法定相続人とは

『法定相続人』とは、被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ者、というように民法により定められた人のことをいいます。

法定相続人の範囲と順位

被相続人が亡くなり相続が開始した際に(遺言書がない場合)、民法は「誰が相続人になれるのか」を定めており、この権利を有する人のことを『法定相続人』と呼びます。

この法定相続人には、被相続人の配偶者と血族が該当しますが、血族に関しては、『被相続人に近い人』が先順位となり、先順位者がいる場合には後順位者には相続権が発生しない、というルールがあります。

配偶者

配偶者は常に相続人となります。

ただし、ここでいう配偶者は『法律婚をしている配偶者』に限られ、内縁の妻もしくは夫や離婚した元配偶者などには相続権はありません。

第一順位(直系卑属)

第一順位は直系卑属です。

直系卑属とは、自分より後ろの世代の者を指し、被相続人に子がいる場合にはその子が相続人となります。
ただし、その子が被相続人よりも先に亡くなっていて、その子の子、つまり被相続人の孫がいる場合にはその孫に相続権が移ります(代襲相続)。
さらに孫も亡くなっていて、その孫の子、つまりひ孫がいる場合はひ孫に移ります(再代襲)。

また、養子がいる場合は実子と同様の扱いとなり、第一順位の法定相続人となります(代襲相続も適用されます)。
ただし、ここでいう養子とは養子縁組をしている場合に限られ、例えば配偶者の連れ子であっても養子縁組の届け出をしていなければ、その子は法定相続人にはなりません。

さらに、民法上相続において胎児は『すでに生まれたもの』として取り扱われることになっています。
つまり、被相続人と胎児の関係(子や孫、兄弟姉妹など)においては、当該胎児は第一順位あるいは後述する第三順位の法定相続人になります(ただし、胎児が相続人となるのは無事に生まれた場合で、死産であった場合には適用されません)。

第二順位(直系尊属)

第一順位者がいない場合には、第二順位者の直系尊属に相続権が発生します。

直系尊属とは、自分より前の世代の者を指し、被相続人の両親とも存命であれば両親二人が相続人となり、片方の親のみ存命であればその一人が相続人となります(両親が離婚していても同様です)。
そして、両親共既に亡くなっている場合、祖父母が存命なら祖父母に相続権が移り、祖父母も亡くなっていれば曾祖父母に移る、というように、上の世代で存命の者がいればその者に相続権が移ります。

第三順位(兄弟姉妹)

第一順位者、第二順位者が共にいない場合には、第三順位者の兄弟姉妹に相続権が発生します。

ここでいう兄弟姉妹には異母兄弟・異父兄弟も含まれ、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥姪に相続権が移ります。
ただし、第三順位では代襲相続は一代のみであり、甥姪が亡くなっていてもそれより下の世代へ再代襲することはありません。

法定相続人に該当しても相続権が発生しないケース

相続欠格

『相続欠格』とは、以下の欠格事由に該当する相続人いる場合に、手続きなしで相続権を剥奪する制度のことをいいます。
この欠格事由に該当する者は、たとえ配偶者や子などであっても相続人にはなりません。

【欠格事由】

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続廃除

『相続廃除』とは、被相続人の請求にもとづき、家庭裁判所が相続人の相続権を剥奪する制度のことをいいます。
被相続人となる人は、次の廃除事由に該当する者がいる場合、生前に、あるいは遺言により、廃除の請求を家庭裁判所に対して行うことが出来、相続廃除された者は相続人にはなりません。

【廃除事由】

  • 推定相続人(将来の相続において相続人になりうる人)が被相続人に対して虐待をし、又は重大な侮辱を加えたこと
  • 推定相続人に著しい非行があったこと

なお、相続廃除の対象になる人は、配偶者と第一順位・第二順位の相続人に限られます。第三順位である兄弟姉妹は対象外です。

相続放棄

相続放棄、つまり、被相続人の現預金や不動産などのプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めたすべての財産に関する相続を放棄した人も相続人にはなりません。

なお、相続放棄は「最初から相続権がなかった」とみなされるため、代襲相続の要因にはなりません。
よって、もし被相続人の子が相続放棄をした場合、その子の子、つまり被相続人の孫は相続放棄をした子に代わって相続人になることは出来ません。

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法定相続人の範囲や順位などを説明しました。
基本的にはこのような考え方で進めれば、相続手続きの際に法定相続人を確認することが出来ます。

しかし、実際の相続の現場ではそう簡単にいかないこともあります。
隠し子、秘密にされていた離婚歴、把握していなかった異父兄弟の存在など、被相続人の戸籍を細かく確認すると、思わぬ人物が相続人として浮上することもあります。

当事務所では、正確な『相続人調査』を行うことで、上記のようなケースに対応することも可能です。
お困りの際にはぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ