相続放棄とは?必要となる戸籍の範囲や、申告の期限などを徹底解説
相続が発生すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金、連帯保証といったマイナスの財産(負債)も相続の対象になります。
これらのマイナスの財産を引き継ぎたくない場合に利用できるのが 「相続放棄」 です。
相続放棄が受理されると、法律上は最初から相続人でなかったものとして扱われ、プラス・マイナスを問わず相続財産を一切承継しないことになります。
ただし、相続放棄は家庭裁判所での正式な申述が必要であり、期限や必要書類も厳格に定められているので、それらをしっかりと確認しながら手続きを進めていかなくてはなりません。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行うことにより、法律上、最初から相続人でなかったものとして扱われる制度です。
相続放棄が受理されると、被相続人の財産について一切の権利義務を引き継がないこととなります。
そのため、相続放棄をした場合には、相続財産の中に預貯金や不動産といったプラスの財産が含まれていたとしても、それらを受け取ることはできません。
また、相続放棄は、相続人同士で「相続を辞退する」と意思表示をするだけでは足りず、家庭裁判所での正式な申述が必要です。
なお、相続放棄が受理されると、その人の相続分は消滅し、次順位の相続人に相続権が移ることになるので、次順位の相続人との関係性に問題がなければ、自身が相続放棄を行う旨を次順位者に事前に伝える、あるいは次順位者と同時に相続放棄を行う、といった対応が一般的です。
相続人同士の「口約束」による相続放棄のリスク
遺産分割協議では、
「自分は何もいらないから相続放棄する」
「借金は引き継がないことにする」
といったように、相続人同士の「口約束」だけで結論を出してしまうケースも少なくありません。
しかし、相続人同士の口約束や合意は、法律上の相続放棄には該当せず、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていない限り、法的には相続人の地位は残ったままとなります。
そのため、被相続人の債権者(被相続人にお金を貸していた人、など)からの督促や請求に対して「私は相続放棄した」と主張しても、責任を免れることはできません。
相続放棄を行うのであれば、必ず家庭裁判所での正式な申述手続きを行う必要があります。
相続放棄の利用を検討すべきケース
借金や保証債務が多い場合
相続放棄が利用されるケースで最も多いのは、被相続人に多額の借金や保証債務がある場合です。
借金に関しては、金融機関からの借入だけでなく、カードローンや個人間の借金、未払の税金なども含まれます。
なお、連帯保証などについても、相続人が保証人としての地位を引き継ぐことになるため、主債務者が弁済できなくなった場合には、相続人が弁済の義務を負う可能性があります。
これらの借金や保証債務は、被相続人の死亡後に督促状が届くことで、初めてその存在を知るケースも少なくありません。
財産内容が不明で調査が困難な場合
疎遠な親族が亡くなった場合など、被相続人の財産や債務の全体像を把握すること自体が難しいケースがあります。
通帳や契約書が見つからない、取引先が分からないといった事情から、十分な調査ができないことがあり、このような場合にも、調査を続けるコストや手間を考慮し、相続放棄を選択することもあります。
空き家・農地など負担の大きい不動産がある場合
不動産は、相続すると所有権だけでなく、管理責任や費用負担も発生します。
利用予定のない空き家や、処分が難しい農地・山林などを相続すると、固定資産税や管理費用が継続的にかかることになってしまうため、こうした不動産が相続財産の大部分を占めるようなケースでは、将来的な負担を回避するために相続放棄の選択も考えられます。
他の相続人との交渉を避けたい場合
相続手続きでは、遺産分割協議を通じて親族間で話し合いを行う必要があります。
その際に、感情的な対立や関係悪化を避けたいという理由から、相続放棄を選択する方もいます。
相続放棄は、必ずしも借金がある場合に限られず、話し合いからの離脱という選択として利用されることもあります。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申述には、主に次のような書類が必要になります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の戸籍(相続人の立場により範囲が異なる)
- 収入印紙および郵便切手
収集する戸籍の範囲
相続放棄申述時に必要となる戸籍の範囲は以下です。
(※家庭裁判所の案内を基に記載していますが、追加でその他の書類の提出を求められることもあるので、事前に管轄の家庭裁判所に確認を取ってください。)
申述人が配偶者の場合
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 申述人(配偶者)の現在の戸籍謄本(3か月以内)
申述人が第一順位相続人(子・代襲相続人)の場合
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 申述人の現在の戸籍謄本(3か月以内)
- 申述人が代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍
申述人が第二順位相続人(直系尊属)の場合
※先順位相続人がいる場合、その相続人が既に死亡している、あるいは相続放棄が受理されている必要があります。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
- 申述人(父母・祖父母など)の現在の戸籍謄本(3か月以内)
- 第一順位相続人が死亡している場合は、その出生から死亡までの戸籍
申述人が第三順位相続人(兄弟姉妹・甥姪)の場合
※先順位相続人がいる場合、その相続人が既に死亡している、その相続放棄が受理されている必要があります。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- 第一順位相続人が死亡している場合、その出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の直系尊属が死亡している場合、その死亡の記載のある戸籍
- 申述人の現在の戸籍謄本(3か月以内)
- 申述人が代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍
相続放棄の申述先となる家庭裁判所
相続放棄の申述は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に対して行います。
「相続人自身の住所地の家庭裁判所」ではないので注意が必要です。

相続放棄の期限(民法915条)
相続放棄の申述期限は、民法915条1項に次のように定められています。
相続人は、自己に相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、単純承認、限定承認又は放棄をしなければならない。
このように、相続放棄は「自己に相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があり、多くの場合被相続人の死亡を知った日がそれにあたります。
期限を過ぎていた場合の対応
「自己に相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限は過ぎていたとしても、
- 被相続人の債権者から督促状が届き、そこで初めて負債の存在を知った
といったように、被相続人名義の負債の存在を合理的に知り得なかった事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。(※ただし、すでに預貯金や不動産を相続してしまっているなど、「単純承認した」と認められる事情がある場合、相続放棄は認められません。)
その場合、先述の申述書や戸籍類に加え、上記を証明する資料(債権者から送られてきた督促状など)を提出する必要があります。
相続放棄を行う上での注意点
相続財産に手を付けないこと
相続放棄を検討している間に、
- 預貯金を引き出して使用する
- 不動産を売却・賃貸する
- 借金を相続人として返済する
といった行為を行うと、相続を承認したもの(単純承認)と判断される可能性があり、相続放棄ができなくなります。
次順位の相続人への影響
先述の通り、相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人でなかったものと扱われ、相続権は次順位の相続人に移ります。
そのため、相続放棄を行うことで、直系尊属や兄弟姉妹、甥姪が新たに相続人となり、負担が及ぶ可能性があるので注意が必要です。
まとめ
相続放棄は、相続に伴う負担やリスクを避けるための有効な制度ですが、
- 相続人同士の合意だけでは法的効力がないこと
- 申述先となる家庭裁判所が定まっていること
- 期限や手続きを誤ると、債務に対抗できなくなるおそれがあること
といった点に注意が必要です。
相続放棄を検討する場合は、早い段階で状況を整理し、期限を意識しながら準備を進めることが重要になります。
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投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ











