法定相続分とは

『法定相続分』とは、民法が定める遺産相続割合の目安のことです。
それぞれの法定相続人の法定相続分は、相続人と被相続人との続柄によって決まります。

遺産分割協議を行う際の目安となる

まず遺産分割の基本的なルールとして、被相続人(亡くなった人)が生前に残した遺言書があり、その遺言書が有効なものであった場合、その内容は法定相続(民法が定める法定相続人や法定相続分に従った相続方法)よりも優先されます。

そして、有効な遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決める必要があり、この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議に参加出来るのは法定相続人だけであり、法定相続分はこの遺産分割協議において分割方法や割合を決める際の目安となります。

法定相続分とは

それぞれの法定相続人の法定相続分は、相続人と被相続人との続柄によって決まります。

法定相続分の具体的な割合

法定相続分の割合は、以下のように定められています。

相続人の構成相続人ごとの法定相続分
配偶者父母兄弟姉妹
配偶者と子2分の12分の1
配偶者と父母3分の23分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の34分の1
配偶者のみ全部
子のみ全部
父母のみ全部
兄弟姉妹全部
※同じ続柄の相続人が複数いる場合は、法定相続分をその人数で按分します。ただし、異母兄弟(姉妹)、異父兄弟(姉妹)の法定相続分は、被相続人と父母が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。

あくまでも目安

先述の通り法定相続分はあくまでも目安に過ぎないので、相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分ける必要はなく、別の方法や割合による分割も可能です。
もちろん1人の相続人に財産の全てを相続させても問題ありません。

遺留分との違い

法定相続分と混同しやすいものとして『遺留分』があります。

『遺留分』とは、法定相続人が相続出来る遺産のうち『最低限保障されている割合』のことをいいます(※兄弟姉妹には遺留分はありません。
なお、遺留分は法定相続分とは異なり、遺言書によってでもその権利を奪うことは出来ません。

具体的な割合は以下の通りです。

相続人法定相続分のうち遺留分が占める割合相続人ごとの遺留分
配偶者父母兄弟姉妹
配偶者のみ2分の12分の1
配偶者と子2分の14分の14分の1
配偶者と父母2分の16分の26分の1
配偶者と兄弟姉妹2分の12分の1なし
子のみ2分の12分の1
父母のみ3分の13分の1
兄弟姉妹のみなしなし

法定相続分のうち遺留分が占める割合は、誰が法定相続人になるかによって異なります。
親などの直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1となりますが、それ以外のケースでは2分の1です。
この数字を法定相続分に乗じた数字が、それぞれの法定相続人の遺留分割合となります。

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このように、法定相続分は相続人の構成によって異なり、特に相続人の人数が多いケースでは計算が少し複雑になることもあります。

当事務所では、各相続人の法定相続分を正確に把握するための『相続人調査』も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ