「配偶者に自宅を残したい」「お世話になった人へ財産を渡したい」といったご希望を実現するには、生前に遺言書を準備しておくことが大切です。
行政書士香川法務事務所では、ご家族の状況とご希望を伺い、遺言の原案作成から公証役場との調整まで、公正証書遺言の作成をサポートします。
遺言作成とは
遺言書とは、自分が亡くなった後に、誰へどの財産を残すかなどの意思を、法律で定められた方式に従って残す書類のことをいいます。
そのため、希望する財産の分け方を遺言として有効に残すには、渡す相手と財産を明確にし、法律上の要件を満たして作成しなければなりません。
弊所が主に作成を支援する公正証書遺言では、ご本人の意思を公証人に伝え、必要書類の準備や証人の手配などを行う必要があります。

希望を書くだけでは、遺言として使えないおそれがあります
自分では分かる表現でも、対象となる不動産や預貯金を特定できなければ、残されたご家族が手続に困るおそれがあります。
ご家族の構成や財産の内容に加え、一定の相続人に保障された遺留分にも配慮して内容を検討する必要があります。
また、公正証書遺言を作成する場合にも、戸籍や財産に関する資料を集め、公証人との間で内容を確認しながら準備を進める手間がかかります。
弊所へのご依頼で、原案作成から公証役場との調整まで任せられます
弊所へご依頼いただければ、ご希望を伺ったうえで財産の渡し方を具体的な文面にし、原案の作成や必要書類の収集、公証役場との調整を任せられます。
その際には、相続・遺言を専門とする行政書士が一貫して対応し、残されたご家族が相続手続を進めやすい内容になるよう、財産の記載や遺言執行者の指定も確認します。
なお、相続税などの税務面で検討が必要な場合には税理士と連携いたします。
公正証書遺言は公証人が作成し、ご本人には最終的な内容と意思を確認していただきます。
荒川区で遺言作成をご検討の方へ
「何から準備すればよいか分からない」「自分の希望をどのように書けばよいか知りたい」とお悩みの方は、弊所へご相談ください。
ご家族の状況や財産、ご希望を伺い、作成方法と費用をご説明いたします。


