認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合の対応は?法定後見や事前にできる対策を詳しく解説

遺言書がない相続の場合、相続人全員が参加する遺産分割協議において遺産の分け方を決めることになります。
そして、その協議で決まった内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、その協議書を使って預貯金解約払戻や不動産相続登記、相続税申告などの手続きを進めていく必要があります。
ところが、相続人の中に認知症、知的障害や精神障害、などの理由で判断力が不十分な人がいる場合、その人は遺産分割協議に参加することはできないので、当然それ以降の相続手続も滞ってしまうことになります。


判断能力が不十分な相続人がいる場合は後見制度を活用する

なぜ、認知症の人は遺産分割協議に参加できないのか

遺産分割協議は、遺産の分け方を決める「重大な法律行為」です。

そして、その「法律行為」に関して、民法で次のような定めがあります。

民法第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

そのため、判断能力が不十分な状態での署名・押印は、原則「無効」となります。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するために、家庭裁判所が選ぶ支援者(後見人等)が本人に代わって財産管理や手続きを行う制度です。


補助・保佐・後見の違い

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つが用意されています。

項目成年後見保佐補助
判断能力の目安ほとんど判断できない重要な判断が著しく不十分一部で判断が不十分
開始の際に本人の同意が必要か不要不要必要
同意権・取消権あり(広い取消権)あり(重要な行為)付与する場合のみ
同意権・取消権の範囲日常の行為以外は原則対象民法13条1項※の重要な行為民法13条1項※の一部(裁判所が指定)
代理権あり申立てにより付与申立てにより付与
代理権の範囲財産管理・生活全般に広く関与必要な範囲で選択必要な範囲で選択
本人の同意不要原則必要原則必要

※民法第十三条第一項
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。


判断能力の目安(民法条文)

後見(判断能力が常に不十分)

民法第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。


保佐(判断能力が著しく不十分)

民法第11条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。


補助(判断能力が部分的に不十分)

民法第15条
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。



法定後見のデメリット

後見制度は便利な制度ではありますが、注意点もあります。

① 費用がかかる

法定後見にかかる報酬については、全国一律で決まっているわけではありません。
後見人がどれくらいの財産を管理しているか、どの程度の業務を担っているか、トラブル対応や売却手続きなど特別の仕事が発生しているか、などの事情を踏まえて、最終的には家庭裁判所が金額を判断します。

一般的には、成年後見人の報酬は月額でおおむね2万円から6万円程度が目安とされています。
ただし、管理する財産が多額である場合や、手続きが多岐にわたる場合には、報酬が増額されることもあります。

さらに、監督体制が必要と判断されたケースでは、家庭裁判所によって「成年後見監督人」が選任されることがあります。
この場合、監督人にも報酬が発生し、目安としては月額1万円から3万円程度となるのが一般的です。

いずれの報酬も、原則として本人の財産から支払われます。
家族が負担するわけではありませんが、その分だけ本人の財産が減っていくことになるため、長期にわたって後見が続く場合には、将来の生活資金とのバランスも意識しておくことが重要です。

② 長期間続く可能性が高い

法定後見は、一度開始されると基本的にはその人の一生に寄り添う制度です。
相続の手続きを終えたからといって役割が自動的に終わるわけではなく、原則として本人が亡くなるまで継続します。
また、途中でやめたいと思っても「相続が片付いたから終了させたい」といった事情だけでは認められず、解任するためには「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」が必要で、あくまで家庭裁判所が判断します。

そのため、法定後見を利用するときには、「相続対策のためだけに一時的に使う制度」ではなく、本人の生活や財産管理を長期的に見守る制度である、という点を理解しておくことが大切です。

③ 裁判所の管理下で進む

家庭裁判所の関与のもとで手続きが進むため、後見人は定期的に収支の報告を行い、日々の支出や預貯金の動きについても、適切に管理されているか確認を受けます。
あわせて、財産の使い道についても「本人の利益にかなっているか」という観点からチェックされることになります。
さらに、高額な契約や重要な取引を行う場合には、その都度、事前に裁判所へ相談し、必要に応じて許可を得なければなりません。


事前にできる備え

法定後見は「すでに判断能力が低下した後」の制度です。

まだ判断能力がしっかりしている段階であれば、次のような備えにより、将来の負担を減らすことができます。


遺言書

遺言書が残されている場合には、原則としてその内容に従って相続手続きを進めることになります。
あらかじめ、誰がどの財産を受け継ぐのかが明確に示されているため、相続人同士で分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要がなくなります。
その結果、意見の食い違いから話し合いが長引いたり、関係が悪化したりするリスクも小さくすることができるので、手続きをよりスムーズに進めやすくなります。

任意後見

任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来の財産管理や手続きについて契約で決めておく制度です。
公証役場で任意後見契約を結んでおき、のちに本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
監督人選任の体制が整った時点で任意後見がスタートし、契約で取り決めた内容に沿って支援が行われます。


家族信託

家族信託は、預貯金や不動産、有価証券などの財産について、「誰がどのように管理し、誰へどのように引き継ぐのか」をあらかじめ契約で柔軟に設計できる制度です。
将来の状況変化を見越して細かく取り決めておくことができるため、後見制度では対応しづらい長期的な承継の設計や、個々の事情に応じたきめ細かな財産管理を実現できる点が大きな特徴といえます。


まとめ

法律上、「意思能力を有しない者の法律行為は無効」とされており、本人が内容を十分に理解できない状態で行われた手続きには、原則として法的な効力は認められません。
そのため、認知症などにより判断能力が不十分な相続人がいる場合に、その人に無理に署名させたり、家族が代筆して済ませたり、形式だけ整えた遺産分割協議書を作成したりすることは、後になって無効と判断されるおそれがあり、深刻な紛争の原因にもなりかねません。

すでに判断能力が低下している場合には法定後見制度の利用を検討し、まだ判断力がある段階であれば、遺言書の作成や任意後見、家族信託といった手段によって将来に備えることが重要です。
本人の状態に応じて適切な制度を選ぶことで、トラブルを防ぎ、円滑な相続につなげることができます。


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判断能力がいったん低下してしまうと、選択できる手段は原則として法定後見制度に限られてしまいます。
法定後見は本人を守るための重要な制度ではありますが、継続的な費用がかかる点、柔軟な財産管理がしづらい点など、デメリットも少なくありません。
こうした制約を避けるためにも、判断能力がしっかりしているうちに、遺言書や任意後見、家族信託などの対策を検討しておくことが非常に重要です。

弊所では、遺言書の作成支援をはじめ、任意後見契約の締結、家族信託のご相談(司法書士と連携)など、幅広く対応しています。
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投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ