自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成OK 2019年法改正のポイントと注意点

遺言書を作成する方法の一つに「自筆証書遺言」があります。
費用をかけずに自分で気軽に作成できるのが特徴ですが、これまでは添付資料を含めた全文を自筆で書かなければならず、大きな負担となっていました。

しかし、平成30年の民法改正により、2019年(平成31年)1月13日施行の改正法から、自筆証書遺言の財産目録については自筆で作成する必要がなくなりました。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。

公正証書遺言の作成と異なり公証役場を利用する必要がないため、費用をかけずに作成できるという特徴があります。
一方で、法律で定められた形式を守らなければ無効となる可能性があるため、正しい方法で作成するように十分な注意が必要です。

2019年の法改正で変わった点

改正前は、自筆証書遺言は財産目録を含めてすべて自筆で作成する必要がありました。

そのため、不動産や預貯金が複数ある場合には、それらをすべて手書きで記載しなければならず、時間と労力がかかる点が課題となっていました。

2019年1月13日施行の改正により、財産目録については自筆で作成する必要がなくなり、次のような方法が認められるようになりました。

パソコンで作成した財産目録の添付
不動産の登記事項証明書のコピーの添付
預貯金通帳のコピーの添付

これにより、財産の内容を正確に記載しやすくなり、遺言書の作成にかかる負担が軽減されました。

法改正による遺言書作成の負担軽減

この改正は、特に次のような方にとってメリットがあります。

不動産や預貯金が複数ある場合、それらをすべて手書きで記載するのは大きな負担となりますが、登記事項証明書や通帳のコピーを利用することで、正確かつ効率的に財産目録を作成できるようになりました。

また、高齢の方など、長文を手書きすることが難しい場合でも、財産目録をパソコンで作成できるため、遺言書を作成しやすくなりました。

制度の注意点

財産目録はパソコンで作成できますが、遺言書本文については、これまでどおり遺言者本人が自筆で作成する必要があります。

また、パソコンで作成した財産目録や、登記事項証明書のコピー、通帳のコピーなどを添付する場合には、それぞれのページに遺言者本人の署名と押印が必要です。

この署名と押印がない場合には、その財産目録は無効となるおそれがあります。

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遺言書は、本人の意思を相続に反映させるための有効な手段ですが、法的な要件を抑えていない場合、無効となってしまう恐れがあります。

行政書士香川法務事務所では、自筆証書遺言の作成について、ご本人のご意向や財産の内容に関してしっかりとヒアリングを行い、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携しながら対応しています。

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投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ