二次相続とは?思わぬ税負担を負わないようにしっかりと対策を

『二次相続』 とは、「一次相続に続いて起きる相続」を指します。
典型例な流れとしては、まず父が亡くなり配偶者である母が父の財産を相続(一次相続)、その後、母が亡くなりその子が母の財産を相続(二次相続)、というものです。
そして、一次相続の際に行った遺産配分が、二次相続の税負担に大きく影響を及ぼすことになるので注意が必要です。

こちらの記事では、二次相続の一般的な内容を解説します。
実際に具体的な対策を検討する際には、税理士などの専門家にお問い合わせください。

相続税の基本(基礎控除・配偶者控除・生命保険の非課税枠)

基礎控除

相続税には『基礎控除』があり、課税価格の合計額から差し引くことができます。
基礎控除の計算式は 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 です(例:相続人が母と子2人の合計3人であった場合、3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円)。
なお、上記の「法定相続人の数」は、相続放棄があっても放棄がなかったものと仮定して数えます。 

配偶者控除

『配偶者控除』とは、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となる額が、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからないという制度です。

生命保険の非課税枠

亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金や、死亡退職金等について、受取人が相続人であれば 500万円 × 法定相続人の数の金額までは相続税の課税価格に含めず非課税となります。

二次相続での税負担

二次相続では、一次相続よりも税負担が大きくなる可能性が高いため、注意が必要です。
主な理由を以下で整理します。

法定相続人が減少する

上記で説明したとおり、相続税には基礎控除があります。

一次相続での法定相続人は配偶者と子でしたが、二次相続では配偶者は既に亡くなっているため、法定相続人の数が減り、その分基礎控除が小さくなる傾向にあります。
当然、基礎控除が小さくなると課税対象額が増え、課税が発生しやすくなります。 

配偶者控除が使えなくなる

こちらも先述のとおりですが、一次相続においては配偶者控除という非常に大きな控除を使うことができます。
しかし、二次相続では当然配偶者控除は使えない(配偶者がいない)ため、残る子らに一気に相続税が課せられる可能性があります。

 生命保険などの非課税限度額が減少する

死亡保険金や死亡退職金の 500万円×法定相続人数 の非課税枠も、法定相続人数が減ると減少します。
一次相続と二次相続で受取人をどう設計するかで、非課税枠の活用の差が生じます。

小規模宅地等の特例の適用が難しくなる可能性がある

相続税における土地の評価額を下げることができる制度として『小規模宅地等の特例』があります。
この特例は、相続開始の直前において、被相続人や、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が、事業用または居住用に使っていた宅地等を、最大で80%評価減できるというものです。

この特例が適用される要件が、一次相続と二次相続で変わってしまうことがあるため、結果として相続税の課税額が増える可能性があります。

考えられる一般的なケースとしては、被相続人が居住していた宅地等を親族が相続するケースですが、このときに重要なのが「配偶者が取得するのか、その他の親族が相続するのか」という点です。
配偶者が相続した場合は、小規模宅地等の特例で必ず評価額を80%減できますが、配偶者以外の親族が相続した場合は、追加の条件が設けられており、もし仮に「被相続人と生計を一にしていた親族」が相続する場合、「相続開始前から相続税の申告期限まで、引き続きその家に居住し所有している」という条件も満たす必要があります。
そして、配偶者でも、被相続人と生計を一にしていた親族でもない、「その他の親族」が相続する場合には、さらに条件が厳しくなり、自分の持ち家に居住したことのある親族が相続した場合には、特例の対象から外れてしまいます。

このように、二次相続では小規模宅地等の特例を使えないケースが生じやすくなります。

二次相続対策の具体例

遺言書の作成

一次相続のための遺言書を作成する時点で二次相続のことも想定し、「配偶者に全ての財産を相続させる」といった単純な内容ではなく、「配偶者には必要と考えられる財産をある程度相続した上で、子へも財産を相続させる」といった内容にしておく、などの対策です。

  • メリット:一次・二次を通じたトータルな負担を事前に想定して分配でき、紛争回避の点においても有効。
  • 注意点:遺留分(相続人の最低保障分)があるため、特定の相続人に過度にかたよった指定をしてしまうと遺留分侵害額請求で争いになる可能性があるため、事前に専門家にチェックしてもらう必要がある(コストがかかる)。

生命保険の設計

死亡保険金の受取人を子に指定、あるいは夫婦それぞれで保険に加入しておく、という対策です。

  • メリット:現金が即時に入るため納税資金対策になり、保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)を活用すると節税効果が得られる。二次相続の非課税枠も見越して受取人を工夫するのがポイント。 
  • 注意点:受取人を子にした場合に一次相続時に配偶者の生活資金が不足しないか配慮が必要。受取人変更は契約上の手続きが必要となるので家族間の合意も不可欠。

生前贈与

年間110万円の暦年贈与(贈与税基礎控除)を活用してコツコツ移す、あるいは相続時精算課税制度を利用して一定額を贈与しておく、という対策です。 

  • メリット:生前に財産の減少を図ることで将来の課税ベースを下げられる。相続時精算課税は大きな資産移転に有利な場合がある。
  • 注意点:「生前贈与加算(持ち戻し)」の規定が改正され、加算期間が段階的に3年→7年へ拡大されている(改正の経過措置あり)。つまり一定期間内の贈与は相続財産に加算される点を確認する必要がある(制度が段階的に適用されるため時期による違いに注意)。 

家族信託の活用

家族信託契約で将来の財産承継や管理を定めておく(高齢の配偶者の生活保障を信託で行い、二次相続をスムーズにする等)、という対策です。

  • メリット:管理・承継を柔軟に設計できるため、二次相続時の紛争や管理の空白を防げる。 
  • 注意点:信託自体は直接的な「相続税の節税」手段ではない(税務上は信託財産の扱いに注意)。受託者の選定・報酬・管理の実行性を慎重に検討する必要あり。 

小規模宅地等の特例の適用を想定しておく

一次相続で誰が土地を取得するか(あるいは共有にするか)等を事前に設計しておく、という対策です。 

  • メリット:小規模宅地等の特例は大きな節税効果を持つため、一次(配偶者)→二次(子)で連続して特例を受けることができれば大きな効果が見込める。
  • 注意点:要件(同居・事業承継・相続税申告時の保有期間など)が細かく、設計を誤ると特例を失う。事前の役割分担(誰が住み続けるか等)を家族で合意して文書化しておくなどの対策が必要。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ