予備的遺言とは?|必要性・具体例・注意点までわかりやすく解説
遺言書では、特定の人に財産を相続させる内容を定めることが一般的です。
しかし、その相手が遺言者よりも先に亡くなっていた場合には、その部分の遺言は効力を失うことになります。
このような場合、当初想定していた承継が実現できなくなるだけでなく、その財産については改めて相続人間で話し合いを行う必要が生じるなど、手続きが複雑になるおそれがあります。
こうした事態に備えるために有効なのが「予備的遺言」です。
予備的遺言とは
予備的遺言とは、遺言で財産を取得させる相手が、遺言者より先に亡くなっている場合に備えて、代わりに財産を取得する者をあらかじめ定めておくものです。
例えば、「長男に相続させる」と記載していても、その長男が遺言者より先に亡くなっている場合には、その部分の遺言は効力を失うことになります。
このような事態に備えて、「長男が先に死亡していた場合には、その子に相続させる」といった形で定めておくのが予備的遺言です。
予備的遺言がない場合どうなるか
予備的遺言がない場合、指定した相続人が遺言者より先に亡くなっていると、その部分の遺言は無効となります。
その結果、その財産については、他の遺言の内容に従うか、あるいは相続人全員による遺産分割協議によって決めることになります。
このような状態になると、当初想定していた承継が実現できない可能性があるほか、相続人間での協議が必要となり、手続きが長期化するおそれもあります。
遺言書を書き直すという方法もある
予備的遺言を設けず、相続関係に変化が生じるたびに遺言書を書き直すという方法も考えられます。
しかし、相続人の死亡や家族関係の変化はいつ起こるか分からず、その都度遺言書を見直して作成し直すことは大変な労力です。
また、見直しのタイミングを逃してしまうと、現在の状況に対応していない遺言書が残ってしまう可能性もあります。
予備的遺言がある場合の効果
予備的遺言を設けておくことで、当初指定した相手が遺言者より先に亡くなっている場合でも、あらかじめ定めておいた次順位の者に財産を承継させることができます。
これにより、遺言の効力が途中で失われることを防ぐことができ、遺産分割協議を行うことなく手続きを進めることが可能になります。
また、将来の変化に対しても遺言の内容を維持しやすくなるため、長期的に見ても安定した相続対策につながります。

予備的遺言の書き方
予備的遺言は、「どのような場合に」「誰に代わって」「誰が取得するのか」を明確に記載することが重要です。
例① 子が先に死亡していた場合
「長男○○に遺言者の有する一切の財産のうち2分の1を相続させる。
ただし、長男○○が遺言者より先に死亡していた場合には、その子に相続させる。」
例② 配偶者が先に死亡していた場合
「妻○○にすべての財産を相続させる。
ただし、妻○○が遺言者より先に死亡していた場合には、長男○○に相続させる。」
例③ 相続人以外への遺贈の場合
「○○に金○円を遺贈する。
ただし、○○が遺言者より先に死亡していた場合には、長女○○に相続させる。」
このように、条件と承継先を具体的に記載することで、解釈の余地をなくすことが重要です。
予備的遺言を入れる際の注意点
予備的遺言を設ける場合には、いくつかの点に注意が必要です。
- 条件の記載が曖昧であると、どのような場合に予備的遺言が適用されるのかが不明確となり、争いの原因となるおそれがある。
- 予備的に指定する相手については、相続人の範囲や家族関係を踏まえたうえで慎重に検討する必要がある。
- 予備的遺言を複数設ける場合には、遺言全体の整合性が取れているかにも注意が必要である。
- あらゆるケースを想定して細かく定めていくと、内容の検討がキリがなくなり、かえって分かりにくい遺言書となるおそれがある。
荒川区の相続・生前対策なら【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へ
遺言書の作成にあたっては、「どこまで想定しておくべきか」「予備的遺言を入れるべきか」といった点で悩まれる方も多くいらっしゃいます。
予備的遺言は、将来の変化に備えて遺言の実効性を高める重要なポイントとなるため、個別の事情に応じた検討が重要です。
行政書士香川法務事務所では、遺言書の作成をはじめとした相続や生前対策に関するご相談を承っており、ご家族の状況やご意向を踏まえながら、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携し、総合的なサポートをご提供しています。
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投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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