任意後見契約
『任意後見契約』とは、将来自分が認知症等によって判断能力が低下してしまうことに備え、あらかじめ信頼出来る人(『任意後見人』)に財産管理や身上監護に関する事務を、公正証書によって委任しておく契約のことをいいます。
そして、実際に判断能力が低下してしまった際に、家庭裁判所によって『任意後見監督人(任意後見人が任意後見契約の内容どおりに仕事をしているかを監督する役割を担う人)』が選任され、初めて契約の効力が生じます。
任意後見と法定後見の違い
判断能力が低下した人を支援する後見制度には、『任意後見』と『法定後見』の2種類があります。
『任意後見』は、まだ本人に十分な判断能力があるうちに事前に契約をしておいて、将来の判断能力の低下に備える制度であるのに対して、『法定後見』は、実際に本人の判断能力が低下してから裁判所に申立てをして、判断能力の低下に対応する制度です。
さらに、任意後見は法定後見と異なり、後見人に『取消権』がありません。
そのため、本人が悪徳商法の契約を結んでしまったケースなどであっても、任意後見人が取消をすることは出来ません。
また、任意後見では『任意後見人』を本人が自由に選ぶことが出来るのに対し、法定後見では『法定後見人』を本人が自由に選ぶことは出来ず家庭裁判所が選任する、といった違いもあります。
任意後見人の役割
任意後見人は、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながらも、本人の意思を尊重し、契約の内容に基づいて事務を行います。主な事務内容は財産管理や身上監護に関しての法律行為です。
財産管理
預貯金の監理
本人から通帳を預かって管理し、必要に応じて家賃や水道光熱費、電話代、税金、保険料などの定期的な費用の支払いなどを行う。
重要な財産の処分
施設に入るためなど、まとまったお金が必要になった場合に、不動産などの重要な財産を売却処分する手続きを行う。
遺産分割協議
本人の親や兄弟姉妹が亡くなるなどして本人が相続人になった場合に、他の相続人と話し合い遺産分割協議を行う。
身上監護
介護契約の締結
本人が高齢や病気などで介護が必要となった場合に、介護事業者との間で介護契約を締結する。
施設入所契約の締結
本人が老人ホームなどの施設に入所する場合に、施設との間で入所契約を締結する。
医療契約の締結
本人が病気などで入院する場合に、病院との間で医療契約を締結する。
賃貸借契約の締結や解除
本人が転居する場合などに、これまで住んでいた家の賃貸借契約を解除し、新しく住む家の賃貸借契約を締結する。

任意後見人に選ぶべき人
任意後見人には、法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている欠格事由に該当しない限り、誰でもなることが出来ます。
ただし、任意後見人を選ぶ際には『任意後見人に向いている人、向いていない人』といった適性を考慮する必要があります。
例えば、自分と年齢が近い人を任意後見人に選任してしまうと、いざ任意後見を始める時にはその人も高齢になっていて十分に事務が行えない、といった可能性なども考えられます。
欠格事由
以下の欠格事由に該当する人は任意後見人になることが出来ません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所で法定代理人、保佐人、補助人を解任された者
- 本人に対して訴訟をしている者、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見人に向いている人
任意後見人は、本人から通帳やキャッシュカードなどといった貴重品を預かるとともに、日々の収支を適切に記録しておかなければなりません。
また、任意後見人に目を配る任意後見監督人に対して、定期的に後見事務に関する報告をする必要もあります。
そして、その報告内容は任意後見人による財産の管理状況や、本人の生活や療養看護に関する措置、費用の支出及び使用状況などに関してで、任意後見人は、これらの事務を本人が亡くなるまでの長期間にわたって行わなければなりません。
そのため、任意後見人に向いているのは、他人の財産を管理しているという自覚を持ち、長期にわたり誠実に事務を行うことが期待出来る人です。
任意後見人を決める際には、親族や友人、知人などからでも自由に選ぶことが出来ますが、上記のような人が身近にいない場合も少なくありません。
そのような場合には、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家を任意後見人に選任することも検討すると良いでしょう。
任意後見制度のメリットとデメリット
メリット
本人が任意後見人を選ぶことが出来る
法定後見では家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも本人や家族が希望する人物が後見人に選ばれるとは限りません。
これに対して任意後見では、欠格事由該当者とわずかな例外を除き、基本的には自由に任意後見人を選ぶことが出来ます。
そのため、自分の子供や姉妹、姪、甥などの親族、友人といった信頼出来る人物に後見人になってもらうことが可能です。
本人の希望に基づいた内容の契約が出来る
任意後見契約は公正証書を用いた「契約」であるため、当事者の合意により自由にその内容を決めることが可能です。
実際に判断能力が低下した際にどのような事務をしてもらうか、本人と任意後見受任者との話し合いで柔軟に決めることが出来ます。
任意後見監督人が任意後見人を監督してくれる
任意後見では、任意後見人の事務が始まる際に必ず家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見人が適正に仕事をしているかを監督することになっています。
また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行う際には、本人を代理して本人の利益を守ることも任意後見監督人の役割です。
そして、任意後見監督人はこれらの事務について家庭裁判所に報告することになっているため、間接的に家庭裁判所も任意後見人を監督することになります。
デメリット
取消権がない
任意後見は法定後見と異なり、後見人に『取消権』がありません。
そのため、本人が悪徳商法の契約を結んでしまったケースなどであっても、任意後見人が取消をすることは出来ません。
後見監督人に対しての報酬として費用がかかる
任意後見制度を利用する場合、任意後見監督人が必ず選任されます。
そして、以降毎年任意後見監督人の報酬がかかることになるので、本人の財産や収支と照らし合わせ、継続した支払いが可能かどうかを把握しておかなければなりません。
なお、任意後見監督人の報酬は、本人の財産の額や監督事務の内容などを総合的に考慮して家庭裁判所が決定します。
目安は下記の通りです。
・管理財産額5000万円以下:月額10,000~20,000円
・管理財産額5000万円以上:月額25,000~30,000円
解除や解任をするためには『正当な事由』が必要
任意後見監督人が選任されて任意後見契約が発効したあとは、本人や任意後見人は、『正当な事由』がなければ任意後見契約を解除することができません。
なお、契約が発効する前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することが出来ます。
この『正当な事由』には、たとえば後見人が何らかの事情により遠隔地に転居した場合や、後見人が高齢や病気などにより後見事務を行うことが困難になった場合などが該当します。
また、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他任意後見人に適しない事由があるときは、任意後見監督人、本人、本人の親族または検察官の請求によって、家庭裁判所が任意後見人を解任することが出来ます。
死後のサポートには対応出来ない
本人が亡くなると、その時点で任意後見契約は終了するので、その後の葬儀や遺品整理などの事務処理は任意後見人の職務の範囲外となります。
そのため、もし死後のサポートも希望する場合は、別途、死後事務委任契約を締結する必要があります。
任意後見の流れ
①任意後見人を選び、契約内容を決める
本人の判断能力があるうちに、誰を任意後見人とするのか、どのようなことをして欲しいのか、を決めます。
その際、任意後見人が出来ること、出来ないこと、をしっかりと確認しながら決めていく必要があります。
例えば、任意後見契約では本人の判断能力が低下する前の事務や死後のサポートについては契約の内容に盛り込むことが出来ません。
そのため、もしこれらの支援も希望する場合には、判断能力が低下する前からサポートするための見守り契約や財産管理等委任契約、死後の事務処理をするための死後事務委任契約といった、任意後見契約を補完する契約も検討すると良いでしょう。
②公正証書で任意後見契約を締結する
公証役場に連絡して任意後見契約公正証書の作成を依頼します。
主な必要書類と費用は以下の通りです。
本人に関する必要書類
・印鑑証明書+実印(または顔写真付き公的身分証明書+認印)
・戸籍謄本または抄本
・住民票
任意後見受任者に関する必要書類
・印鑑証明書+実印(または顔写真付き公的身分証明書+認印)
・住民票
費用
・公正証書作成手数料:11,000円
・登記嘱託手数料:1,400円
・印紙代:2,600円
公証人とやりとりをして任意後見契約の内容が確定したら、本人と任意後見受任者の双方が公証役場に行き、公証人に任意後見契約公正証書を作成してもらいます(高齢や病気などで公証役場に行くことが困難な場合、公証人に出張してもらうことも可能)。
そして、任意後見契約が締結されると、公証人の嘱託により、任意後見人の氏名や契約内容などが法務局で登記されます。
③本人の判断能力が低下したら家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う
本人の判断能力が低下した際には、本人や配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。
主な必要書類と費用は以下の通りです。

主な必要書類
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・任意後見契約公正証書の写し
・本人の成年後見等に関する登記事項証明書
・本人の診断書
・本人の財産に関する資料
費用
・申立手数料:収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手:(裁判所によって異なる)
・登記手数料:収入印紙1,400円分
任意後見監督人選任の申立てがなされると、家庭裁判所は、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、任意後見受任者の職業や経歴、本人の意見などをふまえて総合的に判断し、任意後見監督人を選任します。
その際に、家庭裁判所は、本人の意思を尊重するため、申立ての内容について本人と面談し同意の確認を行います。
④任意後見人の事務開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見監督人、本人、任意後見受任者にその旨が告知され、任意後見人は事務を開始します。
任意後見人の報酬
任意後見人に支払う報酬に関しては、本人と任意後見受任者との話し合いで決めます。
親族や友人が任意後見人となる場合は、無報酬となることもありますが、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼する場合は、月額3万~5万円となるケースが多いです。

任意後見契約は【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所にお任せ下さい
自分自身が認知症などで判断力が低下してしまうことに備え、まだ元気なうちに任意後見契約を結んでおくことで、財産管理や身上監護を安心して任せることが出来るようになります。
ただ、任意後見制度には費用面などいくつかのデメリットもあるので、利用の際には十分な検討を重ねる必要があります。
任意後見制度の利用をご希望あるいはご検討中でしたら、ぜひお気軽に【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所にお問い合わせください。