作成した遺言書の撤回や変更は可能?|やり方や注意点を徹底解説
遺言書は一度作成すると変更できないものと思われがちですが、実際には作成後であっても撤回や内容の変更を行うことができます。
もっとも、撤回や変更の方法を誤ると、複数の遺言書が併存したり、内容の解釈に争いが生じたりするおそれがあります。
そのため、単に「変更できる」という点だけでなく、どのような方法で行うべきかを正しく理解しておくことが重要です。
遺言書はいつでも撤回・変更できる
遺言書は、作成後であっても内容の全部または一部について自由に撤回・変更することができます。
民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の全部又は一部を撤回することができる。
また、後に作成された遺言が前の遺言と両立しない場合には、その抵触する部分については撤回されたものとして扱われます。
民法第1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
遺言の撤回方法(全部撤回と一部撤回)
遺言の撤回は、「全部撤回」と「一部撤回」に分けて考える必要があります。
全部撤回の方法
遺言の内容をすべて撤回する場合には、新たな遺言書を作成し、その中で撤回の意思を明確に記載します。
例えば、「令和○年○月○日作成の遺言を全部撤回する」といった形で記載します。
全部撤回は内容が明確であるため、実務上も最も安全な方法といえます。
一部撤回の方法
遺言の内容につき、一部のみを撤回することも可能です。
ただし、その場合には、どの部分を撤回するのかを特定したうえで、新たな遺言の中で変更後の内容を明確に記載する必要があります。
記載が曖昧であると、どの部分が有効なのかについて争いが生じるおそれがあるため注意が必要です。
一部撤回の実務上の問題点
法律上は一部撤回も可能ですが、実務上は慎重に扱う必要があります。
一部撤回を行った場合には、新たな遺言と、撤回されていない旧遺言の双方を前提として遺言の内容を判断することになります。
その結果、内容の解釈が複雑になり、遺言の執行に支障が生じるおそれがあります。
また、旧遺言のみが発見され、その内容に基づいて手続きが進められてしまうといったリスクも否定できません。
このような事情から、一部のみを変更したい場合であっても、結果としてトラブルにつながる可能性があります。
実務上は「全部撤回して書き直す」が基本
上記のようなリスクを踏まえると、実務上は、一部変更であっても既存の遺言を全部撤回したうえで、新たに遺言書を作成し直す方法が一般的です。
また、旧遺言書については適切に破棄しておくことで、誤った遺言に基づいて手続きが進められるリスクを防ぐことができます。
自筆証書遺言の撤回・変更
自筆証書遺言については、比較的柔軟に撤回・変更を行うことができます。
遺言書を新たに作成する方法のほか、遺言者が遺言書を破棄することによって撤回することも可能です。
民法第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
また、軽微な変更に限り、既存の遺言書に直接加除訂正を行う方法も認められています。
民法第968条第3項
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
ただし、この方法は方式が厳格であり、不備があると変更自体が無効となるため、実務上は慎重な対応が求められます。

公正証書遺言の撤回・変更
公正証書遺言についても、撤回や変更は可能ですが、その方法は自筆証書遺言とは異なります。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、遺言者自身が破棄することによって撤回することはできません。
そのため、撤回や変更を行う場合には、新たな遺言書を作成する方法によることになります。
また、複数の公正証書遺言が存在する場合には、その内容の関係が問題となることもあるため、内容の整合性にも配慮が必要です。
荒川区の相続・生前対策なら【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へ
遺言書の撤回や変更については、「どの方法が適切か」「どのように書き直すべきか」といった点で悩まれる方も多くいらっしゃいます。
遺言書は作成方法を誤ると無効となる可能性や、相続トラブルにつながるおそれもあるため、個別の事情に応じた検討が重要です。
行政書士香川法務事務所では、遺言書の作成や見直しに関するご相談も承っており、ご家族の状況や財産内容を踏まえたうえで、適切な進め方をご提案しています。
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投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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