自動車を相続する際の手続き方法は?|名義変更・必要書類・保険・廃車売却まで解説
自動車は、預貯金や不動産と同じく相続財産に含まれます。
ただ、自動車の相続では、車検証上の名義やローンの有無によって、必要となる手続きが変わることがあります。
また、売却や廃車を予定している場合には、通常とは異なる対応が必要になるケースもあります。
自動車も相続財産になる
亡くなった方が所有していた自動車は、預貯金や不動産と同じく遺産に含まれます。
そのため、自動車を誰が取得するのかを決めたうえで、名義変更の手続きを行う必要があります。
なお、普通自動車の名義変更は、法律上「移転登録」と呼ばれ、自動車の新しい所有者が決まった日から15日以内に行う必要があります。
名義変更を怠るとどうなるか
自動車の名義変更をしないまま放置すると、次のような問題が生じる可能性があります。
・売却や廃車ができない
・自動車税の通知先が亡くなった方のままになる
・事故や違反時の責任関係が分かりにくくなる
・車検や保険の手続きで支障が出る
・後日、相続人間でトラブルになる可能性がある
特に、自動車は日常的に使用されることが多いため、名義変更をしないまま乗り続けてしまうケースも少なくありません。
しかし、そのまま放置していると、後から売却や廃車を行う際に追加書類が必要になったり、相続人が増えて手続きが複雑になったりすることがあります。
まず車検証の所有者欄を確認する
自動車の相続手続きでは、まず車検証の「所有者」欄を確認します(※「使用者」欄ではありません)。
亡くなった方が所有者として記載されている場合には、その自動車は相続財産となり、遺言書や遺産分割協議によって取得者を決めたうえで、名義変更の手続きを行います。
一方で、ローンが残っている自動車では、ディーラーやローン会社が所有者となっていることがあります。
この場合、亡くなった方は「使用者」に過ぎず、自動車自体は相続財産とはなりません。
そのため、相続人だけで名義変更を進めることはできず、まずは所有者であるディーラーやローン会社へ連絡し、ローン残債の確認や所有権解除など必要な手続きを進めることになります。
遺言書がある場合・ない場合で必要書類が変わる
遺言書がある場合
遺言書で自動車を取得する人が指定されている場合には、その内容に従って手続きを進めます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、自動車を誰が取得するかを決めたうえで、その内容を記載し、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
普通自動車の名義変更では、この遺産分割協議書のほか、相続関係を証明する戸籍関係書類などが必要になります。
査定額100万円以下の場合
自動車の査定額が100万円以下の場合には、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で手続きすることができます。
この方法を利用するメリットは、通常は相続人全員の実印押印が必要となる遺産分割協議書を作成する必要がなく、自動車を取得する相続人一人の押印で手続きを進めることができる点です。
そのため、相続人が遠方にいる場合や人数が多い場合でも、比較的スムーズに手続きを進めることが可能になります。
なお、査定額は、
・中古車買取業者の査定書
・ディーラーの査定書
・一括査定サイトの結果
・中古車相場資料
など、客観的に価格が確認できる資料を用いて判断します。
自動車相続の基本的な流れ
1,車検証で所有者を確認する
2,ローンや所有権留保の有無を確認する
3,遺言書の有無を確認する
4,遺言書がなければ遺産分割協議を行う
5,必要書類を収集する
6,普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で名義変更手続きを行う
7,自賠責保険・任意保険の名義変更も行う

普通自動車を相続する場合の手続き
手続する場所
新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
主な必要書類
・申請書(OCR申請書第1号様式など)
・手数料納付書(登録手数料の納付に使用)
・車検証(有効期間内のもの)
・戸籍謄本等(被相続人の死亡および相続人を確認するため)
・印鑑証明書(自動車を取得する相続人のもの)
・実印または委任状(代理申請の場合は委任状)
・遺言書、遺産分割協議書、または遺産分割協議成立申立書(自動車の取得者を確認するため)
※遺産分割協議成立申立書は、自動車の査定額が100万円以下の場合に利用できます。
・車庫証明(使用の本拠に変更がある場合などに必要)
・ナンバープレート(管轄変更がある場合などに必要)
※必要書類は管轄する運輸支局や個別事情によって異なる場合があるため、事前に確認したうえで手続きを進めることが望ましいでしょう。
費用の目安
・移転登録手数料(500円程度)
・戸籍謄本や印鑑証明書などの取得費用(数百円〜数千円程度)
・車庫証明手数料(地域により異なる)
・ナンバープレート代(管轄変更時などに必要)
・行政書士報酬(依頼した場合)
軽自動車を相続する場合の手続き
手続する場所
軽自動車の名義変更は、新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で行います。
主な必要書類
・申請書(軽第1号様式など)
・車検証(原本が必要)
・戸籍関係書類(被相続人の死亡および新しい所有者との関係を確認するため)
・新使用者の住民票または印鑑証明書
・申請依頼書または委任状(代理申請の場合)
・ナンバープレート(管轄変更がある場合などに必要)
軽自動車では、通常、遺言書や遺産分割協議書などの提出は不要であり、普通自動車と比べると必要書類は少ない傾向があります。
※必要書類は管轄する軽自動車検査協会や個別事情によって異なる場合があるため、事前に確認したうえで手続きを進めることが望ましいでしょう。
費用の目安
・名義変更申請手数料(無料の場合が多い)
・戸籍謄本や住民票などの取得費用(数百円程度)
・ナンバープレート代(管轄変更時などに必要)
・行政書士報酬(依頼した場合)
自動車保険の名義変更も忘れずに
自動車を相続した場合には、車両の名義変更だけでなく、自動車保険の手続きも必要です。
自賠責保険
自賠責保険は、自動車に加入が義務付けられている保険です。
車の所有者が変わった場合には、自賠責保険の名義変更も行います。
名義が亡くなった方のままになっていると、売却や廃車、事故対応の際に手続きが煩雑になります。
任意保険
任意保険についても、
・契約者の変更
・記名被保険者の変更
・運転者範囲の確認
・等級の引継ぎ可否
などの確認・変更が必要になります。
任意保険の手続きをしないまま運転すると、事故時に補償が受けられない可能性があります。
相続した自動車を廃車にする場合
亡くなった方の自動車を誰も使用せず、廃車にする場合であっても、原則として相続手続きが必要になります。
自動車を廃車にする場合の基本的な流れは、次のとおりです。
1,相続人への名義変更を行う
2,解体業者へ自動車の解体を依頼する
3,普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で廃車手続きを行う
普通自動車を解体して廃車にする場合には、「永久抹消登録」の手続きを行います。
一方、軽自動車では「解体返納」の手続きを行います。
また、永久抹消登録を行う際には、解体業者から交付される解体証明書に記載された、
・移動報告番号
・解体報告記録日
などが必要になるため、廃車手続きが完了するまで解体証明書は保管しておく必要があります。
永久抹消登録の主な必要書類
・永久抹消登録申請書
・手数料納付書
・車検証
・戸籍謄本等(被相続人の死亡および相続関係を確認するため)
・印鑑証明書(相続人のもの)
・ナンバープレート
・解体証明書
・自動車重量税還付申請書(還付を受ける場合)
※必要書類は状況によって異なる場合があるため、事前に確認したうえで手続きを進めることが望ましいでしょう。
相続した自動車を売却・譲渡する場合
相続した自動車を親族や友人へ譲渡したり、中古車販売店や買取業者へ売却したりする場合にも、相続手続きが必要になります。
売却・譲渡の方法としては、
・一度相続人名義へ変更したうえで売却する方法
・相続と売却の手続きを同時に進める方法
があります。
すでに買主が決まっている場合には、相続と譲渡を同時に行うことで、手続きを一度で済ませることができます。
相続と売却を同時に行う場合の主な必要書類
相続人側で必要となる書類
・車検証
・戸籍謄本等(被相続人の死亡および相続関係を確認するため)
・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
・譲渡証明書(代表相続人が実印を押印したもの)
・印鑑証明書(代表相続人のもの)
・実印または委任状(代理申請の場合は委任状)
新しい所有者側で必要となる書類
・印鑑証明書
・実印または委任状(代理申請の場合は委任状)
第三者へ譲渡する場合には、通常の相続書類に加えて「譲渡証明書」が必要になります。
また、中古車販売店やディーラーへ売却する場合には、名義変更手続きを代行してもらえることもあります。
バイクを相続する場合
バイクも相続財産となりますが、排気量によって手続き先が異なります。
| 種類 | 排気量 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 原付 | 125cc以下 | 市区町村役場 |
| 軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 運輸支局または自動車検査登録事務所 |
| 小型二輪 | 250cc超 | 運輸支局または自動車検査登録事務所 |
荒川区の相続・自動車名義変更なら【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所へ
自動車を相続する場合、車検証の確認、相続人間での協議、必要書類の収集、運輸支局や軽自動車検査協会での名義変更など、多くの手続きが必要になります。
また、ローンが残っている場合や、売却・廃車を予定している場合には、通常の名義変更とは異なる対応が必要になることもあります。
行政書士香川法務事務所では、自動車の相続に伴う名義変更手続きや遺産分割協議書の作成についてご相談を承っており、必要に応じて保険や売却・廃車の流れも踏まえながら対応しています。
荒川区で自動車の相続手続きや名義変更についてお悩みの方は、【相続・生前対策専門】行政書士香川法務事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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