配偶者の税額軽減とは?|相続税が大幅に減額される特例を解説
配偶者が相続する場合には、相続税の負担を大きく軽減できる「配偶者の税額軽減」という制度があります。
この制度を利用すると、取得した財産の額によっては配偶者に相続税がかからないこともあるため、相続税対策を考えるうえで非常に重要な制度の一つです。
この記事では配偶者の税額軽減について基本的な内容を解説しています。
実際の相続税申告では財産評価や特例の適用判断が必要になるため、申告や納税を行う際は税理士へご相談ください。
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、亡くなった方の配偶者が取得した財産について、一定額まで相続税がかからなくなる制度です。
正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」と呼ばれ、相続税の特例の中でも特に利用される機会の多い制度の一つです。
この制度によって、配偶者が取得した財産については、
・1億6,000万円まで
・法定相続分相当額まで
のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
そのため、相続財産が比較的多い場合であっても、配偶者自身に相続税が発生しないケースは少なくありません。
なぜ配偶者の税額軽減が設けられているのか
配偶者は長年にわたり被相続人と生活を共にし、財産の形成にも深く関わっていることが一般的です。
そのため、相続後の生活保障にも配慮し、税法では配偶者が取得する財産について相続税を大幅に軽減する制度が設けられています。
配偶者の税額軽減の非課税枠
配偶者の税額軽減は、
「1億6,000万円まで」
または
「法定相続分まで」
のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。
例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1になります。
この場合を表にすると次のようになります。
| 相続財産総額 | 配偶者の法定相続分 | 配偶者に相続税がかからない上限 |
|---|---|---|
| 1億円 | 5,000万円 | 1億6,000万円 |
| 2億円 | 1億円 | 1億6,000万円 |
| 3億円 | 1億5,000万円 | 1億6,000万円 |
| 4億円 | 2億円 | 2億円 |
| 5億円 | 2億5,000万円 | 2億5,000万円 |
相続財産が3億2,000万円以下であれば、法定相続分は1億6,000万円以下になるため、「1億6,000万円まで」が基準になります。
一方で、相続財産が3億2,000万円を超えると、法定相続分が1億6,000万円を超えるため、「法定相続分まで」が基準になります。
配偶者の税額軽減を利用するための要件
戸籍上の配偶者であること
この制度を利用できるのは法律上の配偶者に限られます。
そのため、長年同居していたとしても内縁関係では利用することができません。
遺産分割が完了していること
配偶者の税額軽減を利用するためには、相続税申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
誰がどの財産を取得するのか確定していなければ、特例を適用することができません。
相続税申告を行うこと
配偶者の税額軽減によって結果的に相続税が0円になる場合であっても、原則として相続税申告が必要です。
税額が発生しないからといって申告をしなければ、特例を受けられなくなる可能性があります。

配偶者の税額軽減額の計算書
(引用:国税庁「相続税の申告書等の様式一覧(令和7年分用)」)

配偶者の税額軽減の注意点
二次相続まで考慮する必要がある
配偶者の税額軽減を利用する際は、将来の二次相続も考慮することが重要です。
二次相続とは、例えば父が亡くなった後に母が亡くなった際に発生する相続のことであり、これに対して父が亡くなった際の相続を一次相続といいます。
配偶者の税額軽減を利用すると、一次相続では相続税が発生しないこともありますが、配偶者に財産を集中させた結果、二次相続で相続税負担が大きくなることがあります。
そのため、配偶者の税額軽減を利用する際は、一次相続だけではなく二次相続まで見据えて遺産分割を検討することが重要です。
小規模宅地等の特例との組み合わせも重要
相続税対策では、配偶者の税額軽減だけではなく、小規模宅地等の特例(土地の評価額を最大80%減額できる制度)も重要です。
どちらをどのように活用するかによって相続税額が大きく変わることもあるため、総合的な検討が必要です。
相続税が0円でも申告が必要になる
配偶者の税額軽減について最も多い誤解の一つが、「税金がかからないなら申告も不要」というものです。
しかし、配偶者の税額軽減は申告を前提とした制度であるため、税額が0円になる場合であっても申告を行わなければ特例を受けることができません。
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この記事の執筆者

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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