相続財産の範囲とは?相続財産の範囲は広いです

『相続財産』とは、亡くなった人が所有していた財産の内、相続によって相続人に承継される財産のことを指します。
その中には、現預金・不動産・有価証券などの、相続人にとって利益となる『プラスの財産』と、借金や未払金などの、相続人にとって負担となる『マイナスの財産』の両方が含まれます。

相続財産の具体例

プラスの財産(積極財産)

プラスの財産には以下のようなものがあります。

  • 現預金
  • 不動産(自宅、賃貸物件、店舗、田畑、山林など)
  • 有価証券(株式、投資信託、国債など)
  • 債権(売掛金、貸付金、立替金、被相続人が受取人となっている生命保険金請求権など)
  • 借家権・借地権
  • 家庭用財産(車、家具、宝石、宝飾品、絵画、書画、骨とう品など)
  • ゴルフ会員権
  • 仮想通貨(暗号資産)
  • 知的財産権(特許権・著作権など)
  • 慰謝料請求権・損害賠償請求権

マイナスの財産には以下のようなものがあります。

  • 借金(借入、ローンなど)
  • 買掛金
  • 医療費や水道光熱費などの未払経費
  • 未払税金
  • 未払家賃・未払地代
  • 未払いの慰謝料・損害賠償金
  • 預り金(敷金、保証金など)
  • 保証債務

相続財産の対象外となるもの

祭祀財産

墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚・神具や系譜など宗教的・祭祀的な要素を含むものは、相続財産には当たりません。
なお、これらは祭祀主宰者(祭祀承継者)一人が引き継ぐこと、と民法により定められています。

遺族給付

遺族給付とは、公的年金制度や労災保険制度などにおいて被相続人と一定の関係にある人に対して給付されるものですが、これらは遺族固有の権利であるため、相続財産には当たりません。

相続財産の中に賃貸物件や株式がある場合、定期的に賃料や配当が発生することになりますが、これらの収益は相続財産には当たりません。
ただし、受取人を誰にするのか、という点に関して争いが起きる可能性があるため、遺産分割協議の中で取り決めるのが一般的です。

一身専属な権利および義務は相続財産には当たりません。
一身専属的な権利および義務とは、その性質上本人のみに認められた権利および義務のことで、他者に譲渡や相続することができないものをいい、具体的には次のようなものが当たります。

  • 生活保護受給権
  • 年金受給権
  • 扶養請求権
  • 身元保証人としての地位
  • 国家資格
  • 使用貸借における借主の地位
  • 本人の責めに帰すべき罰金

相続財産調査は【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所にお任せください

相続が開始すると、相続人はすべての財産を相続するか(単純承認)、すべての財産を放棄するか(相続放棄)、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するか(限定承認)のいずれかの方法を選択することになります。

その際適切な選択をするために欠かせないのが、正確な『相続財産調査』です。
しかし、今回解説した通り相続財産は非常に多岐に渡るので、実際に調査を行うのには大変な手間と時間がかかります。

当事務所では、相続財産調査の代行も行っておりますので、お困りの際にはぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ