遺言書を作った後に相続人が先に亡くなったらどうなる?|代襲相続と予備的遺言を解説
遺言書を作成してから実際に相続が発生するまでには、長い期間が空くこともあり、その間に遺言書で財産を相続させる予定だった人が亡くなる場合があります。
例えば、「自宅を長男に相続させる」という遺言書を作成した後、遺言者より先に長男が亡くなった場合、その遺言書や長男に相続させる予定だった自宅はどうなるのでしょうか。
遺言書を作成した時点では想定していなかった順番で家族が亡くなることもあるため、遺言書を作成する際には、このような場合についても考えておく必要があります。
遺言書で指定した相続人が先に亡くなったらどうなる?
遺言書で財産を相続させる相手を指定していても、その相続人が遺言者より先に亡くなった場合には、原則として、その人に財産を相続させるとした箇所については遺言の効力が失われます。
例えば、父親に長男と長女がおり、父親が遺言書に、
・自宅を長男に相続させる
・A銀行の預金を長女に相続させる
と記載していたとします。
その後、父親より先に長男が亡くなった場合、「自宅を長男に相続させる」という部分については原則として効力を失います。
ただし、長男が先に亡くなったからといって遺言書全体が無効になるわけではなく、「A銀行の預金を長女に相続させる」という部分まで当然に効力を失うものではありません。
この場合に問題となるのが、長男に相続させる予定だった自宅を誰が取得することになるのかという点です。
遺言書で指定された相続人に代襲相続は適用される?
法定相続(法律で定められた相続のルール)では、被相続人(亡くなった方)の子が相続開始前に亡くなっている場合、その子に子どもがいれば、原則として孫が代わって相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
例えば、父親に長男と長女がおり、長男には子どもがいる場合、遺言書がない状態で長男が父親より先に亡くなると、父親の相続では長男の子である孫が長男に代わって相続人となります。
それでは、父親が「自宅を長男に相続させる」という遺言書を作成していた場合も、長男が先に亡くなれば、孫がその遺言に基づいて自宅を取得するのでしょうか。
遺言書で指定された相続人には原則として代襲相続は適用されない(最高裁判所平成23年2月22日判決)
遺言書で財産を相続させると指定された相続人が遺言者より先に亡くなった場合について、最高裁判所平成23年2月22日判決が重要な判断を示しています。
この裁判では、遺言者が2人いる子のうち1人に「財産全部を相続させる」という公正証書遺言を作成していましたが、財産を相続する予定だった子が遺言者より先に亡くなり、その後に遺言者本人も亡くなりました。
先に亡くなった子には子どもがいたため、その孫たちが遺言に基づいて財産を取得できるのかが争われました。
最高裁判所は、「相続させる」旨の遺言について、財産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者より先に亡くなった場合には、遺言書の他の記載や作成当時の事情などから、その人の代襲者などに財産を相続させる意思があったとみるべき特段の事情がない限り、その遺言は効力を生じないと判断しています。
したがって、「長男に自宅を相続させる」という遺言書を作成した後に長男が先に亡くなったとしても、その子である孫が遺言に基づいて自宅を取得するわけではありません。
また、長男に妻と子がいたとしても、「長男が自宅を相続する権利」を妻や子が相続することにもなりません。
遺言は遺言者が亡くなった時に効力を生じるため、長男が先に亡くなった時点では、長男はまだ遺言によって自宅を取得しておらず、その権利を相続人へ引き継ぐこともできないからです。
遺言者が長男に財産を相続させたいと考えていたことと、長男が先に亡くなった場合に孫へ同じ財産を相続させたいと考えていたことは別の問題となります。

遺贈する相手が先に亡くなった場合
遺贈とは、遺言によって自分の財産の全部または一部を特定の人へ無償で譲ることをいい、相続人ではない知人や親族などに財産を渡したい場合にも利用できます。
遺贈を受ける人(受遺者)が遺言者より先に亡くなった場合も、これまで説明した相続人が先に亡くなっていた場合と同様に、原則としてその人に財産を取得させることはできません。
この場合については、民法第994条に次のように定められています。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(引用:e-Gov法令検索「民法」)
例えば、「友人Aに自宅を遺贈する」という遺言書を作成した後、友人Aが遺言者より先に亡くなった場合、その遺贈は効力を生じません。
また、友人Aに子どもがいたとしても、その子が友人Aに代わって当然に自宅の遺贈を受けるわけではないため、相続人に「相続させる」とした場合と同様に、財産を取得する予定の人が先に亡くなる場合まで考えて遺言書を作成しておくことが大切です。
効力を生じなくなった遺言の対象財産は誰が相続する?
「自宅を長男に相続させる」という部分が効力を生じなくなった場合、次に問題となるのが自宅を誰が相続するのかです。
この場合、遺言書の他の条項によってその財産の取得者が決まる場合と、取得者が決まらず遺産分割協議が必要になる場合があります。
他の条項によって財産の取得者が決まる場合
財産を取得する予定だった人が先に亡くなっていても、遺言書の他の条項によって、その財産を取得する人が決まる場合があります。
例えば、「長男が遺言者より先に死亡していた場合には、孫Aに自宅を相続させる」などと定めていれば、長男が先に亡くなっていたとしても、その条項に従って孫Aが自宅を取得します。
そのため、遺言書で指定された相続人が先に亡くなっていた場合には、その人に財産を相続させるとした箇所だけではなく、遺言書全体の内容を確認することが重要です。
他の条項でも財産の取得者が決まらない場合は遺産分割協議が必要
遺言書の他の条項を確認しても、先に亡くなった人へ相続させる予定だった財産の取得者が決まらない場合には、その財産について遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方を決める話し合い)が必要になります。
遺産分割協議では、必ず法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではなく、相続人全員が合意すれば、特定の相続人にその財産を取得させることも可能です。
予備的遺言で「次に誰へ渡すか」を決めておく
財産を相続させる予定の人が自分より先に亡くなる場合まで考えて作成する遺言を「予備的遺言」といいます。
予備的遺言では、最初に財産を取得させたい人だけでなく、その人が遺言者より先に亡くなった場合の取得者まであらかじめ指定しておきます。
例えば、
「遺言者は、遺言者の有する甲土地を長男Aに相続させる。長男Aが遺言者より先に死亡していた場合には、甲土地を孫Bに相続させる。」
といった内容です。
このように定めておけば、遺言者が亡くなった時に長男Aが存命であれば長男Aが甲土地を取得し、すでに亡くなっていれば孫Bが取得します。
予備的遺言は、最初に指定した人が先に亡くなったことで遺言の一部が効力を生じなくなり、その財産について改めて遺産分割が必要になることを防ぐために有効な方法です。

予備的遺言を検討した方がよいケース
若いうちに遺言書を作成する場合
比較的若いうちに遺言書を作成する場合には、実際に相続が発生するまでに長い期間が空く可能性があります。
例えば、40代や50代で遺言書を作成し、配偶者や子どもに財産を相続させる場合には、その後の長い年月の間に、財産を取得する予定の人が先に亡くなる可能性も考えておく必要があります。
遺言書を長期間残すことが見込まれる場合には、最初に指定した人が先に亡くなった場合の取得者まで定めておくとよいでしょう。
兄弟姉妹など年齢の近い人に財産を渡す場合
兄弟姉妹など遺言者と年齢の近い人に財産を相続させたり遺贈したりする場合には、どちらが先に亡くなるかを遺言書の作成時点で予測することはできません。
例えば、兄に財産を遺贈する場合に、兄が先に亡くなったときにはその子である甥へ渡したいのであれば、その旨まで遺言書に定めておくことで、兄が先に亡くなった場合にも希望する人へ財産を引き継ぐことができます。
遺産分割によるトラブルを避けたい場合
遺産分割によるトラブルを避けたい場合にも、予備的遺言は有効です。
財産を取得する予定だった人が先に亡くなると、その財産について遺産分割協議が必要になることは前述のとおりで、普段あまり関わりのない遠い関係性の相続人が含まれる場合には、話し合いが難しくなることも考えられます。
例えば、子どものいない夫婦では、一方が亡くなると、配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になる場合があります。
そのため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作成する場合には、配偶者が先に亡くなった場合の財産の承継先まで定めておくことで、遺産分割によるトラブルを避けることにつながります。
予備的遺言を作成する場合は専門家へ相談する
予備的遺言は、将来起こり得る状況まで想定して内容を決める必要があるため、通常の遺言書よりも複雑になりやすいという特徴があります。
家族構成や財産の内容によって考慮すべき点は異なり、遺言書の書き方によっては、遺言者が想定していたとおりに財産を引き継げない可能性もあります。
また、財産を取得する人が変わることで、遺留分など他の相続人への影響が生じることも考えておかなければなりません。
そのため、予備的遺言を取り入れる場合には、行政書士などの専門家へ相談し、現在の家族関係や財産状況、将来起こり得る変化なども踏まえながら、自分の希望が適切に反映される遺言書を作成することをおすすめします。
遺言書で指定した相続人が先に亡くなった場合のよくある質問
予備的遺言で指定した人も先に亡くなった場合はどうなりますか?
予備的遺言で次の取得者を指定していても、その人まで遺言者より先に亡くなる可能性はあります。
例えば、「自宅を長男に相続させ、長男が先に亡くなっていた場合には孫Aに相続させる」と定めていたものの、長男と孫Aのいずれも遺言者より先に亡くなっていた場合です。
このような場合に誰が自宅を取得するのかは、さらに次の取得者が指定されているかなど、遺言書全体の内容によって判断することになります。
予備的遺言では、第二候補、第三候補まで指定できますか?
予備的遺言で指定する取得者を一人に限る決まりはなく、最初に指定した人が先に亡くなっていた場合、さらに次に指定した人も先に亡くなっていた場合というように、複数の段階を想定した内容にすることもできます。
ただし、指定を重ねるほど遺言書の内容は複雑になります。将来の家族関係や相続関係をすべて予測することも難しいため、どこまで指定するのかは遺言書全体の内容を踏まえて検討するとよいでしょう。
予備的遺言は公正証書遺言でなければ作れませんか?
予備的遺言は、公正証書遺言でなければ作成できないものではありません。
自筆証書遺言でも予備的な指定を設けることはできますが、誰が先に亡くなった場合に誰へ財産を取得させるのかが不明確にならないよう、内容を明確に記載することが重要です。
荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
遺言書を作成していても、財産を相続させる予定だった人が遺言者より先に亡くなると、その部分の遺言が効力を生じず、想定していたとおりに財産を引き継げなくなる場合があります。
こうした事態に備える方法の一つが予備的遺言ですが、誰を次の取得者とするのかによって相続関係や遺留分への影響も変わるため、現在の家族関係だけでなく、将来起こり得る状況も踏まえて内容を決めることが大切です。
行政書士香川法務事務所では、遺言書の作成・見直し、戸籍収集による相続人調査、相続財産の調査、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしており、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税の申告が必要な場合には税理士と連携し、ご相談内容に応じたサポートを提供しております。
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この記事の執筆者

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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