音信不通の相続人がいる場合の対応は?|不在者財産管理人、失踪宣告に関して詳しく解説

相続が発生し、遺言書が見つからなかった場合には、遺産分割協議を行って相続財産の分け方を決める必要があります。
しかし、相続人の中に一人でも連絡が取れない人や所在が分からない人がいる場合、遺産分割協議を進めることができません。
遺産分割協議は、法律上、相続人全員の参加と合意がなければ有効に成立しないためです。
もし仮に相続人を一人でも欠いたまま遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成した場合、後日その相続人が現れた際には、その遺産分割協議書は無効となるおそれがあります。

音信不通の相続人がいると相続手続きが進まない

遺産分割協議は、相続財産を誰がどのように取得するかを決める手続きですが、相続人全員の参加と合意が必要である、と法律上定められています。

そのため、相続人の一人が音信不通で署名押印が得られない場合、原則として遺産分割協議を成立させることができません。
不動産の相続登記や相続税の特例を利用する際などには原則として遺産分割協議書の提出を求めらることになるので、相続人一人が欠けると結果として相続手続き全体が停止することとなります。


まずは連絡を試みる

家庭裁判所の手続きに進む前に、次のような調査や確認を行うのが一般的です。

  • 戸籍や住民票の附票による住所調査
  • 郵送による連絡(普通郵便、特定記録、内容証明など)
  • 親族・知人・勤務先などからの情報収集

これらの「連絡を試みた経緯」は、不在者財産管理人の申立てなどにおいて重要な資料となります。


解決策① 不在者財産管理人

不在者財産管理人の概要

不在者財産管理人とは、行方不明などにより所在が分からない相続人(不在者)の財産を管理するために、家庭裁判所が選任する管理人です。

この不在者財産管理人が音信不通の相続人の代理的立場として相続に関与することで、遺産分割協議を進めることが可能になります。

誰が不在者財産管理人に選任されるのか?

不在者財産管理人になるために、弁護士などの資格が法律上必要とされているわけではありません。

申立ての際に親族などを候補者として挙げることもできますが、その候補者がそのまま選任されるとは限らず、誰を不在者財産管理人に選任するかは家庭裁判所が判断します。家庭裁判所は、不在者との関係や利害関係の有無、管理する財産の内容などを踏まえて、管理人として適任かどうかを判断します。

制度上は親族などが選任されることもありますが、実際には不在者と利害関係のない弁護士などの専門職が選任されるケースが多くなっています。

特に遺産分割を目的として不在者財産管理人を選任する場合には、他の相続人との利害関係が生じやすく、不在者の利益を守りながら家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加する必要があるため、弁護士が選任されるケースが中心となります。

なお、不在者財産管理人は、申立人や他の相続人の希望どおりに遺産分割を進めるための代理人ではありません。あくまで不在者本人の財産を管理し、その利益を守る立場として手続きに関与します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する際の注意点

不在者財産管理人は無条件に遺産分割協議に参加できるわけではなく、参加するためには「遺産分割協議を行うための家庭裁判所の許可(権限外行為許可)」が別途必要になります。

民法では、不在者財産管理人の権限について、次のように定められています。

民法29条
不在者の財産管理人は、保存行為をすることができる。
ただし、保存行為を超える行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

遺産分割協議は、相続財産の帰属を具体的に確定させる行為であり、単なる現状維持を目的とする「保存行為」には該当しないため、不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名・押印する行為に関しては原則として家庭裁判所からの権限外行為許可が必要となります。

このため、不在者財産管理人が選任されたからといって、直ちに遺産分割協議に自由に同意できるわけではなく、遺産分割案を作成したうえで、家庭裁判所に対し「遺産分割協議を行うことについての許可」を別途申し立てるのが一般的です。

家庭裁判所は、その内容が

  • 不在者の法定相続分を著しく侵害していないか
  • 不在者に一方的に不利益な内容となっていないか

といった点を中心に審査し、不在者の利益が適切に保護されていると判断した場合に限り、管理人に権限を付与します。


不在者財産管理人の選任手続きの流れ

  1. 家庭裁判所への申立て
  2. 不在者の状況や必要性についての審理
  3. 不在者財産管理人の選任
  4. 必要に応じて権限外行為許可申立て
  5. 管理人関与のもとで遺産分割協議を実施

不在者財産管理人の選任にかかる費用

不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、申立手数料として収入印紙800円分のほか、家庭裁判所が定める連絡用の郵便切手などが必要になります。

これらに加えて、事案によっては「予納金」の納付を求められる場合があります。

予納金とは、不在者財産管理人が財産を管理するために必要となる費用や、管理人の報酬などに充てるため、あらかじめ家庭裁判所に納める金銭です。

予納金の金額は一律ではなく、不在者が所有する財産の内容や金額、管理業務の内容、管理が必要となる期間などを踏まえて家庭裁判所が決定します。そのため、数十万円程度となる場合もあれば、事案によっては100万円程度の予納金を求められる場合もあります。

申立時に必要となる費用や予納金は、まず申立人が負担することになります。

ただし、不在者財産管理人の報酬については、管理人から請求があった場合、家庭裁判所が金額を決定し、原則として不在者本人の財産から支払われます。

また、予納金についても、その後、不在者の財産から管理費用や管理人の報酬を支払える状態になった場合には、申立人に還付されることがあります。反対に、不在者の財産からこれらの費用を支払えない場合には、予納金の全部または一部が返還されないこともあります。

そのため、不在者財産管理人の選任を検討する際には、申立手数料などの実費だけでなく、まとまった金額の予納金が必要になる可能性も考えておく必要があります。

不在者財産管理人選任申立書(引用:不在者財産管理人選任-裁判所HP)

解決策② 失踪宣告

失踪宣告とは、一定期間生死が不明な人について、家庭裁判所が法律上死亡したものとみなす制度です。

失踪宣告が認められると、その人は死亡したものとして扱われ、相続関係そのものが変わることになります。

失踪宣告の種類

  • 普通失踪:7年以上生死不明
  • 特別失踪:災害・事故など危難に遭遇し、1年以上生死不明

失踪宣告の注意点

失踪宣告は、不在者財産管理人と異なり、相続人の地位を消滅させる制度です。
そのため、後から本人が生存していたことが判明した場合には、失踪宣告が取り消され相続関係が大きく変動する可能性があります。

そのため、安易に選択すべき制度ではなく、慎重な判断が必要です。

(参考:失踪宣告-裁判所HP)


音信不通の相続人がいる際の進め方の整理

  1. 相続人の確定
  2. 音信不通者の調査
  3. 不在者財産管理人の検討
  4. 必要に応じて失踪宣告の検討
  5. 家庭裁判所手続き
  6. 遺産分割・相続手続きの実行

まとめ

音信不通の相続人がいる場合、相続手続きを進めるためには、法的に正しい手段を選択しなくてはなりません。

  • 不在者財産管理人→相続人の地位を残したまま手続きを進める制度
  • 失踪宣告→相続関係自体を組み替える制度

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相続手続きは、相続人の状況によって進め方が大きく変わります。音信不通の相続人がいる場合には、早い段階で方針を整理することが重要です。

荒川区にお住まいで相続や遺言についてお悩みの方は、ぜひお気軽に【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所までお問い合わせください。

この記事の執筆者

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ