特別受益は過去10年まで?民法改正と遺産分割や遺留分への影響
相続では、被相続人が生前に特定の相続人に対して贈与をしていた場合、その内容を考慮して遺産分割を行うことがあり、これらの贈与は「特別受益」と呼ばれます。
また、相続には「遺留分」という制度があり、生前贈与の内容が遺留分の計算に影響することもあります。
2019年7月1日の民法改正により、遺留分を算定する際に考慮される贈与の範囲が見直され、原則として相続開始前10年以内の贈与に限定されました。
特別受益とは
特別受益とは、相続人の中に生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けた人がいる場合に、その利益を考慮して遺産分割を行う制度です。
例えば、被相続人が生前にある特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、その事実を考慮せずに遺産分割を行うと、相続人の間で不公平が生じる可能性があります。
そこで、生前贈与の内容を踏まえて遺産分割を行うことで、相続人間のバランスを保つことが図られています。
特別受益にあたる贈与の範囲と具体例
特別受益となる典型的な贈与は、相続人が生計の資本として受けた贈与です。
例えば、次のようなケースが挙げられます。
・住宅購入資金の援助
・事業を始めるための資金援助
・結婚資金の援助
・独立のための資金援助
このような贈与は、相続財産の前渡しに近い性質を持つため、特別受益として扱われることがあります。
一方で、日常的な生活費の援助や一般的な教育費など、社会通念上常識の範囲と考えられる支援については、特別受益には当たりません。
持戻しとは
特別受益がある場合、遺産分割では「持戻し」という方法によって調整が行われます。
持戻しとは、特別受益として受けた贈与の金額を相続財産に加えたうえで、各相続人の取り分を計算する仕組みです。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人で、相続財産が3000万円あるとします。
このうち、子どもの一人が生前に住宅資金として1000万円の贈与を受けていた場合、その1000万円を相続財産に加えて計算します。
つまり、遺産分割の計算上は相続財産を「3000万円+1000万円=4000万円」とみなし、それぞれの取り分を算定します。
法定相続分は、配偶者が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1となるため、
配偶者 2000万円
子どもA 1000万円
子どもB 1000万円
という計算になります。
ただし、子どもAはすでに生前贈与として1000万円を受け取っているため、遺産分割の際に新たに受け取る財産は原則としてありません。結果として、遺産3000万円は配偶者2000万円、子どもB1000万円という形で分けられることになります。
このように持戻しの仕組みを用いることで、生前贈与があった場合でも相続人間の公平を図ることができます。
遺留分とは
遺留分とは、配偶者や子などの一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。
財産の分け方は遺言書によって自由に決めることができますが、遺留分を侵害する内容となっている場合には、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
そして、遺留分を算定する際には、相続財産だけでなく、生前贈与の内容も影響することがあるため、特別受益と遺留分は密接に関係します。
民法改正の内容
2019年7月1日の民法改正により、遺留分算定の際に考慮される贈与は、原則として相続開始前10年以内のものに限定されました。
改正前は、贈与の期間に明確な制限がなく、数十年前の贈与まで遡って主張されることもありました。
しかし、古い贈与については資料が残っていないことも多く、当時の事情を確認することが難しいため、遺留分をめぐる問題が複雑化する原因となることもありました。
この改正で遺留分算定の対象となる贈与の範囲が限定されたことで、上記のような遺留分をめぐる紛争の防止が期待されています。
遺産分割では10年という制限はない
ここで注意が必要なのは、この10年の期間制限は遺留分算定の場面に限られるという点です。
遺産分割協議において特別受益を考慮する場合には、法律上、過去の贈与について明確な期間制限は設けられていません。
そのため、遺産分割の場面では、相続開始よりかなり前に行われた贈与であっても、特別受益として問題になる可能性があります。
この点は誤解されやすい部分で注意が必要です。

実務上の注意点
遺留分算定の対象となる贈与には10年という期間制限が設けられましたが、すべての贈与が必ずこの制限の対象となるわけではありません。
例えば、遺留分を侵害することを知りながら行われた贈与については、10年より前の贈与であっても遺留分算定の対象となる場合があります。
また、特別受益に該当するかどうかは、贈与の金額や目的、家庭の状況などによって判断されるため、相続人間で認識が異なることもあります。
そのため、生前贈与を行う場合には、その内容や趣旨を踏まえたうえで慎重に検討することが重要です。
特別受益の持戻し免除とは
特別受益には持戻しという仕組みがありますが、被相続人が意思表示をすることで、この持戻しを行わないようにすることもでき、これを特別受益の持戻し免除といいます。
例えば、被相続人が遺言書などで「この贈与は特別受益として扱わなくてよい」という意思を示していた場合、その贈与は持戻しの対象とならないことがあります。
ただし、持戻し免除の意思表示があった場合でも、遺留分は法律によって保障されている最低限の取り分であるため、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
遺産分割でもめないために
特別受益をめぐる問題は、相続人の間で不公平感が生じることによって発生します。
そのため、生前の段階で一定の対策を講じておくことが重要です。
例えば、生前贈与を行う場合には、他の相続人とのバランスを考慮した上で行った方が良いでしょう。
また、贈与の内容や理由について家族間で共有しておくことで、将来の誤解や対立を防ぐことにもつながります。
さらに、遺言書を作成しておくことで、財産の分け方について被相続人の意思を明確にしておくことも有効です。
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特別受益は、相続で問題となりやすい点であり、生前贈与の内容や遺言書の内容によっては、相続人間の紛争につながる可能性もあります。
行政書士香川法務事務所では、遺言書の作成や生前贈与などの生前対策について、ご本人のご意向やご家族の状況を伺い、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携しながら対応しています。
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投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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