遺産分割調停とは?遺産分割協議では話がまとまらない場合には

相続が発生すると、遺産をどのように分けるかが大きな問題となります。
相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分割方法や分割割合に関して合意にいたれば、比較的円満に手続きが進みますが、相続人同士の意見が合わず、話し合いでは解決できないこともあります。
そのような場合に利用することができる制度が『遺産分割調停』です。

こちらの記事では、遺産分割調停の一般的な内容を解説します。
実際に制度を利用する際には、弁護士などの専門家にお問い合わせください。

遺産分割とは

そもそも遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産を相続人の間で分配することをいいます。
遺産(相続財産)には、現金や預貯金、不動産、株式、などの「プラスの財産」だけでなく、借金や保証債務といった「マイナスの財産」も含まれます。

民法では法定相続分という考え方があり、各相続人における遺産の取り分は法律によってある程度定められています。
しかしこれはあくまで目安であり、実際の分割は相続人全員の話し合いで自由に決めることができます。

遺産分割協議とその限界

相続が発生した際に、被相続人が生前残した遺言書がある場合には、基本的にはその内容に沿って遺産分割が行われます。
そして、遺言書がない場合には相続人全員で遺産の分割について話し合う必要があり、その話し合いのことを『遺産分割協議』といいます。
遺産分割協議で相続人全員の意志が合意にいたった場合、その合意した内容を反映させた『遺産分割協議書』を作成します。
そして、この遺産分割協議書を用いることで各種財産の名義変更手続などを進めていくことができるようになります。

しかし、次のような場合には協議が難航することがあります。

  • 相続人同士の関係が悪く、話し合いができない
  • 一部の相続人が協議に応じない、または連絡が取れない
  • 遺産に不動産が多く含まれていて、公平感を保つ分割が困難
  • 被相続人から特定の相続人に対しての生前の贈与や、特定の相続人の被相続人に対する介護の貢献度などに対する認識が違う

そして、どうしても遺産分割協議では合意にいたらない場合、家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立てることができます。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に設けられた調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)が関与し、相続人同士の話し合いをサポートする制度です。
裁判とは異なり、調停はあくまで「合意形成を目指す場」であり、調停委員が中立の立場から相続人の意見を聞き、助言や提案を行いながら合意に向けた話し合いを進めます。

遺産分割調停の特徴

  • 非公開で行われるためプライバシーが保たれる
  • 中立的な第三者が介入することで冷静な話し合いがしやすい
  • 強制力はなく合意が成立しなければ調停不成立となる

調停が成立すれば、その内容は「調停調書」としてまとめられ、これは確定判決と同じ効力を持つため法的にも強制力のある分割内容になります。

遺産分割調停の手続の流れ

家庭裁判所への申立て

他の相続人全員を相手方として、相手方の住所地(複数人いる場合はそれぞれの住所地から選択可能)を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
なお、申し立ての際には以下のような書類が必要となります(※一般的な例示であり、その他の書類が必要となるケースもあるため要確認)。

  • 申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産登記事項証明書や預金通帳の写しなど遺産内容を示す資料

調停期日の決定と通知

申立書および必要書類を家庭裁判所が受理すると、最初の調停期日(調停が行われる日)が決められ、相続人全員に通知されます。

調停の実施

調停期日当日に、各相続人が家庭裁判所に出向きます。
そして調停委員会(裁判官1人と家事調停委員2人)が中心となり、調停室という小部屋で各相続人から個別に意見や主張を聞きながら、対立点等を整理します。
なお、裁判官の人数は限られているため、基本的に普段の調停期日では裁判官は調停室に現れません。

以降、この調停期日を1ヵ月から1ヵ月半程度の間隔を空けながら繰り返し行い、合意を目指します(合意に至るまでの平均的な期間は1年から2年、回数は7回程度になることが多いようです)。

調停成立または不成立

話し合いの結果、相続人全員が合意に達すれば調停成立となり、調停調書が作成されます。

一方、どうしても意見がまとまらない場合には、調停は不成立となり、自動的に「審判」に移行します。
審判では、裁判所が証拠や事情を考慮して遺産分割の内容を決定します。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ