認知症になったら遺言書は作れない?|遺言能力の判断基準と作成時の注意点

「認知症と診断された後でも遺言書は作成できるのか」
「どの程度まで認知症が進行すると作成できなくなるのか」

と気になっている方も多いのではないでしょうか。

認知症と遺言書の関係を理解するためには、まず「遺言能力」という考え方を知っておく必要があります。

「認知症=遺言書を作れない」ではない

認知症と診断されたからといって、それだけで当然に遺言書を作成できなくなるわけではありません。

遺言書を作成できるか否かは、認知症という診断名ではなく、法律上必要とされる「遺言能力」があるかどうかによって判断されます

遺言能力とは?

民法第961条では、15歳に達した者は遺言をすることができると定められています

(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

ただし、15歳以上であれば誰でも遺言書を作成できるわけではなく、民法第963条では、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定められており、遺言書を作成するためには、遺言をする時点で遺言能力が必要となります

(遺言能力)
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

遺言能力とは、簡単にいえば、自分が行おうとしている遺言の内容と、その遺言によって生じる結果を理解したうえで意思決定できる能力をいいます。

例えば、

・自分がどのような財産を持っているのか

・法定相続人が誰なのか

・どの財産を誰に引き継がせるのか

・その遺言によって、誰がどの財産を取得することになるのか

・遺言を作成することによって、どのような法的な効果が生じるのか

などを理解したうえで、自分の意思によって遺言内容を決められる状態であることが求められます。

そのため、たとえ認知症と診断されていても、遺言内容を理解して自分の意思で判断できる状態であれば遺言書を作成することができます。
一方で、認知症が進行して遺言内容を理解し、自分で判断する能力が失われている場合には、遺言書を作成することはできません。

つまり、認知症という診断の有無だけで遺言書を作成できるかどうかが決まるわけではなく、遺言をした時点で遺言能力があったかどうかが重要になります

遺言能力はどのように判断される?

認知症の方が作成した遺言書について、相続開始後にその有効性が問題となった場合には、遺言書を作成した当時のさまざまな事情から遺言能力の有無が判断されます。

その際には、単に「認知症だった」「要介護認定を受けていた」という事情だけではなく、認知症の程度や遺言内容、作成当時の言動などを総合的にみて判断されることになります。
裁判例でも、認知症の程度だけでなく、遺言作成に至った経緯や作成時の状況、遺言内容の複雑さなどが考慮されています。

認知症の程度

まず確認されるのが、遺言書を作成した当時の認知機能の状態です

認知症といっても、物忘れが増えた程度の初期段階から、家族や財産の状況をほとんど理解できない状態まで、その程度は大きく異なります。

医師の診断書や診療記録、介護記録、要介護認定に関する資料などは、当時の認知機能を確認するための重要な資料となります。

遺言内容の複雑さ

遺言能力を判断する際には、遺言内容がどの程度複雑だったかも重要になります

例えば、

「すべての財産を妻に相続させる」

という内容であれば、比較的理解しやすい遺言といえます。

これに対して、多数の不動産や預貯金、有価証券などを複数の相続人へ細かく振り分け、それぞれ異なる条件まで付けるような遺言は、内容を理解するためにより高い判断能力が必要になります。

そのため、同程度の認知機能であっても、遺言内容の複雑さによって遺言能力についての判断が変わる可能性があります。

遺言書を作成した前後の言動

遺言書を作成した日の状態だけでなく、その前後にどのような生活を送っていたのかも判断材料となります

例えば、自分で預貯金を管理していたのか、家族との会話が成立していたのか、自分の財産や家族関係を理解していたのかといった事情です。

医療機関や介護施設を利用していた場合には、診療録、看護記録、介護記録などに当時の会話や生活状況が残されていることもあります。

遺言を作成した理由や経緯

なぜその内容の遺言書を作成したのか、という経緯も判断材料になります

例えば、長年介護をしてくれた子に多く財産を残したいと以前から話しており、その意思に沿った遺言書を作成しているのであれば、遺言内容と本人のそれまでの考えとの間に自然なつながりがあります。

反対に、それまで本人が話していた内容とは大きく異なる遺言書が突然作成され、その作成を特定の相続人だけが主導していたような場合には、遺言者本人の意思によって作成されたのかが問題になる可能性があります。

認知症検査の点数だけで遺言能力は決まらない

認知症の程度を確認する検査として、長谷川式認知症スケール(HDS-R)などが利用されることがあります。

長谷川式認知症スケールは30点満点で認知機能を評価する検査であり、遺言能力が争われた裁判でも、その結果が判断材料の一つとして用いられることがあります。

ただし、遺言能力は検査結果だけで判断されるものではありません。

例えば、点数が低くても、遺言内容が比較的単純で、本人がその内容を十分理解したうえで作成したと認められれば、遺言書が有効と判断される場合があります。

反対に、一定の点数を取っていても、実際の受け答えの状況や日常生活の様子、遺言書を作成した経緯などを踏まえ、遺言能力が否定される可能性もあります。

このように、「○点以上なら遺言書を作成できる」「○点以下なら作成できない」といった一律の基準はありません。

(参考:改訂長谷川式簡易知能評価(HDS-R) 30 点満点中 20 点以下 ...-一般社団法人 日本老年医学会HP)

認知症の方が作成した遺言書が後から無効になることはある?

認知症の方が作成した遺言書について、相続開始後に「作成した時点で遺言能力がなかったのではないか」と他の相続人から有効性を争われる場合があります

実際の裁判でも、認知症だった方が作成した遺言について、遺言作成時の認知症の程度、医療記録、遺言内容、作成に至った経緯などを踏まえて、有効とされた事例と無効とされた事例の双方があります

そのため、遺言能力に不安がある状態で遺言書を作成する場合には、相続開始後に遺言の有効性をめぐって争いになることも考え、作成時の本人の状態を示す資料を残しておくことが重要です。

認知症の場合は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよい?

遺言能力があれば、認知症と診断されている方でも自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれも作成できます。

ただし、すでに認知機能の低下がみられる場合には、相続開始後に遺言能力をめぐって争いになる可能性も考える必要があります。

そのため、認知症の方が遺言書を作成するのであれば、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書して押印することで作成します

財産目録については、パソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書のコピーなどを添付することもできますが、自書によらない財産目録には各ページへの署名・押印が必要です。

自宅などで作成でき、公証人や証人を必要としない点はメリットですが、作成時に本人がどのような状態であったのかを第三者が確認しているとは限りません。
そのため、認知機能が低下している状態で作成した場合、相続開始後に「本人は遺言の内容を理解していたのか」「本当に本人の意思で作成したのか」といった点が問題になる可能性があります

特に、遺言内容によって相続人ごとの取得額に大きな差が生じる場合には、遺言能力をめぐる争いにつながることも考えられるため、作成方法について慎重に検討する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人から遺言内容を聞き取り、証人2人以上の立会いのもとで作成する遺言書です

公正証書遺言を作成する際には、公証人が遺言者本人からどのような遺言をしたいのかを確認し、その内容に基づいて遺言書を作成します。

そのため、自筆証書遺言と比べて作成時の状況や本人の意思を明らかにしやすく、認知機能の低下がみられる方が遺言書を作成する場合には大きなメリットがあります

ただし、公正証書遺言を選べば、遺言能力をめぐる問題を完全に防げるわけではありません。
公証人が関与して作成された遺言書であっても、作成時に遺言能力がなかったと後に判断されれば、遺言が無効となる可能性があるため注意が必要です

認知症の方が遺言書を作成する際の注意点

本人の意思を最優先にする

遺言書は、遺言者本人の意思によって作成するものです

家族が「このように遺言してほしい」と希望していたとしても、その内容を本人に押し付けたり、本人が十分理解していない内容の遺言書を作らせたりすることはできません。

特に認知機能の低下がみられる場合には、特定の相続人が遺言作成を主導していると、相続開始後に本人の真意に基づく遺言だったのかを疑われる原因にもなります。

医師の診断書などを残しておく

既に認知症の診断を受けている場合や、認知機能の低下が疑われる場合には、遺言書を作成する時期に医師の診察を受け、診断書などを残しておく方法があります

遺言能力は遺言書を作成した時点の状態によって判断されるため、その時期の診療記録や認知機能検査の結果は、後に遺言能力が問題となった場合の重要な資料になります。

ただし、医師が「遺言能力がある」と診断書に記載したとしても、それだけで遺言書の有効性が保証されるものではなく、最終的には医療記録に加え、遺言内容や作成経緯、本人の言動などを含めて判断されます。

遺言内容を必要以上に複雑にしない

認知機能の低下がある方が遺言書を作成する場合には、本人が十分に理解できる内容であることが何より重要です

多数の財産を細かく分けたり、複雑な条件を設定したりすると、本人がその内容や結果を本当に理解していたのか疑われやすくなります。

もちろん、単純な内容にすれば必ず有効になるわけではありませんが、本人の希望を実現できる範囲で、できるだけ分かりやすい内容にすることも検討するとよいでしょう。

成年被後見人は遺言書を作成できる?

成年被後見人が遺言書を作成する場合には、通常の遺言とは異なる特別なルールが設けられています。

民法第973条では、成年被後見人が一時的に事理を弁識する能力を回復している時に遺言するための方法が定められており、この場合には医師2人以上の立会いが必要です
そして、立ち会った医師は、遺言者が遺言時に精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く状態ではなかった旨を遺言書に付記し、署名・押印する必要があります

(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

ここで注意したいのは、認知症の方が遺言書を作成する場合に、必ず医師2人以上の立会いが必要になるわけではないという点です

医師2人以上の立会いが法律上必要となるのは、成年被後見人が一時的に判断能力を回復した状態で遺言する場合に限られます
そのため、認知症と診断されていても、成年被後見人ではない方に民法第973条の規定が適用されるわけではありません。

認知症になる前に検討しておきたい生前対策

遺言書を早めに作成する

将来の相続について希望があるのであれば、遺言能力が十分にあるうちに遺言書を作成しておくことが大切です

遺言書は一度作成したら変更できないものではなく、本人に遺言能力がある限り、後から新しい遺言書を作成して内容を変更することができます
そのため、家族関係や財産状況が今後変わる可能性があっても、まずは現在の希望に基づいて遺言書を作成し、その後の状況に応じて内容を変更していくことができます。

任意後見契約も検討する

遺言書が効力を生じるのは本人が亡くなった後であり、認知症になった後の財産管理や生活上の手続きを行うための制度ではありません。

将来、認知症などによって判断能力が低下した場合に備える方法の一つが、本人に十分な判断能力があるうちに締結する任意後見契約です
任意後見契約では、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や各種手続きを任せる人をあらかじめ決めておくことができます

このように、遺言書は本人が亡くなった後の財産承継、任意後見契約は判断能力が低下した後の財産管理などを目的とする制度であり、それぞれの役割に応じて組み合わせて利用することもできます。

家族信託も検討する

認知症などによって判断能力が低下した後の財産管理に備える方法として、家族信託を利用する方法もあります

家族信託では、本人に十分な判断能力があるうちに、信頼できる家族などに不動産や預貯金などの財産を託し、あらかじめ定めた目的に従って管理や処分をしてもらう仕組みを作ることができます

例えば、将来自分で賃貸不動産を管理することが難しくなった場合に備えて、子どもに管理や売却などを任せられるようにしておくといった活用が考えられます。

家族信託も、本人の判断能力が低下してから自由に契約できる制度ではないため、利用するのであれば早めに検討することが重要です。
遺言書や任意後見契約とはそれぞれ役割が異なるため、将来どのようなことに備えたいのかを踏まえて、必要な制度を組み合わせて検討するとよいでしょう。

認知症の方の遺言書に関するよくある質問

要介護認定を受けていても遺言書は作成できますか?

要介護認定を受けていることだけを理由に、遺言書が作成できなくなるわけではありません。

要介護認定は介護の必要性を判定する制度であり、遺言能力の有無を直接判断する制度ではないため、遺言書を作成できるかどうかは本人の認知機能や遺言内容などから個別に判断することになります。

自分で字を書けなくても遺言書は作成できますか?

自筆証書遺言は原則として本人が全文を自書する必要があるため、自力で文章を書くことができない場合には作成が難しくなります。

ただし、公正証書遺言であれば、自力で字を書くことが難しい方でも作成できる場合があります。

家族が本人に代わって遺言書を作成できますか?

遺言は本人の意思に基づいて行うものであるため、家族が本人に代わって遺言をすることはできません。

家族が遺言書の作成を勧めたり、専門家への相談や公証役場との連絡などを手伝ったりすることはできますが、誰にどの財産を引き継がせるのかなど、遺言の内容について最終的に意思を決定するのは本人です。

そのため、本人が十分に内容を理解しないまま家族の指示どおりに遺言書を作成した場合や、特定の相続人が自分に有利な内容の遺言を強く求めた場合には、相続開始後に本人の意思で作成された遺言なのかが問題になる可能性があります。

特に認知機能の低下がみられる場合には、家族が遺言内容を決めるのではなく、本人が自分の意思で内容を決めることが重要です。

認知症になる前に作成した遺言書は、認知症になった後も有効ですか?

遺言書を作成した後に認知症になったからといって、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。

遺言能力は遺言書を作成した時点で判断されるため、作成時に遺言能力があり、法律で定められた方式に従って作成されていれば、その後に認知症が進行しても遺言書の効力は失われません。

荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ

認知症と診断されたからといって、直ちに遺言書を作成できなくなるわけではなく、重要なのは遺言書を作成する時点で本人に遺言能力があるかどうかです。

しかし、認知症は進行する可能性があるため、現在は遺言内容を十分理解できていても、将来も同じ状態が続くとは限らず、遺言書を作成するのであれば早めに準備を進めることが大切です。

行政書士香川法務事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続財産の調査、自筆証書遺言や公正証書遺言の原案作成、任意後見契約など、生前対策に必要な各種手続きを承っており、必要に応じて司法書士や税理士などの他士業と連携し、ご相談内容に応じて対応いたします。

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この記事の執筆者

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ