前妻との子がいる相続の注意点|相続人や相続分、トラブル対策を解説

離婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合の相続では、一般的な相続とは異なる注意点があります。

特に、離婚から長い年月が経過している場合には、現在の家族が前妻との子とほとんど交流がない、あるいはその存在自体を知らないということもあります。

そのような場合の相続手続きの進め方や、将来のトラブルを防ぐための対策を知っておくことが大切です。

前妻の子は相続人になるのか

前妻本人には相続権がない

離婚すると夫婦関係は終了するため、前妻は元夫が亡くなった場合であっても相続人にはなりません

そのため、離婚後も連絡を取り合っていた場合や良好な関係が続いていた場合であっても相続権が発生することはなく、あくまでも相続人となるのは死亡時点で婚姻関係にある配偶者や子供などの親族に限られます。

前妻の子には相続権がある

前妻本人には相続権がありませんが、前妻との間に生まれた子供には相続権があります

離婚によって夫婦関係は終了しても親子関係は消滅せず、前妻との子は離婚後も実子として相続人となります。
また、離婚後に父親と一度も会っていない場合や長年交流が途絶えている場合であっても、法律上の親子関係が続いている限り相続権が失われることはなく、現在の家族からするとその存在を意識する機会が少ない場合でも、相続が発生した際には他の実子と同様に相続人として扱われます。

親権や養育費の支払い状況は関係ない

離婚の際には母親が親権者となることも多いですが、親権は子供を監護・養育するための権利義務であって相続権とは全く別の制度であるため、父親が親権者でなかったとしても前妻との子は相続人になります。

養育費についても同様であり、支払いの有無によって相続権が左右されることはなく、法律上の親子関係が存在する以上、相続権が失われることはありません。

前妻の子が再婚先の養子になっている場合

前妻が再婚した場合には、子供が再婚相手と養子縁組をしていることがありますが、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、前妻との子が実父の相続人になるかどうかは、どちらの制度を利用しているかによって異なります。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、実親との親子関係を維持したまま、養親との親子関係を新たに作る制度です。

そのため、前妻との子が再婚相手と普通養子縁組をしていたとしても、実父との親子関係は継続しており、実父が亡くなった際には引き続き相続人になります

特別養子縁組

特別養子縁組とは、実親との親子関係を終

了させ、養親との間に新たな親子関係を形成する制度であり、主に子供の福祉を目的として家庭裁判所の審判によって成立します。

そのため、特別養子縁組が成立している場合には実父との親子関係は終了するため、原則として実父の相続人にはなりません

前妻の子がいる場合の相続人と法定相続分

前妻との子がいる場合でも、相続人の範囲や法定相続分の基本的な考え方は通常の相続と同じですが、特に重要なのは、前妻との子も現在の配偶者との子も、法律上は全く同じ「子」として扱われる点です

そのため、前妻との子だからといって不利に扱われるようなことはなく、相続人としての地位や法定相続分は現在の配偶者との子と変わりません。

前妻との子がいる相続で起こりやすいトラブル

前妻との子がいる相続では、単純に相続人が増えるだけではなく、家族関係の複雑さから様々な問題が生じることがあり、特に離婚から長い年月が経過している場合には一般的な相続よりも手続きが長期化する可能性が高まります。

相続発生後に前妻の子の存在が判明する

前妻との子がいる相続で比較的多いのが、現在の家族が前妻との子の存在を知らなかったというケースです。

被相続人本人にとっては当然知っている事実でも、現在の配偶者や子供には詳しく伝えていないことがあり、相続手続きを進めるために被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集した結果、初めて前妻との子の存在が判明することがあります。

先述の通り前妻との子も正式な相続人であるため、存在を知らなかったとしても相続人から除外して遺産分割協議を行うことはできません。
相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となる可能性があり、その場合には改めて相続人全員で協議をやり直す必要があります。

また、既に預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めてしまっていた場合には、その後の対応が非常に煩雑になるため、まず最初に正確な相続人調査を行うことが重要です。

長年連絡を取っておらず所在が分からない

離婚後に交流が途絶えている場合には、前妻との子の所在が分からないことがあります。

特に離婚から長い年月が経過しているケースでは、結婚による改姓などもあり、現在の住所や連絡先をまったく把握できていないことも珍しくありません。

このような場合には、被相続人の戸籍を辿り、前妻との子の戸籍の附票(戸籍が作られてから現在までの住所の履歴が記載された書類)を取得し調査していくことになります。

もっとも、転籍が多い場合には複数の自治体から書類を取り寄せなければならず、相続人調査だけで数か月を要することもあり、その間は預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを進めることができないため、結果として手続き全体が大きく遅れてしまうことになります。

遺産分割協議が長期化する

前妻との子がいる相続では、相続人同士に面識がないまま遺産分割協議を行うこともあり、現在の家族としては前妻との子にできるだけ財産を渡したくないと考える一方、前妻との子にも法律上の相続権があるため、遺産の分け方を巡って意見が対立しやすくなります

相続人同士の話し合いで解決できない場合には家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになり、解決まで長期間を要することもあります。

遺留分侵害額請求を受ける可能性がある

前妻との子がいる相続では、自宅や預貯金の大部分を現在の配偶者へ相続させる内容の遺言書を作成する方も少なくありません。

しかし、前妻との子にも遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)が認められるため、遺言書によって現在の配偶者へ全ての財産を相続させたとしても、相続開始後に前妻との子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

前妻との子がいる場合には、単に遺言書を作成するだけではなく、遺留分にも配慮した内容を検討することが大切です。

前妻との子がいる相続の具体的な対策

前妻との子がいる相続は、相続が発生してから対応しようとすると、相続人調査や遺産分割協議に多くの時間と労力を要するため、生前から適切な対策を講じておくことが大切です。

遺言書を作成する

前妻との子がいる場合に、まず検討したいのが遺言書の作成です。

遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりませんが、遺言書があれば誰にどの財産を相続させるのかを明確に示すことができ、原則として遺言書の内容が遺産分割協議よりも優先されます

そのため、前妻との子と現在の家族との間に面識がない場合や、相続財産の分け方について意見の対立が予想される場合には、有効な相続対策となります。

もっとも、先述の通り前妻との子にも遺留分が認められるため、単に遺言書を作成するだけではなく、相続人の構成や財産の内容を踏まえながら内容を検討することが重要です。

公正証書遺言

遺言書にはいくつかの種類がありますが、前妻との子がいる場合には公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は公証人が内容を確認しながら作成するため、形式不備によって無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されることから紛失や改ざんの心配もありません。

また、相続開始後の検認手続きも不要であるため、相続人の負担軽減にもつながります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で作成できるため手軽ですが、記載内容の不備や財産の記載漏れなどによってトラブルが生じるおそれがあります。

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することで一定のリスクは軽減できますが、前妻との子がいるなど相続関係が複雑な場合には、内容を十分に検討したうえで作成することが大切です。

付言事項を活用する

遺言書には法的効力のある事項だけでなく、付言事項として家族へのメッセージを記載することができます。

例えば、「現在の妻の生活を守るために自宅を相続させたい」「このような理由で財産の分け方を決めた」など、自身の考えや思いを残しておくことで、相続人の理解を得やすくなります。

相続トラブルは財産の問題だけではなく感情的な対立によって生じることも多いため、付言事項によって被相続人の意思を伝えることには大きな意味があります。

生命保険を活用する

前妻との子がいる場合には、生命保険を活用することも有効な対策の一つです。

生命保険金は受取人固有の財産(原則として遺産分割の対象となる相続財産に含まれない財産)として受け取ることができるため、現在の配偶者を受取人に指定しておけば、相続開始後の生活資金を確保しやすくなります。

特に自宅はあるものの預貯金が少ない場合には、相続手続きが完了するまでの生活費や各種支払いの負担が生じることがありますが、生命保険金であれば比較的早い段階で受け取ることができるため、相続手続きの完了を待たずに当面の生活費や各種支払いへ充てることができます。

生前贈与を行う

生前のうちに配偶者や子供へ財産を贈与しておく方法もあります。

例えば、現金を贈与したり、不動産の持分を移転したりすることで、生前のうちから財産承継を進めることができます。

ただし、生前贈与には贈与税の問題が生じる場合があるほか、贈与の内容や時期によっては特別受益として主張されたり、遺留分の計算に影響したりする可能性もあります。

そのため、単に財産を移転すればよいというものではなく、税務面や相続開始後の影響も踏まえながら、必要に応じて税理士などの専門家と相談しつつ進めることが大切です。

効果は高いものの利用のハードルが高い方法

前妻との子に相続させたくない場合であっても、法律上の相続権を失わせたり制限したりすることは容易ではありません。

これから解説する以下の方法は、伝え方や進め方を誤ると前妻との子との関係が悪化し、かえって相続トラブルが大きくなる可能性があるため、制度の内容を十分に理解したうえで、弁護士などの専門家を交えながら慎重に検討することが大切です。

生前に遺留分を放棄してもらう

前妻との子との間で合意ができるのであれば、生前に遺留分を放棄してもらう方法があります。

ただし、遺留分の放棄は当事者同士の合意だけでは成立せず、家庭裁判所の許可を受けなければならないうえ、放棄する本人が自由な意思で判断していることが前提となるため、必ず認められるわけではありません。

実際には一定の金銭を支払うなどの条件を設けたうえで合意に至るケースもありますが、利用できる場面は限られます。

相続放棄してもらう

前妻との子が相続放棄に応じてくれれば、結果として相続トラブルを回避できます。

しかし、相続放棄は相続開始後に本人が家庭裁判所へ申述することによって成立する制度であり、生前に相続放棄を約束していたとしても法的な効力はありません。

そのため、生前の話し合いや念書だけで相続権がなくなるわけではなく、実際に相続放棄が成立するかどうかは相続開始後の本人の判断に委ねられます。

相続廃除を行う

前妻との子に相続させたくない場合であっても、単に交流がないという理由だけで相続権を失わせることはできません。

しかし、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行がある場合には、家庭裁判所へ相続廃除を申し立てることができ、認められればその相続人は相続権を失います。

もっとも、相続廃除は非常に厳格な制度であり、親子関係が疎遠であることや仲が悪いことだけでは認められません。

そのため、実際に認められるケースは限られており、前妻との子に相続させたくない場合の対策として、現実的に利用できる場面は多くはありません。

荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ

前妻との子がいる相続では、戸籍収集を進める中で初めて前妻との子の存在が判明したり、長年連絡を取っていないため所在が分からなかったりするなど、一般的な相続にはない問題が生じることがあります。

行政書士香川法務事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金等の相続手続きサポート、遺言書作成支援など、相続・生前対策に関するご相談を承っております。

また、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税申告が必要な場合には税理士と連携しながら対応しております。

荒川区で相続や遺言に関するお悩みがございましたら、お気軽に行政書士香川法務事務所へご相談ください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ