配偶者居住権とは?「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」をそれぞれ詳しく解説
相続が発生した際に、残された配偶者にとって大きな不安のひとつが、「これまで住んでいた自宅に、この先も住み続けられるのか」という点です。
これまでの相続制度では、自宅に住み続けるためには建物の所有権そのものを相続する必要がありました。
そのため、配偶者が不動産を取得して遺産の大半を占めてしまったり、他の相続人とのバランスが崩れて遺産分割がまとまりにくくなったりするケースも少なくありませんでした。
こうした問題を背景として設けられたのが、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という2つの制度です。
配偶者居住権・配偶者短期居住権が適用されるのはいつ以降の相続?
2つの制度は、相続法の改正により創設され、令和2年(2020年)4月1日から施行されました。
そのため、制度が適用されるのは2020年4月1日以降に開始した相続となります。
所有権と居住権の分離
配偶者居住権を理解するうえでポイントとなるのが、「所有権(所有する権利)」と「居住権(住む権利)」を分けるという考え方です。
従来は、居住を継続したい場合には家の所有権を取得するしかありませんでした。
しかし新しい制度では、建物の所有権は子など他の相続人が取得、配偶者はその建物に住む権利だけを取得、という形が可能となりました。
これにより、配偶者は住まいを確保しつつ、他の相続人も不動産の価値を相続できるため、遺産分割の選択肢が広がりました。
配偶者居住権とは
配偶者居住権の概要
配偶者居住権とは、相続開始時に配偶者が住んでいた被相続人所有の建物について、原則として終身、またはあらかじめ定めた一定期間、無償で使用できる権利です。
短期間の「つなぎ」ではなく、将来にわたって住み続けることを前提とした制度であり、高齢の配偶者が自宅で安心して生活を続けるための基盤となります。
配偶者居住権はどのように取得するのか
配偶者居住権は、相続が起きれば自動的に発生する権利ではありません。
成立するためには、主に次の2つの要件を満たす必要があります。
まず一つ目は、相続開始時に配偶者が被相続人所有の自宅に実際に住んでいることです。
対象となるのは被相続人が所有していた建物に限られ、借家は含まれません。
また、法律上の配偶者のみが対象で、内縁関係の方や子など配偶者以外の人には設定できません。
二つ目は、配偶者に配偶者居住権を取得させる手続きが行われていることです。
具体的には、遺産分割(協議や審判)、遺言による遺贈、または死因贈与のいずれかによって設定されます。

登記が可能
配偶者居住権は登記が可能な権利であり、登記をすることで、第三者に対しても居住権を主張できるようになります。
そのため、建物の所有権を取得した相続人が売却した場合でも、登記があれば配偶者は引き続き住み続けることができます。
遺産分割や相続税への影響
配偶者居住権には資産的価値があります。
そのため遺産分割では、配偶者は配偶者居住権の評価額を取得し、建物の所有者は建物全体の評価額から配偶者居住権の評価額を差し引いた部分を取得する形になります。
そして、この評価は相続税の計算にも影響するため、預貯金や他の財産とのバランスも踏まえて考える必要があります。
配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権の概要
配偶者短期居住権は、相続開始時に配偶者が被相続人所有の建物に住んでいた場合に、一定期間、無償で住み続けられる制度です。
なお、配偶者居住権のように特定の取得要件は設けられておらず、相続が開始すると法律上当然に権利が発生します。
相続直後に突然退去を求められることを防ぐための仕組みで、当面の住まいを確保する役割を担っています。
どのくらいの期間住めるのか
原則として、遺産分割が成立するまで、または相続開始から6か月が経過するまでのうち、いずれか遅い日まで住むことができます。
また、遺贈などで配偶者以外の人が建物を取得した場合でも、退去を求められてから原則6か月は居住できるとされています。
ただし、これはあくまで一時的な保護であり、長期間住み続けるための制度ではありません。
登記は不可
先述の通り、配偶者居住権は長期間住み続けることを前提とした制度であるため、登記によって権利を保全できます。
一方、配偶者短期居住権はあくまでも当面の居住を守るための制度であり、登記制度はありません。
荒川区の相続・生前対策なら【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へ
配偶者居住権や配偶者短期居住権に関しては、ただ単に住まいの問題だけでなく、遺言や不動産の名義、相続税や遺留分などにも関わってくるため、単独の制度として考えるのではなく、相続全体の流れを把握した上で検討する必要があります。
弊所では、現在の状況を丁寧にお伺いしたうえで、相続手続全体の進め方について分かりやすくご案内し、また、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携しながら対応しています。
荒川区にお住まいで、配偶者居住権など相続の手続きや、遺言書の作成などに関してのご不安やお悩みのある方は、【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所まで、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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