亡くなった方の預貯金や株式、不動産などを引き継ぐには、金融機関や法務局などで、財産の種類に応じた相続手続を進める必要があります。

行政書士香川法務事務所では、金融機関とのやり取りや書類の準備を代行し、預貯金の解約・払戻しや有価証券の相続手続を承っております。

各種財産名義変更とは

各種財産名義変更とは、亡くなった方の預貯金や株式、不動産などを、相続する方へ引き継ぐための手続のことをいいます。

具体的には、預貯金は解約・払戻しなど、株式や投資信託は相続人の口座への移管など、財産の種類に応じた手続を行わなければなりません。

その際には、遺言書の有無や遺産の分け方に応じて、戸籍や遺産分割協議書、印鑑登録証明書など、提出先が求める書類を用意する必要があります。

登記済権利証と印鑑、ペン

金融機関ごとに書類や手続が異なります

複数の銀行や証券会社に財産がある場合には、それぞれへ連絡し、必要書類と手続の流れを確認しなければなりません。
同じ相続でも書式や記入方法が異なるため、書類の取り寄せ、記入、提出を繰り返す手間がかかります。

また、平日の窓口対応や不足書類の追加提出が負担になるうえ、不動産については相続登記の申請義務もあるため、金融機関の手続と併せて早めに準備を進めることが大切です。

弊所へのご依頼で、金融機関とのやり取りを任せられます

弊所へご依頼いただければ、金融機関への確認や書類の取り寄せ、相続手続書類の作成・提出を任せられるため、ご自身で各窓口へ何度も出向く負担を減らせます。

あわせて、必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成からご依頼いただくことも可能です。
相続・遺言を専門とする行政書士が一貫して対応し、財産ごとの進捗を確認しながら手続を進めます。

さらに、不動産の相続登記申請は司法書士、相続税の申告は税理士と連携して対応いたしますので、複数の専門家が必要な場合も窓口を一本化できます。

荒川区で各種財産名義変更をご検討の方へ

「銀行や証券会社が多く手続が大変」「平日に窓口へ行けない」「戸籍収集からまとめて任せたい」とお悩みの方は、弊所へご相談ください。

財産の種類や取引先、現在の手続状況を伺い、対応範囲と費用をご説明いたします。

デスクの前に座る行政書士香川貴俊