相続欠格・相続廃除

相続が発生すると、通常は民法の規定に沿って相続人が財産を承継します。
しかし、一定の事情がある場合、法律上当然に相続権を失う『相続欠格』や、被相続人の意志によって相続権を奪う『相続廃除』という制度が適用されることがあります。

相続欠格とは

『相続欠格』とは、相続人が一定の『相続欠格事由』に該当する重大な非行を行った場合に、法律上当然に相続権を失う制度のことをいいます。

相続欠格事由

具体的な相続欠格事由は、民法第891条に定められています。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格の効果

相続欠格はその該当事由が重大な非行であるために、家庭裁判所の審判を経る必要はなく、欠格事由に抵触する事実があれば法律上当然に相続権を失います。

なお、相続欠格者は相続人になることが出来ませんが、その者の子がいる場合、欠格者に代わって子が相続人となることは可能です(代襲相続)。

相続廃除とは

『相続廃除』とは、被相続人の意思に基づいて、相続の権利を剝奪することが可能となる制度のことをいいます。

相続廃除事由

相続廃除は、先述の相続欠格とは違い、その対象者を遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に限定しています。
その者達に、被相続人に対する虐待・侮辱や、非行がある場合には、被相続人の意思に基づいて相続権を剥奪することが可能となります。

具体的な廃除事由は、民法第892条に定められており「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」の3つがあげられます。

  1. 「虐待」とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること
  2. 「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉や感情を著しく害すること
  3. 「著しい非行」とは、虐待・重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行(例として、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明等)のこと

相続廃除の効果

被相続人が生前に家庭裁判所に対して相続廃除の申し立てを行った場合には、審判手続きにおいて相続人廃除が確定した時に相続人資格喪失の効果が発生します。
次に、被相続人が遺言で相続人の廃除の意思表示をした場合には、家庭裁判所の審判が確定した時点で、相続開始時にさかのぼって相続人の資格を失います。

なお、推定相続人の廃除があった場合も相続欠格と同様に代襲相続は認められています。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ