期限のある相続手続きを時系列に沿って解説 全体の流れを把握し慌てず対応を

相続が発生すると、相続人は多くの手続きに追われることになります。
その中には明確な期限が定められているものもあり、期限を過ぎてしまうと大きな不利益が生じることがあります。

  • 相続放棄・限定承認(3カ月)
  • 準確定申告(4カ月)
  • 相続税申告(10カ月)
  • 遺留分侵害額請求(1年)
  • 不動産の相続登記(3年・義務化)
  • 寄与分の請求(10年)

(※死亡届の提出や年金受給停止など、相続発生直後に行うべき手続きに関してはこちらの記事をご覧ください)


相続放棄・限定承認(3カ月以内)

相続放棄とは?

相続放棄は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も含めて、すべての財産を受け継がないという手続きです。
被相続人(亡くなった人)に借金が多い、事業の負債がある、連帯保証がある、など、プラスの財産よりマイナスの財産が大きい場合に選ばれます。

相続放棄をすると、その相続人ははじめから「相続人ではなかった」扱いとなるため、借金などの返済義務は免れます。

限定承認とは?

限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金などの負債を精算し、残ったプラスの財産は相続できる、という制度です(負債の方が多かった場合、プラスの財産の範囲内で弁済すれば足ります)。
なお、限定承認を行うためには相続人全員の合意が必要で、かつ手続きも煩雑であるため、実際に利用されることはあまり多くありません。

期限を過ぎた場合

3カ月以内に相続放棄も限定承認も行わなかった場合には、自動的に「単純承認」(プラスもマイナスもすべての財産を相続)したことになります。

準確定申告(4カ月以内)

準確定申告とは?

税金に関する手続きのひとつで、被相続人が亡くなった年の所得税を相続人が代わって申告する手続きのことをいいます。

必要となるケース

被相続人が、以下のような条件に当てはまる場合には準確定申告が必要となります。

  • 個人事業主・フリーランスとして収入があった
  • 不動産収入があった
  • 年金受給者だった(400万円超)

期限を過ぎた場合

  • 無申告加算税
  • 延滞税

などが課される可能性があります。

相続税の申告・納税(10カ月以内)

相続税申告が必要になる条件

遺産総額が「基礎控除額」を超える場合です。

基礎控除額
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

期限を過ぎた場合

  • 小規模宅地等の特例が使えなくなる
  • 配偶者の税額軽減が使えなくなる
  • 延滞税・無申告加算税が課される可能性がある

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などが使えなくなると、相続税額が大幅に膨れ上がってしまうため、早めに税理士に相談し準備を進めた方が良いでしょう。

遺留分侵害額請求(1年以内)

遺留分とは?

法定相続人に最低限保障されている「相続財産の取り分」のことをいいます。

どんな場合に必要か

遺言で「~にすべての財産を相続させる」と記載されていた場合など、その他の相続人が自身の遺留分を侵されたことを知った際に、遺留分侵害額請求を行なうことができます。

期限

  • 遺留分侵害を「知ってから」1年
  • 相続開始から10年

この期限を過ぎると、請求できなくなります。


不動産の名義変更(相続登記)

義務化の背景

以前は相続登記に期限がなかったため、長年登記がなされず放置されたままの不動産が増え、多数の「空き家」や「所有者不明土地」が発生してしまい社会問題となっていました。
この状況を改善するため、2024年4月から相続登記が義務化され、所有者を明確にする仕組みが導入されました。

期限

  • 相続により不動産を取得したことを知った日から 3年以内

期限を過ぎた場合

  • 10万円以下の過料(罰金)に科される可能性

寄与分の請求(10年以内)

寄与分とは?

寄与分とは、特定の相続人が被相続人の財産維持・増加に特別な貢献をした場合、その貢献分を主張し相続分に上乗せできる制度のことをいいます。

寄与分の例

  • 長期の介護を無償で行った
  • 被相続人の事業を無償で手伝った
  • 生活費を長期間負担した

期限

  • 相続開始から10年で請求権が消滅(除斥期間)

期限のある相続手続き一覧

手続き期限内容
相続放棄・限定承認3カ月以内相続するかの判断
準確定申告4カ月以内被相続人の所得税申告
相続税申告10カ月以内基礎控除超過時に必要
遺留分侵害額請求1年以内遺留分回復の請求
相続登記3年以内名義変更義務
寄与分の請求10年以内特別の貢献を反映

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ