遺留分侵害額請求とは?制度の概要・旧制度との違い・手続きの流れを解説
相続では、遺言書によって財産の分け方を自由に決めることができます。
しかし、その分け方には制限があり、一定の相続人には最低限保障される取り分が認められています。
これを「遺留分」といいます。
遺言や生前贈与によってこの遺留分が侵害された場合に、不足分を請求できる制度が「遺留分侵害額請求」です。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の相続分のことです。
遺留分が認められているのは、
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属
に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。
ただし、相続人が直系尊属のみである場合は3分の1となります。
たとえば、配偶者と子2人が相続人である場合、法定相続分は配偶者1/2、子各1/4となります。
遺留分はその1/2なので、配偶者の遺留分は1/4、子の遺留分は各1/8となります。
なお、この遺留分の権利は遺言によっても奪うことはできません。
制度の概要
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合に、その不足分を金銭で請求する制度です。
請求できるのは、遺留分を侵害された相続人で、請求の相手方は、遺贈や贈与によって利益を受けた者となります。
なお、請求には期間制限があり、
- 相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内
- 相続開始から10年以内
この期間を経過すると、請求することができなくなります。

旧制度(遺留分減殺請求)との違い
2019年7月1日の民法改正以前は、「遺留分減殺(げんさい)請求」という制度でした。
旧制度は、遺留分が侵害された場合、その不足分を財産そのもので取り戻すというものでした。
たとえば、父が「自宅は長男に相続させる」という遺言を残し、長男がその自宅を取得した場合、遺留分が侵害された他の相続人が減殺請求を行うと、自宅の一部について権利が発生することになるため、不動産が共有状態になることがありました。
その結果、
・不動産を売却したくても共有者全員の同意が必要になる
・共有状態が長期間続く
・感情的な対立が深まる
といった事態に陥りやすい制度でした。
これに対し、改正後の「遺留分侵害額請求」では、請求できるのは金銭のみとなりました。
上記の例でいえば、他の相続人は自宅の持分を取得するのではなく、遺留分に相当する金銭を取得することになります。
そのため、
- 不動産が共有になることは原則ない
- 財産の帰属が明確になる
- 相続後の権利関係が整理しやすい
など、多くの点が改善されました。
このように、改正により「物の取り合い」から「金銭での精算」へと制度が変更されたことで、紛争の複雑化を防ぐことが可能となりました。
手続の流れ
遺留分侵害額請求を行う場合の一般的な流れは次のとおりです。
・遺言書や生前贈与の内容を確認する
まず、遺言書の有無や内容、生前贈与の有無を確認します。
遺留分を算出するためには、相続財産としての不動産や預貯金だけでなく、生前贈与された財産も含めて把握する必要があります。
・相続財産の内容を把握し、遺留分の計算を行う
相続財産の総額を確定させたうえで、法定相続分を基に遺留分の割合を算出します。
・自分の遺留分が侵害されているかを検討する
遺留分と自分が実際に取得した財産額とを比較し、遺言や贈与の内容を踏まえ、具体的にどの程度侵害されているのかを確認します。
・相手方に対して請求の意思表示を行う
証拠を残すために内容証明郵便を使用し、相手方に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
なお、遺留分侵害を知った時から1年以内に意思表示をしなければ、時効により請求できなくなるため、早めの対応が求められます。
・当事者間で協議を行う
請求の意思表示を行った後は、金額や支払方法について話し合いを行います。
一括払いか分割払いか、支払期限をどうするかなど、具体的な条件を調整していきます。
・合意できない場合は調停や訴訟へ進む
協議で解決できない場合は、家庭裁判所での調停を申し立て、それでも解決しない場合には訴訟に進むことになります。
もめないための対策
実際に遺留分侵害額請求を行なうと、相続人間の感情的な対立に発展することも少なくなく、話し合いが長期化するケースもあります。
そのため、相続が発生してから対応するのではなく、生前の段階で対策を講じておくことが重要です。
たとえば、遺言書を作成する際には、遺留分の割合を踏まえたうえで財産配分を検討することが考えられます。
特定の相続人に多くの財産を残したい場合であっても、遺留分を無視した内容とすると、相続開始後に請求が行われる可能性が高まります。
また、生前贈与を行う場合にも、その金額や対象者のバランスを考慮することが必要で、贈与の内容によっては、将来の遺留分計算に影響を及ぼすことがあります。
さらに、家族間であらかじめ意向を共有しておくことも重要です。
すべてを詳細に伝える必要はありませんが、財産の分け方についての考え方をある程度伝えておくことで、相続開始後の誤解や不信感を減らすことにつながります。
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行政書士香川法務事務所では、遺留分を踏まえた遺言書の作成や生前対策について、ご本人のご意向やご家族の状況を丁寧に伺いながら、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携し対応しています。
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投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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