代襲相続とは?|孫や甥姪が相続人になるケースをわかりやすく解説
相続では、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっていることがありますが、そのような場合には「代襲相続」が発生します。
ただ、孫やひ孫は相続人になるのか、甥姪やその子供はどうなるのかなど、分かりにくい部分も少なくありません。
また、相続放棄や相続欠格・廃除があった場合に、代襲相続へどのような影響があるのか、という点にも注意が必要です。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始前に死亡している場合などに、その人の子供などが代わりに相続人になる制度です。
たとえば、父・母・長男・次男という家族構成で、父が亡くなったケースを考えてみます。
この場合、本来であれば、母・長男・次男が相続人になります。
しかし、長男が父より先に亡くなっていた場合、長男に子供がいれば、その子供、つまり父から見た孫が相続人になります。
その結果、母・次男・長男の子供が相続人になります。
このように、本来相続人になるはずだった人の地位を、その下の世代が引き継ぐ仕組みが代襲相続です。
子供の代襲相続については民法887条で定められており、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続については民法889条で定められています。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合について準用する。
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従つて相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
法定相続人の基本ルール
代襲相続は、「本来相続人になるはずだった人」に代わって、その子供などが相続人になる制度です。
そのため、まずは通常の相続で誰が相続人になるのかを把握しておく必要があります。
相続では、民法によって相続人の順位が定められており、先順位の相続人がいる場合には、後順位の者は相続人になりません。

配偶者は常に相続人になる
亡くなった方に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。
ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻を指すため、内縁関係は含まれません。
配偶者は、後述する、
- 子供が相続人になる場合
- 父母が相続人になる場合
- 兄弟姉妹が相続人になる場合
いずれでも相続人になります。
第1順位:子
配偶者以外で最も優先される相続人は、亡くなった方の子です。
子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
なお、実子か養子かは問わず、法律上の親子関係があれば相続人になります。
第2順位:父母などの直系尊属
子がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、
- 父母
- 祖父母
- 曾祖父母
など、自分より上の世代の直系親族をいいます。
直系尊属が相続人となる場合には、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
第3順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
なお、上記いずれの相続人もいない場合には「相続人不存在」となり、通常の相続とは異なる流れで手続を進めていくことになります。
代襲相続が発生するケース
孫が代襲相続するケース
孫が代襲相続人になるのは、亡くなった方の子供が、亡くなった方よりも先に死亡している場合です。
たとえば、父が亡くなり、本来相続人になるはずだった長男が既に死亡していたとします。
その長男に子供がいれば、その子供、つまり父から見た孫が相続人になります。
この場合、孫は「長男の相続分」を引き継ぎます。
たとえば、相続人が、
- 妻
- 次男
- 亡長男の子供2人
である場合、法定相続分は次のようになります。
- 妻:2分の1
- 次男:4分の1
- 孫A:8分の1
- 孫B:8分の1
このように、代襲相続人は、本来の相続人が持っていた相続分を引き継ぐ形になります。
養子の子供が代襲相続するケース
相続人の中に養子がいる場合には、その子供が代襲相続人になるのかを確認する必要があります。
養子自身は、養子縁組によって法律上の子になるため実子と同じく相続人になりますが、養子の子供については、養子縁組の時期によって代襲相続人になれるかどうかが変わります。

養子縁組後に生まれた子供
養子縁組後に生まれた養子の子供は、代襲相続人になります。
養子縁組前に生まれていた子供
一方で、養子縁組前から既に生まれていた養子の子供は、原則として代襲相続人になりません。
これは、養子縁組によって新たに親族関係が生じるのは、原則として養子本人と、その後に生まれた子供の範囲に限られるためです。
そのため、養子縁組前から存在していた子供については、被相続人との間に代襲相続の前提となる親族関係が認められません。
甥姪が代襲相続するケース
甥や姪が代襲相続人になるのは、亡くなった方に子供も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場面です。
たとえば、
- 被相続人に子供がいない
- 父母も既に亡くなっている
- 兄が既に死亡している
という場合、兄に子供がいる場合はその子供、つまり甥もしくは姪が相続人になります。
兄弟姉妹相続は、もともと相続人同士の関係が遠くなりやすい類型です。
そこに代襲相続が加わることで、相続人の人数が増え、相続手続きが複雑化しやすくなります。
ひ孫が再代襲するケース
ひ孫は、代襲相続人になります。
子供が被相続人より先に死亡し、その子供である孫も既に死亡している場合には、さらにその下の世代であるひ孫が相続人になります。
これを「再代襲」といい、直系卑属(亡くなった人より下の世代、子や孫など)に関しては、際限なく代襲していきます。
代襲相続が発生しないケース
甥姪の子供は代襲相続人にならない
甥姪の子供は、代襲相続人になりません。
兄弟姉妹の代襲相続は、甥姪までです。
甥姪が既に死亡していても、その子供には再代襲しません。
ここは、子供の系統との大きな違いです。
| ケース | 代襲相続の有無 |
|---|---|
| 子供が先に死亡 | 孫が代襲相続 |
| 孫も先に死亡 | ひ孫が再代襲 |
| 兄弟姉妹が先に死亡 | 甥姪が代襲相続 |
| 甥姪も先に死亡 | 甥姪の子供は代襲しない |
相続放棄・相続欠格・廃除があった場合
代襲相続では、「なぜ本来の相続人が相続人ではなくなったのか」の理由により、取り扱いが変わります。
相続放棄では代襲相続は発生しない
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、相続放棄をした人に子供がいても、その子供が代わりに相続人になることはありません。
相続欠格では代襲相続が発生する
相続欠格とは、相続に関して重大な不正行為をした人が、法律上当然に相続権を失う制度です。
たとえば、
- 被相続人を殺害した
- 遺言書を偽造した
- 遺言書を破棄・隠匿した
などの場合が該当します。
相続欠格によって相続権を失った人に子供がいる場合、その子供は代襲相続人になります。
相続廃除でも代襲相続が発生する
相続廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、家庭裁判所の手続きによって相続権を失わせる制度です。
相続廃除された相続人に子供がいる場合も、その子供は代襲相続人になります。
まとめると、
- 相続放棄:代襲相続しない
- 相続欠格:代襲相続する
- 相続廃除:代襲相続する
となります。
代襲相続が相続税に与える影響
代襲相続が発生すると、相続税の計算にも影響します。
相続税の基礎控除額に影響する
相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。
そして、代襲相続人も法定相続人に含まれるため、代襲相続によって法定相続人の人数が増えれば、基礎控除額も増えることになります。
生命保険金の非課税枠にも影響する
生命保険金や死亡退職金には、
500万円×法定相続人の数
という非課税枠があります。
これらに関しても、代襲相続人も法定相続人に含まれることになるため、代襲相続によって法定相続人が増えれば、非課税枠も増えることになります。
相続税額の2割加算に注意
相続税では、財産を取得した人が被相続人の配偶者や一親等の血族などでない場合、相続税額が2割加算されます。
ただし、代襲相続人である孫の場合は、2割加算の対象外です。
一方、甥姪が代襲相続人として財産を取得する場合には、2割加算の対象になります。
代襲相続で注意すべきこと
代襲相続がある相続では、通常の相続よりも確認すべき事項が多くなります。
戸籍収集の範囲が広がる
代襲相続では、本来の相続人が亡くなっていることや、その人に子供がいることなどを、戸籍を用いて証明しなくてはならず、通常の相続よりも戸籍収集の範囲が広がります。
特に、代襲相続した甥姪が相続人になる兄弟姉妹相続では、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
- 代襲相続した甥姪の現在戸籍
- その他相続人がいる場合には、その相続人の現在戸籍
など、多くの戸籍を確認する必要があります。

面識のない相続人が出てくる
代襲相続では、相続人同士が疎遠になっているケースも少なくありません。
特に甥姪相続では、
- 長年連絡を取っていない
- 住所が分からない
- 面識がほとんどない
ということも珍しくありません。
その結果、遺産分割協議がまとまりにくくなることがあります。
代襲相続に備えた遺言書作成の重要性
先述の通り、代襲相続が発生すると、相続人の人数が増えたり、相続人同士の交流が少なかったりすることで、遺産分割協議がまとまりにくくなることがあります。
特に、
- 子供がいない
- 兄弟姉妹相続になりそう
- 相続人同士の交流が少ない
という場合には、遺言による生前対策を検討することが重要です。
荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
代襲相続が発生している相続では、孫やひ孫、甥姪が関係することで戸籍収集の範囲が広がり、通常の相続よりも相続人調査や相続人確定が複雑になることがあります。
行政書士香川法務事務所では、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、金融機関の相続手続きに必要な書類作成など、必要に応じて税理士・司法書士など他士業とも連携しながら、相続手続きをサポートしております。
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この記事の執筆者

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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