自筆証書遺言書法務局保管制度とは?制度の概要・メリット・利用の流れ
自筆証書遺言は、費用をかけずに気軽に作成できる遺言書の形式ですが、紛失や改ざんのリスクがあることや、相続時に手続きの負担が生じることが課題とされてきました。
こうした問題を解消するために創設されたのが、「自筆証書遺言書法務局保管制度」です。
制度の概要
自筆証書遺言書法務局保管制度とは、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができる制度です。
遺言書の原本は法務局で保管され、あわせて画像データとしても管理されます。
これにより、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができます。
また、この制度を利用した場合には、相続開始後に家庭裁判所で行う検認の手続きが不要となるため、相続手続きをより円滑に進めることが可能になります。
制度開始時期
自筆証書遺言書法務局保管制度は、遺言書保管法の施行により、2020年(令和2年)7月10日から開始されました。
制度創設前の問題点
制度創設前は、自筆証書遺言を自宅などで保管するケースが多く、紛失や未発見のリスクがありました。
遺言書が存在していても、相続人がその存在に気づかず、遺言書がないまま相続手続きが進んでしまうこともありました。
また、遺言書が見つかった場合には家庭裁判所で検認の手続きが必要となり、相続手続きに時間と手間がかかるという負担もありました。
さらに、保管状況によっては改ざんや破棄のリスクもあり、相続人間のトラブルの原因となる可能性もありました。
制度創設によるメリット
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。
また、相続開始後には、相続人が法務局で遺言書の内容を確認することができるため、遺言書が発見されないまま相続が進んでしまうことを防ぐことができます。
さらに、この制度を利用した遺言書については家庭裁判所での検認が不要となるため、相続手続きをより円滑に進めることが可能になります。

制度利用の流れ
制度を利用する際の基本的な流れは次のとおりです。
・遺言者本人が法律の方式に従って自筆証書遺言を作成する
・法務局に対して、遺言書保管申請の予約を行う
・遺言者本人が法務局へ出向き、保管申請を行う(※代理人による申請は不可)
・申請時に、遺言書保管手数料として1件につき3,900円を納付する
・法務局で遺言書の形式確認が行われ、問題がなければ遺言書が保管される
制度利用時の注意点
法務局では、遺言書の形式が法律の要件を満たしているかどうかは確認されますが、遺言書の内容の有効性まで保証されるものではありません。
そのため、遺言書の内容については、事前に十分に検討しておくことが重要です。
また、自筆証書遺言は法律で定められた方式を守る必要があり、方式に不備がある場合には無効となる可能性があります。
相続発生後の手続き
法務局保管制度を利用している場合、相続開始後は相続人等が法務局で遺言書の内容を確認することができます。
主な流れは次のとおりです。
・相続人等が、法務局に対して「遺言書情報証明書」の交付を請求する
・交付された証明書により、遺言書の内容を確認する
・遺言書の内容に基づき、不動産の名義変更や預貯金の解約・払戻しなどの相続手続きを進める
・(法務局から、他の相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知が行われる場合がある)
法務局保管制度を利用している遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、遺言書の確認後、速やかに相続手続きを進めることができます。
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遺言書は、本人の意思を相続に反映させるためのとても有効な手段ではありますが、法的な要件を抑えていない場合、実際に手続きで利用する際に無効とみなされてしまう可能性があります。
行政書士香川法務事務所では、自筆証書遺言の作成や法務局保管制度の利用について、ご本人のご意向や財産の内容に関してしっかりとヒアリングを行い、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携しながら対応しています。
荒川区にお住まいで、遺言書の作成をご検討の方や、生前対策についてお考えの方は、【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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