相続手続とは?

相続手続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人に引き継ぐために必要な一連の手続のことをいいます。

具体的には、『遺言書存在確認』『相続人・相続財産調査』『相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)決定』『遺産分割協議及び遺産分割協議書作成』『各種財産名義変更』『相続税申告』などの手続があります。

相続手続の主なサービス

相続人・相続財産調査

相続に必要な戸籍の収集や財産の調査を行い、相続関係説明図や財産目録を作成します。

遺産分割協議書作成

相続人全員で話し合って決めた遺産分割の内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。

各種財産名義変更

預貯金や有価証券などの名義変更をはじめ、相続財産の承継に必要な各種手続きを行います。

相続手続料金表

サービス内容報酬額(税込)
遺言書存在確認11,000円
相続人調査(相続関係説明図作成)44,000円(相続人3人まで。4人目以降1人につき5,500円×人数分加算。)(被相続人の孫が代襲相続人となる場合は1割、兄弟姉妹が相続人となる場合は2割、甥姪が代襲相続人となる場合は3割、それぞれ加算。)
法定相続情報一覧図作成11,000円
相続財産調査(財産目録作成)44,000円(調査対象3項目まで。4項目目以降1項目につき5,500円×項目数分加算。)
相続放棄司法書士と連携して別途お見積りを作成します。
遺産分割協議書作成55,000円〜
銀行口座名義変更27,500円×金融機関の数
不動産名義変更司法書士と連携して別途お見積りを作成します。
有価証券名義変更27,500円×金融機関の数
自動車名義変更27,500円~
相続税申告税理士と連携して別途お見積りを作成します。
※上記報酬額とは別に役所や金融機関に支払う手数料などの実費がかかります。

相続手続に関連する解説記事

戸籍収集や遺産分割協議書、財産の名義変更について、手続の内容を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

よくあるご質問

まずは遺言書の有無を確認し、戸籍を集めて相続人を調べます。あわせて預貯金や不動産、借入金などの財産を確認し、その結果を踏まえて必要な手続を進めます。何から手を付ければよいか分からない段階でもご相談いただけます。
お手元にある書類だけをご用意ください。弊所では、相続人の確認に必要な戸籍の収集から対応しています。必要となる戸籍の範囲を確認したうえで、収集を進めます。
通帳や郵便物、固定資産税の通知書など、お手元にある資料を手掛かりに調査を進めます。資料が少ない場合でも、分かっている情報を伺い、調査の進め方を検討します。
相続人や財産の調査は、遺産の分け方が決まる前から進められます。その後、相続人全員の話し合いで内容が決まれば、遺産分割協議書の作成にも対応します。相続人同士で意見が対立している場合は、状況に応じて弁護士への相談もご検討ください。
相続放棄を検討する場合は、早めにご相談ください。相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。申述手続が必要な場合は、司法書士と連携して対応します。