続人の確定
まず、誰が相続人になるのかを確定します。
準確定申告は、相続人全員が連名で行う申告とされているため、申告書には相続人全員の情報を記載する必要があります。
その際、代表となる相続人を1人決めておくと税務署とのやりとりなどをスムーズに進めることができます。
2.必要書類の収集
準確定申告では、被相続人の所得状況や支出内容を正確に把握する必要があります。
たとえば、次のような書類が必要になります。
- 準確定申告書
- 準確定申告書の付表(相続人が2人以上の場合)
- 亡くなられた方の給与や年金の源泉徴収票
- 生命保険などの控除証明書
- 医療費控除用の領収書など、控除を受けるための各種領収書
- 申告する人のマイナンバーカードなどの本人確認書類(連名で申告する場合は全員分が必要)
なおなお、亡くなられた方が個人事業や不動産の賃貸を行っていた場合には、次の書類も必要です。
- 青色申告決算書または収支内訳書
3.申告書の作成
「準確定申告の様式・手引き等」は確定申告と同じ様式です。
しかし、相続人が2人以上いる場合には、各相続人の氏名、住所、亡くなられた方との続柄などを記入した「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 」が必要となります。
4.申告書の提出と納税
申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。
提出方法は、
・税務署窓口への持参
・郵送
・e-Tax
などがあり、納税が必要な場合は、申告期限までに納付まで完了させる必要があります。
準確定申告で注意すべきポイント
① 申告期限に遅れないようにする
準確定申告には、先述の通り「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」という期限があります。
この期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課される可能性があります。
- 申告期限を過ぎて申告した場合 → 延滞税
- 申告そのものをしなかった場合 → 無申告加算税
無申告加算税は、原則として、
- 納付すべき税額のうち50万円までの部分:15%
- 50万円を超える部分:20%
という割合で計算されます。
なお、自主的に早めに申告した場合にはこれらが軽減されます。
②所得控除できるのは亡くなられた日までに支払われたもの
医療費控除や社会保険料控除などの所得控除については、被相続人が亡くなる日までに実際に支払ったものだけが控除対象となります。
たとえば、
- 亡くなった後に相続人が支払った医療費
- 亡くなった後に相続人が立て替えた社会保険料
などは、準確定申告では控除の対象にはなりません。
これらは、
- 相続税の計算において「債務」として控除される
- 相続人自身の確定申告で控除の対象となる
といった形で処理される場合があります。
③納税額や還付金の扱いに注意する
準確定申告の結果、
- 追加で納税が必要になる場合
- 還付金が発生する場合
それぞれあり、これらは相続財産の一部として扱われます。
そのため、原則として、
- 遺言がある場合 → 遺言の内容に従う
- 遺言がない場合 → 遺産分割協議の内容に従う
- 分割が未了の場合 → 法定相続分に従う
という形で、その他の相続財産と同様に負担や分配を行うことになります。
なお、準確定申告の結果として生じた納税額は、相続税の計算において「マイナスの財産(債務)」として扱われます。
荒川区の相続・生前対策なら【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へ
準確定申告は、亡くなった方の所得や支出の状況、各種控除の適用関係などを踏まえて個別に判断する必要があり、一般的な情報だけでは整理しきれないケースも少なくありません。
手続きを滞りなく進めるためにも、相続の流れを見据えながら、準確定申告が必要かどうか、どのような対応が求められるのかを早めに整理しておくことが大切です。
弊所では、まずお話をお伺いしたうえで、必要に応じて提携している税理士をご紹介する形で対応しています。
荒川区にお住まいで、相続や準確定申告について不安や疑問をお持ちの方は、【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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