3種類の相続方法とは?|単純承認・限定承認・相続放棄を解説
相続の方法には3つの種類があります。
どの相続方法を選択するかによって、受け継ぐ財産だけでなく、受け継ぐ負債にも影響を及ぼします。
安易に選択してしまうと、相続したかった財産を放棄してしまったり、思わぬ負債を負ってしまったりする可能性もあるため、十分な調査を行い、慎重に選択する必要があります。
単純承認
『単純承認』とは、遺産相続を承認して全ての相続財産を受け継ぐ方法です。
一般的に『相続』というと、この方法を思い浮かべる方が多いでしょう。
単純承認した場合、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も相続します。
単純承認をするために必要は手続はなく、相続人が相続開始を知った時から3カ月以内に、後述する限定承認や相続放棄を行わなかった場合には、自動的に単純承認したものとみなされます。
なお、被相続人の借金は法定相続分に応じて按分し負担しなければならないので、相続人同士で負担割合を決めたとしても、債権者の同意がなければ債権者に対して主張することは出来ないので注意が必要です。
限定承認
『限定承認』とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の弁済をすることを条件に相続する方法です。
例えば、預貯金などのプラスの財産が3,000万円、借金が1,000万円ある場合、1,000万円を弁済に充てると、残りの財産2,000万円はそのまま受け継ぐことができます。
次に、プラスの財産が1,000万円、借金が3,000円ある場合では、1,000万円を弁済に充てれば、残りの2,000万円に関しては弁済の必要はなくなります。
このように、限定承認はあくまでもプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の弁済をすればいいので、被相続人の借金の合計金額が把握出来ないなど、相続財産の全容がわからない場合には検討の余地があります。
ただし限定承認は、相続人が相続開始を知った時から3カ月以内に他の相続人全員の同意を得た上で家庭裁判所に申述する必要があり、かつ、多くの必要書類をそろえる必要があったり、家庭裁判所に承認された後にも手続が必要であったり、かなりの手間と時間を要するため、実際に選択されるケースはあまり多くはありません。

相続放棄
『相続放棄』とは、家庭裁判所へ申述し、一切の相続財産を放棄する方法です。
相続放棄した場合、そもそも最初から相続人ではなかったという扱いになるため、プラスの財産を相続することは出来なくなりますが、マイナスの財産を相続する義務は消滅します。
よって、被相続人に高額な借金があることが明らかである場合などは相続放棄を検討する必要があります。
なお、相続放棄も家庭裁判所に申述する必要がありますが、相続人全員の同意が必要となる限定承認とは違い、一人の相続人単独での手続が可能となっています。
ただし、相続放棄すると自動的に次順位の相続人に相続権が移るため、事前に連絡を取り合うなどしておかないと、次順位の相続人に不利益が生じる可能性があるため注意が必要です。
3種類の相続方法の比較
| 相続方法 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
| 概要 | すべての相続財産を相続する。 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の弁済をすることを条件に相続する。 | 一切の相続財産を放棄する。 |
| メリット | 特別な手続をする必要がない。 | プラスの財産を超過する債務を負う必要がない。 | 一切の債務を負う必要がない。 |
| デメリット | 後からプラスの財産よりマイナスの財産が多いことが判明した場合、債務を負わなければならない。 | 相続人全員の同意を得る必要がある。 手間と時間がかかる。 | 後からマイナスの財産よりプラスの財産が多いことが判明した場合であっても、相続することが出来ない。 次順位以降の法定相続人に相続権が移る場合には注意が必要。 |
| 申立方法 | 相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の申述を行わなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされる。 | 『限定承認の申述書』と必要な添付書類を家庭裁判所に提出する(※相続人全員が同意した上で申述しなければならない)。 | 『相続放棄の申述書』と必要な添付書類を家庭裁判所に提出する(※各相続人が単独で申述できる)。 |
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投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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