認知症などで判断能力が低下すると、預貯金の管理や介護施設への入所契約などを、ご自身だけで進めることが難しくなります。

行政書士香川法務事務所では、将来の財産管理や生活に関する手続を誰に任せるか、ご希望を確認し、公正証書による任意後見契約の作成をサポートします。

任意後見契約とは

任意後見契約とは、十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した際の財産管理や生活に関する契約などを、あらかじめ選んだ人に任せる契約のことをいいます。

この制度で将来に備えるためには、任せる相手と事務の範囲を決め、公正証書で契約を結んでおく必要があります。

ただし、契約を結んだだけでは任意後見は始まりません。
ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じるため、開始時には選任の申立てを行う必要があります。

日本橋公証役場の外観

任せる相手と事務の範囲を具体的に決める必要があります

「将来のことをすべて任せたい」という希望だけでは、実際に何を行ってもらうのかが明確になりません。
預貯金の管理、費用の支払い、介護サービスの契約など、生活や財産に合わせて任せる範囲を検討する必要があります。

なお、任意後見は、判断能力が低下する前の支援や亡くなった後の事務までを担う制度ではありません。
そのため、どの時期にどの支援が必要かを考え、見守り契約や財産管理等委任契約、死後事務委任契約との使い分けも確認しなければなりません。

弊所へのご依頼で、契約内容の検討から公正証書化まで任せられます

弊所では、ご本人の生活状況や財産、ご希望を伺い、任せたい事務を契約書の原案に反映します。
必要書類の確認・収集や公証役場との調整まで任せられるため、不慣れな契約の準備をご自身だけで進める負担を減らせます。

また、相続・遺言を専門とする行政書士が一貫して対応し、生前から死後までの備えを見据えて、併せて検討すべき契約もご説明します。

ただし、家庭裁判所への申立書類の作成が必要な場合には、弁護士または司法書士へのご相談をご案内します。

荒川区で任意後見契約をご検討の方へ

「認知症になったときの財産管理が心配」「子どもに任せたいが契約の作り方が分からない」とお悩みの方は、弊所へご相談ください。

現在の状況と任せたい内容を伺い、必要な準備と費用をご説明いたします。

デスクの前に座る行政書士香川貴俊