遺言書を作った後に財産を処分したらどうなる?|遺言の効力や書き直しが必要なケースを解説

遺言書を作成してから実際に相続が発生するまでの間に、所有している財産の内容が変わることがあります。

例えば、「長男に自宅を相続させる」と遺言書に書いた後に自宅を売却する場合や、遺言書に記載した預貯金口座を解約する場合などです。

このような場合、すでに作成した遺言書はどうなるのでしょうか。
遺言書そのものが無効になるのか、処分した財産についてだけ効力がなくなるのか、売却代金や移動先の預貯金は誰が取得するのかなど、遺言書を作成した後に財産を処分した場合の扱いについて解説します。

遺言書を作った後でも財産を処分できる

遺言書に特定の財産を記載したとしても、その財産を生前に売却したり解約したりすることはできます。
遺言は原則として遺言者が亡くなった時から効力を生じるものであり、遺言書を作成しただけで財産の処分が制限されるわけではないからです。

例えば、「自宅の土地と建物を長男に相続させる」という遺言書を作成したとしても、遺言者は生前であれば、その自宅を売却することができます。
同様に、特定の預貯金を相続させる内容の遺言書を作成した後、その預貯金口座を解約したり、別の金融機関へ資金を移したりすることもできます。

遺言と生前の財産処分が抵触した場合

遺言書に記載した財産を、その後に売却したり解約したりした場合の遺言の効力について、民法第1023条に規定があります。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

(引用:e-Gov法令検索「民法」)

つまり、遺言書を作成した後に遺言内容と抵触する財産処分を行った場合には、その抵触する部分については遺言を撤回したものとみなされ、遺言の効力を失うことになります。

例えば、遺言書に「甲土地を長男に相続させる」と記載した後、その甲土地を第三者へ売却した場合には、「甲土地を長男に相続させる」という部分については遺言の効力がなくなります。

財産を処分しても遺言書全体が無効になるわけではない

遺言書に記載した財産の一部を処分したとしても、それによって遺言書全体の効力が失われるわけではありません。

民法第1023条では、遺言と生前の財産処分が抵触した場合、「その抵触する部分」について遺言を撤回したものとみなすと定められています。

そのため、遺言書に、

・自宅を長男に相続させる
・A銀行の預金を長女に相続させる

と記載した後、自宅だけを第三者へ売却した場合には、「自宅を長男に相続させる」という部分については効力を失いますが、「A銀行の預金を長女に相続させる」という部分には影響しません。

このように、遺言書に記載した財産の一部を処分した場合には、その財産に関する部分のみが効力を失い、それ以外の部分については引き続き遺言の効力が残ります。

売却代金は代わりに相続できる?

遺言書に記載した不動産などを生前に売却しても、その売却代金を、もともとその財産を相続する予定だった人が当然に取得できるわけではありません。

例えば、「甲土地を長男に相続させる」という遺言があり、その土地を生前に売却したとしても、原則として「甲土地の売却代金を長男に相続させる」という内容へ自動的に変わるわけではありません。

売却によって得た金銭は遺言者自身の財産となり、その金銭が死亡時にも残っていれば相続財産となりますが、誰が取得するのかは遺言書の他の記載内容などによって決まります。

例えば、「その他一切の財産を長女に相続させる」という記載があれば、売却後に残った金銭がその条項の対象となり、長女が取得することがあります。
反対に、このような残りの財産についての指定がなければ、売却後に残った金銭は遺言による取得者が指定されていない財産となり、相続人による遺産分割の対象となります。

財産の種類ごとの処分例

不動産を売却した場合

遺言書に「自宅の土地と建物を長男に相続させる」と記載した後、その不動産を生前に売却した場合には、自宅に関する遺言は生前の売却と抵触するため、その部分については撤回したものとみなされます。

この場合、売却によって得た金銭が死亡時まで残っていたとしても、その金銭を長男が当然に取得するわけではありません。

売却代金の扱いについては、前述したとおり、遺言書に「その他一切の財産を長女に相続させる」といった記載があれば長女が取得する場合があり、そのような指定がなければ遺産分割の対象となります。

預貯金を解約・移動した場合

遺言書では、「A銀行○○支店の普通預金を長男に相続させる」といった形で、特定の預貯金を指定することがあります。

例えば、A銀行の預金1,000万円を長男に相続させる遺言を作成した後、A銀行の口座を解約し、その1,000万円をB銀行へ移した場合、遺言書に記載されたA銀行の預金は死亡時には存在しません。

この場合、資金の出所が同じであったとしても、B銀行の預金を長男が当然に取得するとは限りません。

預貯金については、遺言書にどのような内容で記載されているのか、口座そのものを解約したのか、資金の一部を移動しただけなのかなどによって扱いが異なるため、口座の解約や大きな資金移動を行った場合には、遺言書の内容を見直しておくとよいでしょう。

株式などを売却した場合

株式や投資信託などについても、遺言書の作成後に売却する場合があります。

例えば、「A社の株式1,000株を長男に相続させる」という遺言書を作成した後、その株式をすべて売却した場合には、A社株式に関する遺言は生前の売却と抵触するため、その部分については撤回したものとみなされます。

売却代金が預貯金として残っていたとしても、それが当然にA社株式の代わりとなって長男へ承継されるわけではありません。

なお、株式については、売却だけでなく、株式分割や株式併合、会社の合併などによって、遺言書を作成した時点から銘柄名や株式数などが変わる場合もあるため、このような変化があった際にも遺言書の内容を確認しておくとよいでしょう。

遺言書を作った後に新たな財産を取得した場合

遺言書を作成してから相続が発生するまでの間に、新たな不動産を購入したり、相続によって別の財産を取得したりして、遺言書の作成時には所有していなかった財産が増えるケースもあります。

このような財産を誰が取得するのかは、遺言書の記載内容によって異なります。

例えば、「前記以外の一切の財産を長男に相続させる」など、遺言書に個別に記載されていない財産についても取得者を指定する条項があれば、新たに取得した財産もその対象に含まれます。

これに対して、そのような記載がなく、新たに取得した財産について遺言による指定がされていなければ、その財産については相続人による遺産分割が必要になります。

遺言書を作成する際には、その時点で所有している財産だけでなく、作成後に新たな財産を取得することも想定して内容を決めておくと、将来の財産状況の変化にも対応しやすくなります。

遺言書を作り直した方がよいケース

前述のように、遺言書を作成した後に財産を処分すると、その財産に関する遺言の効力が失われたり、新たに取得した財産が遺言書に記載されていなかったりするなど、作成当時の遺言内容と現在の財産状況にずれが生じることがあります。
このような状態のまま相続が発生すると、遺言者が希望していた財産の分け方を実現できない場合もあるため、財産状況が大きく変わった際には遺言書の見直しを検討するとよいでしょう。

特に、次のような場合には遺言書の見直しをおすすめします。

・特定の人に相続させる予定だった不動産を売却した
・遺言書に記載した預貯金口座を解約した
・遺言書に記載した預貯金を別の金融機関へ大きく移動した
・株式や投資信託などを大きく売却した
・財産の構成や金額が大きく変わった
・新たに不動産などの高額な財産を取得した
・売却した財産の代金を、元の財産を取得する予定だった人に引き継がせたい
・家族関係や相続人の状況が変わった

財産の処分によって遺言書の一部が効力を失っていても、それ以外の部分については効力が残るため、遺言書を作成した当時と現在の財産状況を比較し、現在の遺言書で希望する財産承継を実現できるのかを確認したうえで、必要に応じて内容を見直すことが大切です。

遺言書を書き直す方法

民法第1022条では、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができると定められており、一度作成した遺言書であっても、後からその内容を変更することができます。

(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(引用:e-Gov法令検索「民法」)

遺言書の内容を変更したい場合には、一部だけを変更するのではなく、現在の希望をすべて反映した新しい遺言書を作成し直すのが最も分かりやすい方法です。
例えば、以前の遺言書で「甲土地を長男に相続させる」としていたものを長女に変更したい場合には、甲土地に関する部分だけを書き直すのではなく、その他の財産に関する内容も含め、現在の希望に基づいた遺言書を新たに作成します。

このように遺言書全体を新しく作成しておけば、相続が発生した際にも、基本的には新しい遺言書に記載された内容に従って手続きを進めることができ、以前の遺言書との関係も分かりやすくなります。

なお、遺言書を書き直す際には、以前と同じ方式を選ばなければならないという決まりはありません。
例えば、以前に公正証書遺言を作成していた場合でも、新たに自筆証書遺言を作成して内容を変更することができます。

遺言書作成後は定期的な見直しが大切

遺言書は、作成した時点の財産状況や家族関係などをもとに内容を決めることになります。

しかし、遺言書を作成してから実際に相続が発生するまでに何年、何十年と経過することもあり、その間に不動産の売却、預貯金口座の解約や資金移動、株式の売却、新たな財産の取得などによって、財産の内容が変わることがあります。

そのため、遺言書を作成した後も、財産状況や家族関係に大きな変化があった際には、現在の遺言内容が自分の希望に合っているかを確認しておくことが大切です。

特に、特定の不動産や預貯金、株式などを個別に指定して相続させる内容の遺言書は、財産の変化による影響を受けやすいため、処分や大きな変更があった際には遺言書の見直しを検討するとよいでしょう。

遺言書作成後の財産処分に関するよくある質問

遺言書に書いた不動産を売却するには、相続人の同意が必要ですか?

遺言者本人が所有する不動産であれば、遺言書にその不動産を相続させる相手を記載していても、そのことだけを理由に将来の相続人の同意が必要になるわけではありません。

遺言は原則として遺言者が亡くなった時から効力を生じるため、生前の財産処分まで制限するものではありません。

財産を処分した後、遺言書に訂正を書き加えてもよいですか?

自筆証書遺言の内容を変更する場合には、法律で定められた方式に従って訂正する必要があり、単に二重線を引いたり、余白に新しい内容を書き加えたりするだけでは適切な変更とはなりません。

財産の処分によって遺言内容を大きく変更するのであれば、訂正を重ねるよりも、現在の財産状況や希望を反映した新しい遺言書を作成し直す方が分かりやすいでしょう。

遺言書を作成した後に相続人が亡くなった場合も、書き直した方がよいですか?

遺言書で財産を相続させる予定だった相続人が遺言者より先に亡くなった場合、その財産が当然にその相続人の子などへ引き継がれるわけではありません。

誰に財産を引き継がせるのかという希望を確実に遺言書へ反映させるためにも、遺言書を作成した後に相続人の状況が変わった場合には、内容を見直しておくとよいでしょう。

荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ

遺言書を作成した後に不動産を売却したり、預貯金口座を解約したりすると、作成当時の遺言内容と現在の財産状況にずれが生じることがあります。

特に、特定の財産を特定の相続人へ引き継がせる内容の遺言書では、その財産を処分したことによって当初予定していた財産承継を実現できなくなることがあるため、財産状況が大きく変わった際には遺言書の内容を確認しておくことが大切です。

行政書士香川法務事務所では、自筆証書遺言や公正証書遺言の原案作成をはじめ、相続人調査や相続財産の調査など、遺言書作成に必要な各種手続きを承っています。
すでに遺言書を作成している方についても、現在の財産状況やご希望を確認したうえで、遺言書の見直しをサポートいたします。

荒川区で遺言書の作成や見直し、遺言書作成後の財産処分についてお悩みの方は、お気軽に行政書士香川法務事務所までご相談ください。

《初回のご相談は無料です》

LINE友だち追加特典

友だち追加で、業務報酬10%OFFクーポンをプレゼント!

LINE公式アカウントを友だち追加すると、クーポンが自動で届きます。
初回相談の際にご提示いただくと、ご依頼時の弊所の業務報酬が10%OFFになります。
(※お一人様1回限り。実費・他士業への報酬は対象外。他の割引との併用は不可。)

LINEでは、相続・遺言についてのチャット相談(一般的なご案内)、30分オンライン相談のご予約、ご契約後の事務連絡・進捗報告も承っています。
ぜひ友だち追加して、クーポンをお受け取りください。

この記事の執筆者

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ