相続人同士で遺産の分け方が決まったら、その内容を手続に使える書面にする必要があります。

行政書士香川法務事務所では、相続人全員が合意した内容を確認し、預貯金の解約・払戻しや不動産の相続登記などに用いる遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書作成とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で合意した遺産の分け方を記載した書類のことをいいます。

その前提となる遺産分割協議では、戸籍で相続人を確定し、誰がどの財産を取得するのかについて全員の合意を得なければなりません。

そして、協議の内容に基づいて名義変更などを進めるためには、財産や取得する相続人を明確に記載し、提出先が求める内容を満たした協議書を用意する必要があります。
特に、不動産の相続登記に用いる場合には、相続人全員が協議書に実印を押し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。

遺産分割協議書と戸籍証明書

合意した内容を正確な書面にするには確認が必要です

家族の間では「自宅は長男へ」「預金は半分ずつ」と伝わっていても、そのままの表現では対象となる財産や分け方を特定できません。
そのため、不動産は登記事項証明書、預貯金は金融機関名や口座番号などを確認し、第三者にも伝わるよう記載する必要があります。

また、相続人や財産の記載漏れ、合意内容との食い違いがあると、書面を作り直して署名・押印を集め直す負担も生じるため、最初の段階で内容を十分に確認することが大切です。

弊所へのご依頼で、戸籍収集から協議書作成まで任せられます

弊所へご依頼いただければ、必要な戸籍の収集や相続財産の確認から、合意内容を反映した遺産分割協議書の作成まで一貫して任せられます。

その際には、相続・遺言を専門とする行政書士がご家族の状況と書類を確認し、財産の記載や取得方法に曖昧な部分を残さないよう作成します。
ご希望に応じて、完成した協議書を用いた預貯金の解約・払戻しまで引き続き承ります。

さらに、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携して対応いたします。
なお、相続人間の意見が対立している場合の交渉は弊所では行わず、弁護士へのご相談をご案内します。

荒川区で遺産分割協議書作成をご検討の方へ

「分け方は決まったが書き方が分からない」「戸籍収集からまとめて任せたい」とお悩みの方は、弊所へご相談ください。

現在の状況と合意した内容を伺い、必要な書類と費用をご説明いたします。

デスクの前に座る行政書士香川貴俊