相続人が海外に住んでいる場合の手続の進め方は?|必要書類・注意点を解説

相続人の中に海外在住の方がいる場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。

日本国内だけで完結する相続と比べると、書類の取得方法や手続きの進め方に違いがあり、思わぬところで手続きが止まることもあります。


遺言書の有無によって手続きが変わる

相続手続きは、遺言書の有無によって進め方が異なります。

遺言書がある場合は、その内容に従って財産を分けますが、遺言書がない場合には、相続人全員遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決める必要があります。

その際の一般的な流れとしては、

・相続人の確定
・相続財産の調査
・遺産分割協議
・遺産分割協議書の作成

という形で進みます。


海外在住の相続人も遺産分割協議への参加が必要

海外に住んでいる相続人であっても、遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するため、必ず参加する必要があります

参加方法は、

・メール
・電話
・オンライン会議

などでも問題ありませんが、最終的には書面での合意が必要となります。


遺産分割協議書と本人確認書類

遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名します。

日本国内では、

・実印
・印鑑証明書

が必要となりますが、海外在住者は別の方法で対応します。


サイン証明(印鑑証明の代わり)

海外在住の相続人は、日本の印鑑登録制度を利用できないため、「サイン証明署名証明)」を取得します。

日本では契約時に印鑑を使用することが多いのに対し、海外では署名(サイン)が一般的です。
そのため、サインを印鑑の代わりとして使用できるようにする手続きが必要になります。

サイン証明は、現地の在外公館日本大使館領事館)で取得します。

実際の手続きとしては、遺産分割協議書を在外公館に持参し、係官の面前で署名を行うことで、その署名が本人のものであることを証明する書類が綴じられる形になります。

このサイン証明は、日本の印鑑証明書と同様の効力を持つものとして扱われます。


在留証明(住民票の代わり)

海外在住の相続人が不動産を相続する場合には、住所を証明する書類が必要になります。

日本国内であれば住民票を提出しますが、住民登録を抹消している場合には提出できません。

そのため、「在留証明」を代わりに取得します。

在留証明も在外公館で発行され、サイン証明とあわせて取得することが一般的です。

在留証明の発行には、

・日本国籍があること
・現地に一定期間(通常3か月以上)居住していること

などの条件があります。

申請時には、

・パスポート
・賃貸契約書
・公共料金の請求書

など、住所や滞在期間が確認できる書類を提出します。


相続税の取り扱い

海外在住の相続人であっても、遺産を受け取った場合には日本の相続税が課税され申告が必要となります
その際、原則として被相続人が保有していた財産は国内財産だけでなく海外財産も課税対象となります

ただし、被相続人と相続人の双方が一定期間(原則10年以上)海外に居住している場合には、国内財産のみが課税対象となるなどの例外もあります。

相続人が海外に住んでいる場合の相続における相続税の申告・納税に関しては、必ず税理士に相談するようにしてください。


荒川区の相続・生前対策なら【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へ

海外在住の相続人がいる場合は、書類の取得方法や手続きの進め方が通常と異なるため、全体の流れを把握せずに進めると、書類不備や手続きの遅れにつながる可能性があります。
そのため、早い段階から専門家に相談しながら進めることが重要です。

行政書士香川法務事務所では、海外在住の相続人がいるケースを含め、遺産分割協議書の作成や相続手続き全体のサポートを行っており、必要に応じて司法書士や税理士とも連携しながら対応しています。

荒川区で相続についてお悩みの方は、【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ