秘密証書遺言とは?|特徴・メリット・作成方法・発見時の注意点を解説
遺言書にはいくつか種類があります。
一般的には、自筆証書遺言や公正証書遺言がよく知られていますが、民法上は「秘密証書遺言」という方式も認められています。
秘密証書遺言は、実際の相続実務では利用されるケースがそれほど多くなく、名前を聞いたことはあっても、内容まではよく知られていない遺言方式かもしれません。
また、秘密証書遺言には独特のルールがあり、作成方法や相続開始後の対応について注意が必要です。
遺言書の種類
民法上、一般的に利用される遺言書には、主に次の3種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
それぞれ、作成方法や安全性、相続開始後の手続きが異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書です。
以前は全文を自筆で書く必要がありましたが、2019年1月13日の民法改正により、財産目録についてはパソコン作成や、登記事項証明書・通帳コピーの添付なども認められるようになりました。
自宅で作成でき、費用も抑えやすい点がメリットです。
ただし、形式不備、紛失、改ざん、発見されないリスクなどがあります。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合には、原則として家庭裁判所での検認が必要になります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
証人2名の立会いが必要ですが、公証人が関与するため、形式不備が起こりにくく、原本も公証役場で保管されるため紛失や改ざんといったリスクもありません。
また、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。
一方で、公証人手数料などの費用がかかる点(遺産の価額により金額は変動します)はデメリットといえます。
そのため、費用はかかっても安全性を重視したい場合に選ばれることが多い遺言方式です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で「この封筒の中に入っているものが自分の遺言書である」と申述して作成する遺言方式です。
公正証書遺言と異なり、公証人は遺言内容を確認しません。
そのため、遺言内容を秘密にできる反面、内容に不備があっても公証人が気づけないという注意点があります。
なお、作成にあたり一律11,000円の公証人手数料がかかります。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言は、民法970条に定められている遺言方式です。
条文では、次のように規定されています。
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書遺言では、遺言者が作成した遺言書を封筒へ入れ、封印した状態で公証役場へ持参します。
そして、公証人1名および証人2名以上の前で、「これは自分の遺言書です」と申述することで成立します。
公正証書遺言と異なり、公証人が遺言内容そのものを確認するわけではないため、内容を秘密にできる点が特徴となっています。
また、自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は全文自筆である必要がなく、パソコンで作成することも可能です。

秘密証書遺言のメリット
遺言内容を秘密にできる
秘密証書遺言の大きな特徴は、遺言内容を秘密にできる点です。
公正証書遺言では、公証人や証人に遺言内容を見せる必要がありますが、秘密証書遺言では、封印された状態で手続きを行うため、公証人や証人に内容を見せる必要がありません。
たとえば、
・特定の相続人への配分を知られたくない
・家族間で不要な摩擦を避けたい
・生前は遺言内容を伏せておきたい
といった場合には、一定のメリットがあります。
パソコン作成や代筆も可能
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、全文を自筆で書く必要がないため、パソコン作成や代筆も可能です。
そのため、高齢や病気などにより長文を自筆で書くことが難しい場合には、作成負担を軽減しやすい方式といえますが、遺言者本人による署名押印は必要になります。
遺言書の存在を証明しやすい
秘密証書遺言は、公証役場で手続きを行います。
そのため、自宅で保管するだけの自筆証書遺言と比べると、「遺言書を作成した」という事実を証明しやすいという特徴があります。
秘密証書遺言のデメリット
内容不備があっても気づきにくい
秘密証書遺言では、公証人は遺言内容を確認しません。
そのため、
・財産の記載不足
・相続人の表示ミス
・内容の矛盾
・法的に問題のある内容
などがあっても、そのまま手続きが進んでしまう可能性があります。
つまり、公証役場で手続きを行うからといって、内容面まで安全とは限りません。
ここは、公正証書遺言との大きな違いです。
家庭裁判所での検認が必要
秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。
民法1004条では、次のように規定されています。
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
なお、検認とは、遺言書の有効性を判断する手続きではなく、遺言書の状態を確認し、後日の偽造や変造を防ぐための手続きです。
原本の保管リスクがある
秘密証書遺言は、公正証書遺言のように公証役場で原本保管されるわけではありません。
そのため、自宅保管などになるケースも多く、
・紛失
・誤廃棄
・発見されない
といったリスクがあります。
そのため、せっかく作成した遺言書でも、相続開始後に発見されずに遺言者の意思を実現できない可能性があるため、保管場所についても十分に検討する必要があります。
遺言執行者を定めておくことが望ましい
秘密証書遺言では、相続開始後に検認手続きが必要になるほか、遺言内容に従って各種相続手続きを進めていく必要があります。
そのため、遺言執行者を定めておくことで、相続開始後の手続きを円滑に進めやすくなります。
特に、
・預貯金の解約
・不動産の相続登記
・有価証券の名義変更
など、複数の手続きが想定される場合には、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、相続人間の負担軽減につながるケースもあります。
秘密証書遺言作成の手順
遺言内容を作成する
まず、遺言内容を作成します。
秘密証書遺言はパソコン作成も可能ですが、不動産や預貯金の記載が曖昧だと、相続開始後の名義変更手続きで問題になる可能性があります。
また、公証人は内容を確認しないため、内容不備があってもそのまま手続きが進んでしまう可能性があるため、作成前に専門家へ相談しながら進めることが重要です。
遺言書に署名押印する
作成した遺言書には、遺言者本人が署名押印します。
パソコン作成であっても、署名押印まで不要になるわけではありません。
封筒に入れて封印する
署名押印した遺言書を封筒へ入れ、封印します。
この際、遺言書に押したものと同じ印鑑を使用します。
公証役場へ持参する
遺言者は、公証人1名および証人2名以上の前で封書を提出します。
その際、
・これは自分の遺言書であること
・筆者の氏名住所
などを申述します。
公証人が封紙へ記載する
公証人は、提出日や遺言者の申述内容などを封紙へ記載します。
その後、遺言者、公証人、証人が署名押印し、秘密証書遺言としての手続きが完了します。
方式不備がある場合はどうなる?
秘密証書遺言の方式に一部不備があったとしても、必ず無効になるとは限りません。
民法971条では、次のように規定されています。
第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
つまり、秘密証書遺言としては不備があっても、自筆証書遺言としての要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になる可能性があります。
ただし、パソコン作成などの場合には、自筆証書遺言としての要件を満たさないため注意が必要です。
秘密証書遺言を発見した場合の対応
相続開始後に秘密証書遺言を発見した場合には、まず開封せずに保管します。
なお、封印された遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封すると、過料の対象になる可能性があります。
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
そのため、秘密証書遺言を発見した場合には、まず家庭裁判所へ検認を申し立てることになります。
検認後は、遺言内容に従って、
・預貯金の解約
・不動産の相続登記
・有価証券の名義変更
・自動車の名義変更
などの相続手続きを進めていくことになります。
ただし、遺言内容が不明確な場合や、遺留分侵害額請求などが問題になる場合には、すぐに手続きが進められないケースもあります。
そのため、秘密証書遺言を発見した場合には、開封前の段階から専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。ら専門家へ相談することをおすすめします。
荒川区の遺言書作成・相続対策なら【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へ
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にできるという特徴がある一方で、作成方法や相続開始後の対応について注意が必要な遺言方式です。
特に、内容不備があると、相続開始後の預貯金解約、不動産の相続登記、各種名義変更などで問題が生じる可能性があります。
また、秘密証書遺言は検認も必要になるため、相続開始後の流れまで見据えて作成することが重要です。
行政書士香川法務事務所では、荒川区を中心に、遺言書作成支援、相続人調査、戸籍収集、相続財産調査、遺産分割協議書作成など、相続・生前対策に関する各種サポートを行っております。
また、不動産登記が必要な場合には司法書士、相続税申告が必要な場合には税理士など、内容に応じて他士業とも連携しながら対応しております。
荒川区周辺で、遺言書作成や相続・生前対策についてお悩みの方は、【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
最新記事
生前対策2026-05-09秘密証書遺言とは?|特徴・メリット・作成方法・発見時の注意点を解説
名義変更2026-05-08自動車を相続する際の手続き方法は?|名義変更・必要書類・保険・廃車売却まで解説
相続人・相続財産調査2026-05-03相続人が海外に住んでいる場合の手続の進め方は?|必要書類・注意点を解説
生前対策2026-04-30相続人がいない場合、遺産はどうなる?|手続きの流れと生前対策を解説










