祭祀主宰者とは?|役割や決め方、注意点をわかりやすく解説
相続の場面では、預貯金や不動産といった財産だけでなく、「お墓」や「仏壇」などの承継についても問題となることがあります。
これらは一般的な相続財産とは異なり、「祭祀財産」と呼ばれ、民法上は通常の相続とは別のルールで承継されます。
そして、その承継を担う人物が「祭祀主宰者」です。
祭祀主宰者の役割
祭祀主宰者とは、お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産を引き継ぎ、これらを管理し、祖先の供養を主宰する立場にある者をいいます。
具体的には、墓地の管理や法要の手配、仏壇の維持管理など、祭祀に関する一切の役割を担うことになります。
祭祀財産は通常の相続財産とは異なり、遺産分割の対象とはならず、特定の一人が承継することが原則とされています。
そのため、誰が祭祀主宰者となるかは重要な問題となります。
祭祀承継者との違い
「祭祀主宰者」と似た言葉として「祭祀承継者」がありますが、実務上はほぼ同じ意味で用いられることが多いものの、厳密にはニュアンスに違いがあります。
祭祀承継者は、祭祀財産を引き継ぐ者という側面に着目した表現であるのに対し、祭祀主宰者は、その財産を管理し祭祀を主導する立場を強調した表現といえます。
民法上は「祭祀を主宰すべき者」と規定されているため、制度としては祭祀主宰者という考え方が基本となります。

祭祀主宰者の決め方
祭祀主宰者は、次の順序で決定されます。
① 被相続人の指定
最も優先されるのは、被相続人による指定です。
遺言書などによって祭祀主宰者が指定されている場合には、その指定が優先されます。
自分の意思を確実に反映させるためには、遺言書による指定が重要となります。
② 慣習
被相続人による指定がない場合には、地域や家族の慣習に従って決定されます。
例えば、長男が承継するという慣習がある場合には、それに従うことが一般的です。
③ 家庭裁判所の判断
指定も慣習もない場合や、親族間で争いがある場合には、家庭裁判所の手続によって祭祀主宰者を定めることになります。
具体的には、まず家庭裁判所に対して調停の申立てを行い、当事者間での話し合いによる解決が図られます。
調停で合意に至らない場合には、審判手続に移行し、裁判所が一切の事情を考慮したうえで祭祀主宰者を決定することになります。
祭祀主宰者に指定された場合、拒否はできない?
祭祀主宰者に指定された場合、その地位を拒否することはできないと一般的には考えられています。
祭祀主宰者については、相続放棄のように明確に辞退するための制度が設けられていないため、一度指定された場合にはこれを受け入れることが前提となります。
もっとも、祭祀主宰者に対して実際に祭祀を主宰することを強制する法律があるわけではないため、形式的にその地位にとどまりつつ、事実上これを行わないという状態も考えられます。
しかしながら、このような状態は親族間の関係に影響を及ぼすおそれがあり、実務上望ましいものとはいえません。
そのため、祭祀主宰者を指定する際には、本人の意思や負担を十分に考慮したうえで慎重に検討することが重要です。
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このようなトラブルを防ぐためには、遺言書によって祭祀主宰者を指定しておくことが有効です。
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この記事の執筆者

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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