相続税の基本|相続税がかかる人・基礎控除・申告期限を解説
相続が発生した際に、「相続税は必ずかかるのだろうか」「自宅と預貯金があるだけでも申告が必要なのだろうか」と疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
しかし、実際には相続税が課税される方は限られており、多くの相続では相続税の申告自体が不要です。
一方で、相続税がかからないと思い込んでいた結果、申告期限を過ぎてしまったり、利用できる特例を受けられなくなったりするケースもあります。
この記事では相続税の基本的な内容を解説しています。
実際の相続税申告では、財産評価や特例の適用など専門的な判断が必要になるため、申告や納税を行う際は税理士へご相談ください。
相続税とは
相続税とは、亡くなった方から財産を相続した際に課税される税金です。
預貯金や不動産だけではなく、有価証券や生命保険金、一定の生前贈与財産なども相続税の対象になることがあります。
もっとも、相続財産があるからといって必ず相続税が発生するわけではなく、一定額までは基礎控除によって非課税となるため、まずは相続税が課税されるかどうかを確認することが重要です。
相続税がかかる人は限られる
相続税は広く知られている税金ですが、実際に課税される人はそれほど多くありません。
国税庁の統計によると、相続税の課税対象となった被相続人は全体の約1割程度となっており、相続の約9割は相続税が発生していません。
そのため、「相続が発生したら必ず相続税を支払う」というわけではなく、まずは後述する基礎控除を超える財産があるかどうかを確認することが大切です。
基礎控除
相続税には基礎控除が設けられており、相続財産の総額が基礎控除以下であれば相続税は発生しません。
基礎控除額は次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人であれば、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
この場合、相続財産の総額が4,800万円以下であれば相続税は発生せず、原則として相続税申告も不要です。
相続税の対象になる主な財産
相続税の対象となる財産には様々なものがあります。
代表的なものとしては、預貯金、土地、建物、株式や投資信託、自動車、貴金属、生命保険金、死亡退職金などが挙げられます。
一方で、墓地や仏壇などの祭祀財産は原則として相続税の対象になりません。
また、生命保険金や死亡退職金については一定の非課税枠が設けられているため、全額がそのまま課税対象になるわけではありません。
相続税の計算方法
相続税を計算する際は、まず相続財産から借入金などの債務や葬儀費用を差し引き、さらに基礎控除を控除して課税遺産総額を算出します。
その後、法定相続分に応じて各相続人が財産を取得したものと仮定して相続税総額を計算し、実際の取得割合に応じて各相続人へ税額を割り振ります。
実際の計算は非常に複雑であり、土地評価や各種特例の適用によって税額が大きく変わることもあるため、相続税申告が必要な場合には税理士へ相談することをおすすめします。

相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税が発生する場合には、この期限までに申告と納税を行う必要があります。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用する場合には、相続税が発生しない結果になる場合であっても申告が必要になります。
なお、期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。
相続税を軽減できる主な制度
配偶者の税額軽減
配偶者は、1億6,000万円または法定相続分の財産のどちらか高い方の金額まで相続税がかからない制度があります。
小規模宅地等の特例
一定の要件を満たす場合には、自宅の土地などの評価額を最大80%減額できる制度です。
都市部では土地の評価額が高額になりやすいため、この特例によって相続税額が大きく変わることがあります。
生命保険金の非課税枠
生命保険金には、
500万円×法定相続人の数
という非課税枠があります。
そのため、生命保険を活用することで相続税負担を軽減できる場合があります。
よくある勘違い
相続が発生すると必ず相続税がかかる
相続税には基礎控除が設けられているため、相続が発生しただけで相続税が課税されるわけではありません。
実際には相続税の申告が必要になる方は全体の約1割程度です。
自宅があるだけなら相続税はかからない
自宅しかない場合でも、土地の評価額によっては相続税が発生することがあります。
特に都市部では土地の評価額が高額になることも多いため、自宅だけだから大丈夫とは限りません。
配偶者なら相続税は必ず0円になる
配偶者には大きな税額軽減制度がありますが、自動的に適用されるわけではありません。
制度を利用するためには申告が必要になるため注意が必要です。
相続税がかからないなら何もしなくてよい
相続税が発生しなくても、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きは必要です。
また、相続税が発生するかどうかを判断するためには、まず財産調査を行わなければなりません。
相続税は現金で納めるしかない
相続税は原則として現金納付ですが、一定の要件を満たす場合には延納や物納が認められることもあります。
もっとも、利用には厳しい要件があるため、事前の準備が重要です。
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相続では、相続税の問題だけではなく、戸籍収集による相続人調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更など、様々な手続きが必要になります。
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また、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税申告が必要な場合には税理士と連携しながら対応しております。
荒川区で相続や遺言に関するお悩みがございましたら、お気軽に行政書士香川法務事務所へご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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