特別受益とは?主張することで公平な遺産分割が可能に

『特別受益』とは、亡くなった人(被相続人)から特定の相続人だけが生前贈与や遺贈、死因贈与などで受け取っていた利益のことをいいます。

複数相続人がいる場合、特定の相続人だけが被相続人から生前に財産をもらっていたにも関わらず、そのことを考慮に入れず遺産分割を行うと、他の相続人が不満を持つ可能性があります。
そこで、その生前に贈与された利益を『特別受益』としてあらかじめ計算に入れた上で遺産分割を行えば、公平に財産を分けることが可能となります。

特別受益の対象

生前贈与

『生前贈与』とは、被相続人が生きている間に自分の財産を他人に無償で譲り渡すことをいいます。
ただし、生前贈与のすべてが特別受益に該当するというわけではなく、婚姻や養子縁組、または生計の資本のための贈与、が特別受益に当たるとされています。

ただし、上記いずれのケースも「その生前贈与が特別受益に該当するか否か」を判断するのは容易ではなく、被相続人の経済状況や他の相続人との格差なども踏まえた上で、総合的に判断する必要があります。

遺贈

『遺贈』とは、被相続人が、死後に自分の財産を特定の人や団体に譲る旨の意志を、遺言によって表示することで行う贈与のことをいいます。
そしてこの贈与の対象が相続人であった場合、その遺贈は特別受益の対象となります。

死因贈与

『死因贈与』とは、贈与者(財産を譲り渡す人)が自身の死亡を条件として、受贈者(財産を受け取る人)に対して財産を譲ることを約束する形式の贈与のことをいいます(上記の遺贈と似ていますが、遺贈は一方的な契約であり受け取る側の合意は不要であることに対して、死因贈与はあくまでも双方の合意が必要となります。)。
そしてこの受贈者が相続人であった場合、その死因贈与は特別受益の対象となります。

特別受益の対象外

相続人以外への遺贈や贈与

特別受益の対象は相続人に限られるので、亡くなった人の生前に相続人以外の人が財産をもらっていたとしても特別受益には当たりません。
ただし、相続人でない孫への教育資金の贈与などに関して、本来は特別受益には当たりませんが、状況によっては「実質的には子への特別受益」として判断される可能性があります。

なお、相続人でない人に行われた多額の贈与が相続財産の一定割合以上である場合、相続人はその人に対し遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

おしどり贈与

配偶者は常に相続人となるので、妻や夫に過度な贈与が行われた場合には特別受益に該当します。
ただし、その贈与がいわゆる「おしどり贈与(20年以上連れ添った配偶者に居住用不動産か住まいを購入するための資金を贈与した場合、贈与税の基礎控除額110万円の他2000万円までが非課税となる制度)」であった場合、特別受益には当たりません。
以前は、この「おしどり贈与」のような居住用不動産の購入資金も特別受益に含まれていましたが、2019年7月1日以降に施行された改正民法により、持ち戻さなくてもよいこととなりました。

なお、上記のケースでも他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分の算定に関してはおしどり贈与分も含める必要があります。

生命保険や死亡退職金など

「生命保険金」「死亡退職金」「生活費や日常的な教育費、小遣いなど少額の生前贈与」は一般的には特別受益にはならないとされています。
ただし、特別受益に当たるかどうか実際に判断する際には、様々な事情を総合的に考慮する必要があります。

特別受益の持ち戻し

特別受益とされた贈与などの額は、相続開始時に実際に残されていた相続財産の額と合算し、その上で具体的な相続分を計算します。
このことを「特別受益の持ち戻し」といいます。

【特別受益を受けていない相続人の相続分】
(相続財産+特別受益にあたる贈与額)×法定相続分

【特別受益を受けた相続人の相続分】
(相続財産+特別受益にあたる贈与額)×法定相続分-贈与額・遺贈額

なお、この持ち戻しの時価は、相続開始時の評価額となり、持ち戻しの対象となる贈与の期間に制限はありません。

持ち戻し免除の意志表示

被相続人が生前に「持ち戻し免除の意志表示」をしていた場合、特別受益があっても持ち戻しせずに遺産分割を決めることが出来ます。
この意思表示の形式に特に決まりはありませんが、遺言書に記載するのが一般的です。

ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害していた場合、持ち戻し免除の意思表示があったとしても遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分との関係

『遺留分』とは、法定相続人が相続できる遺産のうち『最低限保障されている割合』のことをいいます(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。
もし、特定の相続人が特別受益を受けたことによって他の相続人の遺留分を侵害していた場合、侵害された相続人は特別受益を受けた相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことが出来ます。

なお、遺留分を算定する際の持ち戻し対象となる特別受益に関しては、相続開始前10年間に行われたものだけに限定されています(以前は持ち戻し対象の期間に制限はありませんでしたが、2019年7月1日の民法改正により変更されました)。

なお、次のような贈与も遺留分算定上の持ち戻し対象になります。

  • 相続開始前1年以内において相続人以外にされた贈与
  • 贈与者、受贈者が相続人の遺留分を侵害することを知って行った贈与
  • 贈与者、受贈者が相続人の遺留分を侵害することを知って行った不当な金額による有償行為

特別受益を主張する際の流れ

実際に特別受益の主張をする際には、以下のような流れになります。

  1. 遺産分割協議
    まず、相続人間での遺産分割協議において特別受益を主張します。
    そこで相手が特別受益を認めた上での遺産分割に合意した場合、そのまま協議を進めて遺産分割協議書を作成します。
  2. 家庭裁判所の調停
    遺産分割協議では合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
    その調停の場において、裁判所の調停委員を介して特別受益を主張し、合意が得られれば調停成立となります。
  3. 家庭裁判所の審判
    調停でも合意が得られなかった場合、審判に移行します。
    審判では、特別受益の有無などを考慮し、裁判所が遺産分割の方法を判断します。

実際に特別受益の主張を検討または希望する場合、弁護士など専門家にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ