遺言検索システムとは
『遺言検索システム』とは、公証役場がデータ管理している公正証書遺言に関して、その存在の有無を照会することが出来るシステムのことです。
システムで検索出来ること
昭和64年1月1日以降に作成された日本全国の公正証書遺言は、その公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日などを、『日本公証人連合会』がコンピューターで管理しています。
そのシステムを利用することで、全国の公証役場で公正証書遺言に関する情報を検索することが可能となっています。
ただし、遺言検索システムで検索出来るのは、遺言の有無や保管している公証役場名などであり、遺言の内容まで確認することは出来ません。
遺言の内容を確認するためには、公正証書遺言を作成した公証役場に対して、遺言原本の閲覧や正謄本の交付を別途請求する必要があります。
なお、遺言検索システムで検索出来るのは、あくまでも公正証書遺言のみなので、自筆証書遺言に関しては検索することは出来ません。

システムを利用出来る人
次に、誰がこのシステムを利用出来るのか確認します。
まず、遺言者の生前に関しては、利用出来るのは遺言者本人のみです。
遺言の有無や内容は遺言者の個人情報であり、遺言者の存命中は、たとえ子などの推定相続人であっても利用することは出来ません。
ただし、遺言者からの委任があれば代理人も利用可能となります。
そして、遺言者の死後に関しては、相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人が利用することが出来、利害関係人からの委任があれば代理人も利用可能となります。
必要書類
システムを利用する際には、基本的には下記の書類が必要になります(実際に利用する際には、事前に最寄りの公証役場に問い合わせて確認することが望ましいです)。
【遺言者本人が利用する場合】
・遺言者の本人確認資料
【遺言者の代理人が利用する場合】
・遺言者の委任状
・遺言者の印鑑証明書
・代理人の本人確認資料
【利害関係人本人が利用する場合】
・遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本など)
・利害関係人であることを証明する資料(相続人であれば相続関係を証明する戸籍謄本など)
・利害関係人の本人確認資料
【利害関係人の代理人が利用する場合】
・利害関係人の委任状
・利害関係人の印鑑証明書
・代理人の本人確認資料
遺言原本閲覧及び正謄本交付請求
遺言検索システムは、どこの公証役場でも利用可能なので、基本的には最寄りの公証役場に行けば問題ありません。
ただし、遺言原本の閲覧や遺言の正謄本の交付を請求する場合には、原則として遺言を作成した公証役場に行く必要があるので、公証役場が遠方である場合には手間と時間がかかります。
そこで、平成31年4月1日から、最寄りの公証役場で手続きを行うことで、遠隔地の公証役場が保管する遺言の正謄本を郵送で取得することが可能となりました。
公証役場が遠方で直接行くことが困難である場合には、最寄りの公証役場に問い合わせてみると良いでしょう。
なお、遺言検索システムの利用には費用はかかりませんが、遺言原本の閲覧は1回につき200円、遺言謄本の交付は1頁につき250円がかかります。
【相続・生前対策】行政書士香川法務事務所にお任せ下さい
このように、被相続人の死後、利害関係人であれば遺言検索システムを利用することで公正証書遺言の存在を確認することが出来ます。
ただ、なかなかそのような時間が取れない方や、公証役場に敷居の高さを感じる方も少なくないかと思います。
当事務所では遺言書存在確認の代行も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ