特別寄与料とは?|制度の概要と寄与分との違い、請求の流れを解説
相続では、被相続人の介護や看護、家業の手伝いなどを長年続けてきた人がいたとしても、その人が相続人でなければ遺産を受け取ることはできないのが原則です。
しかし実際には、相続人ではない親族が被相続人の介護や生活の支援を担っているケースも少なくありません。
このような場合、相続の場面で不公平が生じることがありました。
こうした問題を背景として創設された制度が「特別寄与料」です。
こちらの記事では、特別寄与料に関する一般的な内容を解説します。
実際に制度を利用する際には、弁護士などの専門家にお問い合わせください。
特別寄与料とは
特別寄与料とは、被相続人の親族のうち相続人ではない人が、無償で療養看護や介護などを行い、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。
この制度は、2019年7月1日に施行された民法改正によって創設され、2019年7月1日以降に開始した相続から適用されています。
制度創設前の問題点
特別寄与料の制度が創設される以前は、相続人ではない親族が被相続人の介護や看護などを長年行っていた場合であも、その貢献が相続の場面で評価される仕組みはありませんでした。
例えば、被相続人の子の配偶者(長男の妻など)が長期間にわたり介護をしていたとしても、その人は相続人ではないため、相続財産を取得することはできませんでした。
特別寄与料を請求できる人
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族のうち相続人ではない人です。
典型的な例としては、被相続人の子の配偶者が長期間にわたり介護をしていたケースなどが挙げられます。
一方で、親族であっても相続人である場合には、特別寄与料ではなく寄与分(後述します)として評価されることになります。
また、内縁の配偶者など法律上の親族関係がない場合には、この制度を利用することはできません。
このように、特別寄与料は「親族であること」と「相続人ではないこと」の両方を満たす場合に認められる制度です。
寄与分との違い
特別寄与料と似た制度として「寄与分」があります。
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人が主張できる制度であり、遺産分割の際にその相続人の取り分を増やす形で調整が行われます。
一方、特別寄与料は、被相続人の親族のうち相続人ではない人が請求できる制度です。
相続人ではないため遺産分割に参加することはできませんが、相続人に対して金銭の支払いを求めることができます。
このように、寄与分は「相続人の貢献」を評価する制度であり、特別寄与料は「相続人ではない親族の貢献」を評価する制度という違いがあります。

特別寄与料の計算方法
特別寄与料の金額は法律で具体的な計算式が定められているわけではありませんが、療養看護型のケースでは、次のような考え方を参考に算定されることがあります。
日当額 × 介護日数 × 裁量割合
日当額は介護保険制度などを参考に5000円から8000円程度とされることが多く、裁量割合は親族による介護であることなどを考慮して0.5から0.7程度とされることが多いようです(親族にはもともと扶養義務があることから、職業介護者と比べて費用を低額にするために考慮されています)。
例えば、被相続人を5年間にわたり介護していた場合、日当を5000円、裁量割合を0.7として計算すると、
5000円 × 365日 × 5年 × 0.7
= 約638万円
という計算になります。
ただし、最終的な特別寄与料の金額は相続人との協議や家庭裁判所の判断によって決められます。
また、特別寄与料の総額は、被相続人が死亡時に有していた財産の額を超えることはできないとされています。
実務上の流れ
特別寄与料の請求は、一般的に次のような流れで進められます。
・被相続人の死亡により相続が開始する
・寄与の内容や期間を確認する
・相続人に対して特別寄与料の支払いを求める
・当事者間で金額について協議する
・合意できない場合は家庭裁判所に申立てを行う
なお、特別寄与料の請求には期間制限があり、相続開始および相続人を知ったときから6か月以内、または相続開始から1年以内に請求する必要があります。
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特別寄与料は比較的新しい制度であり、制度の内容や請求方法について分かりにくい部分も少なくありません。
また、寄与の程度や金額の評価について相続人間で意見が分かれることもあり、相続トラブルにつながるケースもあります。
行政書士香川法務事務所では、ご本人のご意向やご家族の状況を伺い、必要に応じて弁護士などの専門家をご案内することも可能です。
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この記事の執筆者

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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