相続放棄後でも管理責任は残る?|空き家問題・相続財産清算人・具体的対策を解説
相続放棄は、家庭裁判所へ申述することで、相続人としての権利義務を放棄する制度です。
ただし、相続放棄をした後でも、相続財産の管理責任が残るケースがあります。
特に、空き家や地方不動産などがある場合には、相続放棄後であっても一定の対応が必要になることがあります。
また、相続人全員が相続放棄した場合には、相続財産清算人(旧 相続財産管理人)の選任など、さらに別の手続きが必要となるケースもあります。
相続放棄をしても管理責任が残る場合がある
相続放棄をすると、その相続については「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。
民法939条では、次のように規定されています。
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
一方で、相続放棄後であっても、一定の場合には相続財産の管理責任が残る可能性があります。
民法940条では、次のように規定されています。
第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に当該財産を引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
つまり、相続放棄をしたからといって、直ちに完全に無関係になるわけではない、ということです。
2023年の民法改正で管理責任の範囲が変更された
以前の民法940条では、「現に占有している」という文言がありませんでした。
そのため、実際には遺産を管理していない相続放棄者にも、広く管理義務が残る可能性があると考えられていました。
しかし、2023年4月1日施行の民法改正により、
「相続財産を現に占有している者」
に限定される形へ変更されました。
これにより、
・遠方に住んでいるだけの相続人
・相続財産へ全く関与していない相続人
などは管理責任を負わないと考えられます。
ただし、
・被相続人と同居していた
・空き家を実質的に管理している
・遺品を保管している
などの場合には、改正後でも管理責任が問題になる可能性があります。
管理責任が問題になりやすい具体例
空き家
最も問題になりやすいのが空き家です。
たとえば、
・建物の一部が崩落した
・雑草や樹木が隣地へ越境した
・害虫や悪臭が発生した
・台風で屋根材が飛散した
などの場合には、管理不十分が問題になる可能性があります。
特に、被相続人と同居していた場合には、そのまま空き家を占有管理していると判断されやすいため注意が必要です。

土地
地方の土地などでは、
・雑草繁茂
・不法投棄
・倒木
などが問題になるケースもあります。
また、相続登記が未了のままでも固定資産税の納税通知が届くケースがあり、誰が対応するのかが問題になることもあります。
遺品・動産
家財道具などについても、
・腐敗物
・危険物
・大量残置物
などがある場合には、周囲へ影響が及ぶ可能性があります。
相続人全員が相続放棄した場合はどうなる?
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、先順位の相続人が相続放棄した場合には、相続権は次順位の相続人へ移ることになります。
相続人の順位は、次のように定められています。
・配偶者(常に相続人)
・第1順位 子
・第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)
・第3順位 兄弟姉妹
たとえば、配偶者と子が相続人であるケースで、子全員が相続放棄した場合には、直系尊属が相続人になります。
さらに、直系尊属も全員相続放棄すると、兄弟姉妹へ相続権が移ることになります。
そして、最終的に相続人全員が相続放棄すると、「相続人不存在」の状態となり、家庭裁判所へ相続財産清算人選任の申立てを行うことになります。
相続財産清算人とは?
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に、遺産を管理・清算するため家庭裁判所が選任する者です。
民法952条では、次のように規定されています。
第952条
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
(※以前は「相続財産管理人」という名称でしたが、民法改正により現在は「相続財産清算人」へ変更されています。)
相続財産清算人は、
・遺産の管理
・債権者への支払い
・不動産売却
・相続人捜索
・特別縁故者対応
などを行います。
相続財産清算人選任の申立てを行える人
相続財産清算人選任の申立てを行うことができる「利害関係人」には、
・被相続人の債権者
・特別縁故者に該当する可能性がある者
・次順位相続人
・被相続人の不動産に関して利害関係を有する者
などが含まれます。
相続財産清算人選任には費用がかかる
相続財産清算人選任申立てでは、申立人が裁判所へ予納金を納める必要があります。
なお、金額は事案の難易度や財産額などよって異なりますが、一般的には数十万円から100万円程度です。
具体的な対策
不要不動産を生前に処分・活用しておく
相続放棄が問題になるケースでは、管理困難な空き家、利用予定のない土地、遠方の不動産などが含まれていることも多くあります。
そのため、生前の段階で売却や解体を進めたり、賃貸・駐車場活用などを検討したりすることで、相続開始後の負担を大きく減らすことにつながります。
特に、長年放置されている空き家や地方不動産は、相続開始後に管理負担や固定資産税の問題が表面化しやすいため注意が必要です。

遺言書を作成しておく
遺言書を作成しておくことで、誰がどの財産を承継するのかを明確にできます。
特に、空き家や地方不動産については、
・誰が管理するのか
・売却するのか
・維持していくのか
などをあらかじめ決めておくことが重要です。
家族間で事前共有しておく
地方不動産や空き家について、家族間で十分に共有されていないケースもあります。
そのため、
・どこに不動産があるのか
・固定資産税はいくらなのか
・現在どのような管理状態なのか
などを事前に共有しておくことが重要です。
相続土地国庫帰属制度とは?
不要な土地については、「相続土地国庫帰属制度」を利用できる場合があります。
これは、一定要件を満たした土地を国へ引き渡すことができる制度です。
ただし、この制度を利用するためには、
・審査手数料
・10年分相当の負担金
などの費用が必要になります。
また、どのような土地でも利用できるわけではありません。
たとえば、
・建物が存在する土地
・担保権が設定されている土地
・境界紛争がある土地
・崖地など管理負担が大きい土地
などは対象外となります。
そのため、相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を簡単に国へ引き渡せる制度というわけではなく、実際に利用できる土地はそれほど多くないと考えられます。
荒川区の相続放棄・相続手続なら【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へ
相続放棄は、単に家庭裁判所へ申述すれば終わりではなく、その後の管理責任や相続人不存在の問題に発展する場合があります。
特に、空き家や地方不動産がある場合には注意が必要です。
行政書士香川法務事務所では、荒川区を中心に、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図作成、遺産整理、生前対策など、相続に関する各種サポートを行っております。
また、必要に応じて弁護士・司法書士など他士業とも連携しながら対応しております。
荒川区周辺で、相続放棄や相続手続についてお悩みの方は、【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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