遺言書の「検認」とは?遺言書を発見した際、すぐに開封してはいけません
遺言書は、相続手続きをスムーズにすすめるための非常に重要な書類です。
しかし、実は発見した遺言書(自筆証書遺言)はすぐに手続きに利用できるわけではなく、まずは家庭裁判所において「検認」という手続きを経る必要があります。
検認とは
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことをいいます。
なお、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではないので、その点は誤解しないよう注意が必要です。
検認が必要な遺言書と不要な遺言書
遺言書の種類によって、検認の要否が異なります。
検認が必要な遺言書
自筆証書遺言(法務局保管制度の利用なし)
自宅で保管されることが多く、改ざん・紛失などのリスクがあるため検認が必要です。
秘密証書遺言
こちらも上記の自筆証書遺言同様、改ざん・紛失などのリスクがあるため検認が必要です。
検認が不要な遺言書
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成し原本が保管されるため、改ざんの余地がなく検認は不要です。
法務局保管の自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度)
2020年から導入された制度で、法務局が原本を保管するため偽造や紛失の心配がありません。
自筆証書遺言でありながら検認が不要となるため、近年は徐々に利用者が増えています。
検認を申し立てることができる人
検認の申立てができるのは、次のいずれかです。
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
これらの立場の人は、遺言者の死亡を知ったのち遅滞なく申立てを行う必要があります。

申立を行う家庭裁判所
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
検認の手続きの流れ
発見した遺言書は開封せずに保管する
封印された遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料を受ける可能性があります。
検認を行うまでは、必ず「発見した状態のまま」大切に保管しましょう。
検認申立てに必要な書類を集める
申立てには次の書類が必要です。
必要書類一覧
- 検認申立書
- 遺言書原本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
その他個別の事案に応じて追加で書類の提出を求められることもあるので、事前に家庭裁判所に確認を取りましょう。
家庭裁判所への申立て
そろえた必要書類に収入印紙800円と郵便切手を添えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申立てが受理されると、後日家庭裁判所から「検認期日」(検認を行う日)についての通知があります。
申立てから期日までの期間は、だいたい1ヵ月〜2ヵ月程度です。
家庭裁判所での検認
検認の当日、申立人やその他相続人立ち会いの下、裁判官によって遺言書が開封され、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などが確認されます。
そして、確認した内容が検認調書に記録され遺言書の証拠保全が行われます。
なお、検認当日、申立人は必ず出席しなくてはなりませんが、その他相続人に関しては欠席しても問題ありません。
検認当日の持ち物は以下です。
- 遺言書の原本(封印のまま)
- 家庭裁判所から届いた検認期日通知書
- 申立人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 認印(実印でなくてもよい)
- 150円分の収入印紙(1通につき:検認済証明書を当日申請する場合)
- 筆記用具(検認調書の確認や署名用)
検認済証明書の取得
検認が完了したら、後の相続手続きにおいて必要となる「検認済証明書」の発行を申請します。
なお、発行には1通につき150円分の収入印紙と、印鑑が必要です。
投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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