ご自身が亡くなった後には、葬儀・納骨、住居の明け渡し、各種契約の解約など、多くの事務が残されます。

行政書士香川法務事務所では、死後に行ってほしい事務と任せる相手を確認し、公正証書による死後事務委任契約書の作成をサポートします。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の葬儀・納骨、費用の精算、住居の明け渡しなどの事務を、あらかじめ決めた人や事業者に依頼する契約のことをいいます。

希望する方法で事務を進めてもらうためには、誰に何を任せるのかを決め、相手の了承を得たうえで、費用の支払い方法も取り決めておく必要があります。

ただし、財産を誰に残すかを指定する遺言と、死後の事務を任せる契約は役割が異なります。
そのため、財産の承継と葬儀などの希望の両方に備える場合には、それぞれに対応した準備を行う必要があります。

紫の袱紗に置かれた白い数珠

希望だけでなく、実行するための取り決めが必要です

身近に頼れる人がいない場合や、ご家族に負担をかけたくない場合には、死後の事務を誰が行うかが問題になります。
そのため、口頭で希望を伝えるだけでなく、葬儀や納骨の方法、関係者への連絡、遺品の扱いなどを具体的に決めることが大切です。

また、依頼先が決まっていても、事務の範囲や費用の確保、預けたお金の管理方法が曖昧だと、実行の段階で困るおそれがあります。
ご本人と受任者の双方が内容を理解し、実行できる取り決めにする必要があります。

弊所へのご依頼で、希望を具体的な契約書にできます

弊所では、ご希望と受任者が対応できる事務を確認し、事務の範囲や費用、報酬などを契約書の原案に反映します。
必要書類の確認や公証役場との調整も任せられるため、ご自身だけで契約の準備を進める負担を減らせます。

あわせて、相続・遺言を専門とする行政書士が一貫して対応し、遺言や任意後見契約など、ほかの備えとの役割の違いもご説明します。

なお、弊所の対応は契約書の作成と公正証書化のサポートまでで、死後事務そのものの受任は行っておりません。
依頼できる方がいない場合には、対応可能な専門事業者をご紹介します。

荒川区で死後事務委任契約をご検討の方へ

「死後の手続を頼める人がいない」「家族に負担をかけず、希望する葬儀や納骨に備えたい」とお考えの方は、弊所へご相談ください。

ご希望と依頼先の状況を伺い、契約書作成の進め方と費用をご説明いたします。

デスクの前に座る行政書士香川貴俊