死後事務委任契約

『死後事務委任契約』とは、あらかじめ依頼者の希望に沿って、葬儀、お墓の管理、行政への届出など、死亡後の様々な手続きを行ってくれる代理人を事前に決めておく契約のことをいいます。

死後事務委任契約で出来ること

広範な依頼内容

死後事務委任契約では、幅広い内容の依頼をすることが可能です。
具体的には、依頼者が亡くなったあとの葬儀、お墓の管理、行政への届出、住居の明け渡し、親族など関係者への連絡、医療費や施設利用料の清算、ペットの世話、SNSアカウントの削除など非常に多岐にわたり、希望に合わせて細かく決めることが出来ます。

遺言書を補完

代表的な生前対策として『遺言書』があります。
ただ、遺言書に記載することで法的な拘束力を持つ事項は、相続分の指定などの相続に関する事項や、遺言執行者の指定などの身分関係に関する事項などに限られています。
そのため、「永代供養をして欲しい」や「ペットの引取先を探して欲しい」といった希望を遺言書に記載しても法的な拘束力を持たせることは出来ません。
そこで、死後事務委任契約を結ぶことで、そういった希望も叶えることが可能となります。

死後事務委任契約で出来ないこと

相続分の指定や遺産分割方法の指定などの相続に関する事項や、認知や遺言執行者の指定など身分関係に関する事項については、死後事務委任契約で依頼することは出来ません。

死後事務委任契約は、あくまでも依頼者の死後に行う内容を委任するものであるため、生前の財産管理や身の回りのことについては委任することが出来ません。
そのため、それらを希望する場合には、別途、財産管理契約や見守り契約、後見制度などの併用を検討する必要があります。 

死後事務委任が必要となるケース

以下の条件に当てはまる方は、死後事務委任を検討した方が良いでしょう。

  • おひとりさまで周囲に頼れる人がいない
  • 家族が既に高齢で依頼が困難
  • 家族と不仲あるいは絶縁中
  • 家族や親族に負担をかけたくない
  • 内縁関係や事実婚
  • 家族と希望が異なる

依頼内容の具体例

先述の通り、死後事務委任契約で依頼出来ることは多岐にわたります。

葬儀などに関する手続き

  • 遺体の引き取り
  • 葬儀や火葬
  • 埋葬やお墓
  • 供養

行政手続き

  • 健康保険証や介護保険証などの返還
  • 年金事務所への連絡
  • 住民税や固定資産税などの税金の納付

契約などに関する手続き

  • 病院や介護施設に関する費用の清算
  • 公共料金の精算及び解約
  • 賃貸借契約の解除及び鍵の返却(不動産を借りていた場合)

関係者への連絡

  • 自身が亡くなった旨の関係者への連絡

遺品整理など

  • 遺品整理
  • SNSアカウント削除
  • パソコンやスマホデータの初期化

ペットの世話

  • 残されたペットの世話や引渡し

死後事務委任の依頼先

死後事務委任契約の代理人には特別な資格は必要ないので、信頼出来る友人や親戚などに依頼をすることも可能です。
身の回りに適任者がいた場合、代理人に支払う報酬は最も安く済む可能性が高いです。

弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することも出来ます。
法律面や手続きに関して詳しく安心感がある反面、報酬に関しては上記の友人や親戚に依頼する場合よりも高くなる可能性があります。

各自治体にある社会福祉協議会に依頼するということも可能です。
ただし、依頼者に対して「相続人がいない」「一定以上の預託金が払える」といった条件を設けていることも多いです。

死後事務委任を取り扱う民間企業も増えてきているので、選択肢の一つとして考えても良いでしょう。

死後事務委任契約の流れ

依頼者が代理人に依頼する内容を決めます。
先述の通り、依頼出来る内容は非常に多岐に渡るので、時間をかけてしっかりと検討する必要があります。

死後事務委任を依頼する代理人を決めます。
代理人の依頼先の候補に関しては先述の通りです。

死後事務委任契約の締結自体は口頭でも成立しますが、依頼者の生前の意思を明確化し残すためにも契約書を作成する方が良いでしょう。

作成した契約書を、公証役場にて公正証書にします。
その際に、公証人に支払う手数料として11,000円かかります。
その他一般的には身分証明書や認印などが必要となりますが、必要書類の詳細に関しては事前に公証役場に確認を取ることが望ましいです。

死後事務委任にかかる費用の目安

死後事務委任契約書を公正証書にする際に、公証人に支払う手数料として11,000円のほか、実費がかかります。

実際に死後事務委任にかかる費用に関しては、依頼内容によって異ります。
たとえば葬儀や埋葬などであれば100万円、行政手続きをまとめて8~10万円、SNSアカウントの削除1件につき1万円など具体的な依頼内容ごとに積み上げて計算していく必要があります。

死後事務委任契約は【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所にお任せ下さい

おひとりさまでご自身の死後の手続きに不安を感じている人も少なくないでしょう。
そういった方にとって死後事務委任はとても有効な手段であり、自分が不安に感じていることを依頼内容に盛り込むことで、大きく不安を減少させることが可能となります。

死後事務委任の利用をご希望あるいはご検討中でしたら、ぜひお気軽に【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所にお問い合わせください。