相続税の2割加算とは?|対象者・計算方法・孫や兄弟姉妹の注意点を解説

相続税には、財産を取得した人と被相続人との関係によって、税額が加算される制度があります。

それが「相続税の2割加算」です。

その名のとおり、一定の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合に、相続税額が20%加算される制度ですが、誰が対象となるのかは家族関係によって異なります。

本記事では、相続税の2割加算について一般的な内容を解説しています。
実際の相続税額や2割加算の適用については、個々の相続関係や財産の状況などによって判断が異なる場合があるため、詳しくは税理士または税務署へご相談ください。

相続税の2割加算とは

相続税の2割加算とは、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人の配偶者や一親等の血族以外である場合に、その人が負担する相続税額を20%加算する制度です

たとえば、通常の計算による相続税額が500万円で、その人が2割加算の対象となる場合には、100万円が加算され、原則として600万円となります。

相続財産そのものを20%増やして相続税を計算するわけではなく、各人について計算された相続税額に20%相当額を加算する仕組みです。

相続税法では、次のように定められています。

相続税法第18条
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

つまり、基本的には「配偶者」と「一親等の血族」が2割加算の対象外となり、それ以外の人が財産を取得すると2割加算の対象になります

相続税が2割加算される理由

相続税の2割加算が設けられている背景には、被相続人との関係が近い人と、それ以外の人との税負担を調整する考え方があります。

通常、財産は親から子、さらに子から孫へと承継され、その都度相続税が課税される可能性があります。

しかし、たとえば祖父から孫へ直接財産を承継すると、親の世代を飛び越えて財産が移転するため、子を経由して相続する場合と比べて相続税の課税機会が1回少なくなる可能性があります。

また、兄弟姉妹や甥・姪、第三者などが財産を取得する場合についても、配偶者や一親等の血族が取得する場合とは異なる税負担を求める趣旨から、2割加算の制度が設けられています。

相続税の2割加算の対象者

2割加算の対象となるかどうかは、原則として被相続人との続柄によって判断します。

主な対象者をまとめると、次のとおりです。

財産を取得する人2割加算
配偶者対象外
父母対象外
実子対象外
養子原則として対象外※1
祖父母対象
兄弟姉妹対象
甥・姪対象
原則として対象※2
代襲相続人となった孫対象外
孫養子原則として対象※3
内縁の配偶者対象
友人・知人など対象

※1 養子は通常2割加算の対象外ですが、被相続人の孫が養子となっている「孫養子」は原則として対象となります。
※2 孫は原則として2割加算の対象ですが、被相続人の子を代襲して相続人となった孫は対象外となります。
※3 孫養子は原則として2割加算の対象ですが、その孫が被相続人の子を代襲して相続人となっている場合は対象外となります。

ここで注意したいのが、法定相続人であるかどうかだけで判断する制度ではないという点です。

兄弟姉妹や甥・姪

被相続人に子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が法定相続人となる場合、その兄弟姉妹が負担する相続税には2割加算が適用されます

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっており、その子である甥・姪が代襲相続人となる場合も同様です

子から孫への代襲相続では2割加算の対象外となりますが、兄弟姉妹から甥・姪への代襲相続では2割加算の対象となります。

これは、2割加算の対象外となる代襲相続人が、被相続人の直系卑属に限られているためです。

したがって、甥・姪が代襲相続によって法定相続人となった場合でも、相続税が発生すれば2割加算が適用されます。

孫は被相続人からみると二親等の血族であるため、原則として2割加算の対象になります

ただし、表の※2で示したとおり、被相続人の子を代襲して相続人となった孫については2割加算の対象外です

たとえば、祖父Aより先に長男Bが死亡しており、Bの子である孫CがBを代襲してAの財産を相続した場合、Cが取得した財産に対する相続税について2割加算は行われません。

これに対して、被相続人の子が存命であり、遺言によって孫へ財産を遺贈した場合などには、原則どおり2割加算の対象となります

このように、孫については単に続柄だけを見るのではなく、代襲相続人として財産を取得するのか、それ以外の理由で財産を取得するのかによって扱いが異なります。

孫養子

被相続人の実の孫を養子にした「孫養子」は、養子縁組によって被相続人の一親等の血族となりますが、相続税の2割加算については原則として対象となります

これは、孫養子を2割加算の対象外とすると、子の世代を飛び越えて財産を承継することによって、相続税の課税機会を一世代分減らすことができるためです。

ただし、表の※3で示したとおり、その孫が被相続人の子を代襲して相続人となっている場合には2割加算の対象外となります。

孫養子以外の養子

孫養子以外の養子は、養子縁組によって被相続人の一親等の血族となるため、原則として2割加算の対象にはなりません

ただし、前述した孫養子については特別な扱いが設けられているため、「養子であればすべて2割加算の対象外」と考えないよう注意が必要です。

法定相続人以外の人への遺贈

2割加算は、法定相続人だけを対象とする制度ではありません。

遺言によって法定相続人以外の人が財産を取得する「遺贈」の場合にも適用されます

たとえば、内縁の配偶者や子の配偶者、友人・知人などへ財産を遺贈し、その人に相続税が発生する場合には2割加算の対象となります。

そのため、生前に遺言書を作成して配偶者や子以外の人へ財産を渡すことを検討する場合には、遺言の内容だけでなく、受遺者に生じる相続税の負担についても考えておく必要があります。

相続放棄をした人が財産を取得した場合

相続放棄をした人であっても、被相続人の死亡によって生命保険金などを取得することがあります。

この場合、相続放棄をしたこと自体によって2割加算の対象となるわけではなく、被相続人との続柄によって判断します

たとえば、被相続人の子が相続放棄をした後に死亡保険金を受け取った場合、その子は被相続人の一親等の血族であるため、2割加算の対象にはなりません。

これに対して、兄弟姉妹など2割加算の対象となる続柄の人が課税対象となる財産を取得した場合には、相続放棄をしていたとしても2割加算の対象となります。

なお、生命保険金には相続税法上のみなし相続財産として相続税が課税される場合があり、相続放棄をした人については生命保険金の非課税枠の扱いにも注意が必要です。

相続税の2割加算の計算方法

相続税の2割加算は、相続財産そのものを20%増やす制度ではなく、一定の手順で計算された各人の相続税額に20%相当額を加算する制度です。

相続税の計算は、基礎控除や各種税額控除、特例などが関係するため複雑であり、誤った計算をすると納付する税額にも影響します。
以下では2割加算の基本的な計算方法を解説しますが、実際に相続税の申告や税額計算を行う場合には、必ず税理士へご相談ください。

2割加算の基本的な計算方法

2割加算によって加算される金額は、基本的に次の計算式で求めます。

加算される金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 20%

たとえば、ある人について計算された税額控除前の相続税額が300万円だった場合には、

300万円 × 20% = 60万円

となり、2割加算によって60万円が加算されます。

ここで重要なのは、相続財産の取得額に20%を掛けるわけではないという点です

3,000万円の財産を取得したから600万円が加算されるという計算ではなく、相続税の計算によって各人に割り振られた相続税額を基礎として加算額を求めます。

相続税全体の計算における2割加算のタイミング

相続税の計算では、最初から各人が実際に取得した財産へ直接税率を掛けるわけではありません。

まず、各人の課税価格を合計し、そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。

基礎控除額は、次の計算式です。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

その後、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して相続税の総額を計算し、その総額を実際に取得した財産の割合に応じて各人へ割り振ります。

2割加算の対象となる人については、こうして求めた各人の相続税額に20%相当額を加算し、その後に適用できる税額控除などを反映して最終的な納付税額を計算します

したがって、単純に「遺産額 × 相続税率 × 1.2」と計算すればよいわけではありません。

2割加算は対象者の相続税額に適用される

相続人や受遺者の中に2割加算の対象となる人がいても、相続税全体が20%増えるわけではありません。

2割加算が適用されるのは、対象となる人について計算された相続税額です

たとえば、配偶者と被相続人の兄弟がそれぞれ財産を取得した場合、兄弟については2割加算の対象となりますが、配偶者の相続税額まで2割増えるわけではありません。

そのため、誰がどの程度の財産を取得するのかによって、2割加算による税負担も変わります。

相続税が発生しなければ2割加算もない

2割加算の対象となる人が財産を取得したからといって、必ず相続税を支払うわけではありません。

相続税には、次の基礎控除があります。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下で相続税そのものが発生しなければ、2割加算による税負担も生じません

たとえば、兄弟姉妹が相続人となる場合でも、相続税が発生しなければ「相続財産の20%を追加で支払う」ということにはなりません。

2割加算は、あくまで対象となる人について計算された相続税額を20%加算する制度です。

遺産分割の方法によって2割加算の影響が変わる

2割加算の対象外となる人と対象となる人の双方が財産を取得する場合には、それぞれが取得する財産の割合によって2割加算の対象となる税額も変わります

ただし、相続税には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をはじめ、さまざまな制度があるため、単純に2割加算の対象者が取得する財産を減らせば相続税全体が最も安くなるとは限りません

また、遺産分割は税負担だけで決めるものではなく、各相続人の希望や財産の内容、不動産の利用方法なども含めて検討する必要があります。

相続税が発生する可能性がある場合には、遺産分割を確定する前に税理士へ相談し、分割方法によって税額がどのように変わるのかを確認したうえで進めることをおすすめします。

遺言書を作成する場合も2割加算を考慮する

2割加算は、相続が発生した後だけの問題ではありません。

遺言書によって孫や甥・姪、子の配偶者、友人などへ財産を遺贈する場合にも、その人が負担する相続税について2割加算が適用される可能性があります

特に、孫へ直接財産を渡す遺言を作成する場合には、孫が代襲相続人でなければ原則として2割加算の対象となります。

そのため、遺言書を作成する際には「誰に何を渡すか」だけでなく、財産を取得する人に生じる税負担についても考慮し、相続税が発生する可能性がある場合には税理士へ相談しながら内容を検討することが大切です。

相続時精算課税を利用している場合

相続時精算課税を利用していた場合にも、2割加算が関係することがあります

相続時精算課税によって贈与された財産は、一定のルールに基づいて贈与者が亡くなった際の相続税の計算に反映されます。

さらに、財産を取得した人と被相続人との関係や、贈与後の養子縁組の解消などによっては、2割加算について通常とは異なる計算が必要になる場合があります。

相続時精算課税が関係する相続では税額計算がより複雑になるため、2割加算の適用を含めて税理士へ確認するようにしましょう。

相続税の2割加算に関するよくある質問

相続税の2割加算に上限はありますか?

2割加算そのものに、加算額の上限は設けられていません。

対象となる人について計算された相続税額を基礎として20%相当額が加算されるため、もともとの相続税額が大きくなれば、それに応じて加算される金額も大きくなります。

相続税の2割加算を知らずに申告した場合はどうなりますか?

本来2割加算の対象となるにもかかわらず、加算せずに相続税を申告すると、納付すべき相続税額が不足することになります。

申告後に誤りが判明した場合には修正申告などが必要となり、不足していた税額に加えて延滞税や過少申告加算税などが課される可能性もあります。

2割加算の対象となるか判断に迷う場合には、申告前に税理士や税務署へ確認することをおすすめします。

相続税の2割加算は申告書のどこで計算しますか?

相続税の2割加算は、相続税申告書の「第4表(相続税額の加算金額の計算書)」を使用して計算します。

2割加算の対象となる人がいる場合には、対象者ごとに加算額を計算して申告内容に反映させます。

相続税申告書は複数の書類を使用して税額を計算するため、実際の申告書の作成については税理士や税務署へ確認してください。

相続税の2割加算は遺留分侵害額を受け取った場合にも関係しますか?

遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを受けた場合には、相続税の課税価格や税額に影響することがあります。

ただし、2割加算の適用を含めた税務上の取扱いは、当初の遺産分割や申告の状況などによっても異なるため、個別に税理士へ確認する必要があります。

相続税の2割加算はいつ納付しますか?

2割加算分だけを別に納付するわけではありません。

2割加算を反映して最終的な相続税額を計算し、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付を行います。

したがって、2割加算の対象者についても通常の相続税と同じ申告・納付期限が適用されます。

荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ

相続税の2割加算は、兄弟姉妹や甥・姪、孫などが財産を取得する相続だけでなく、遺言によって法定相続人以外の人へ財産を遺贈する場合にも関係する制度です。

誰が相続人となるのか、誰にどの財産を承継させるのかによって相続税の扱いも変わるため、相続手続や遺言書の作成では、相続関係を正確に把握したうえで手続を進めることが重要です。

行政書士香川法務事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続、遺言書の作成などをサポートしており、相続税の申告や具体的な税額計算が必要な場合には税理士と連携し、ご相談内容に応じたサポートを提供しております。

荒川区で相続手続や遺言書の作成についてお悩みの方は、お気軽に行政書士香川法務事務所までご相談ください。

この記事の執筆者

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ